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環境Q&A

省エネ法 管理標準のこと 

登録日: 2010年12月14日 最終回答日:2010年12月17日 エネルギー 省エネルギー

No.36201 2010-12-14 06:07:24 ZWl471b 環境担当者

久しぶりに質問します

私は貸しビルに所在する数十人のオフィスで働いてます
省エネ法では、いかなる事業所もエネルギーの把握をすること、及び管理標準をつくれとあります

どう考えてもエネルギー使用量は1500kLの2〜3%にしかなりません。
こんなテナントのオフィスでも作成するのでしょうか。

みなさんはどうしているのでしょうか?

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No.36203 【A-1】

Re:省エネ法 管理標準のこと

2010-12-14 19:20:39 江戸川の松 (ZWlcd13

環境担当者様の会社がどこか大手企業の子会社又は関連会社であれば、作成する必要があると思います。

>私は貸しビルに所在する数十人のオフィスで働いてます
>どう考えてもエネルギー使用量は1500kLの2〜3%にしかなりません。

環境担当者様の会社が全部併せてこの規模だとすれば、作成する、しないは会社の判断だと思います。

回答に対するお礼・補足

江戸川の松様 ありがとうございます
後者ですが、法律というか告示では例外はないようです
ですから作成しなくて良いか悪いかといえば、悪いようなのです
質問は作成しなければなりませんかではなく、
みなさんは作成してますか?していないのですか?という質問です

それと前者であっても、法律では明確に法人単位とありますので親会社とか関連会社というのは関係なさそうです

No.36209 【A-2】

Re:省エネ法 管理標準のこと

2010-12-15 17:00:49 ronpapa (ZWlba5

お久しぶりです。
先のA-1.「江戸川の松」様からは、改めて追伸コメントがあるものと思いますが、僭越お許し下さい。

「ZWl471b 環境担当者」さんが過去のQ&Aに参加された内容を読み直してはみたのですが、
環境担当者さんの業種形態や企業規模とかが解らず、予備知識判断に苦しみました。

- 御社は「特定事業者」としての指定を受けておられますか?
- 指定対象外(イ)の場合と、指定対象事業者(ロ)の場合とでは異なる扱いになると考えます。
(イ) 指定対象外(全社全事業所等の合計石油換算エネルギー消費量1500KL未満)であれば、当該テナント入居オフィスも自主的取り組み策の範疇になるものと考えるのですが。 現行(改正)省エネ法では、罰則を伴う強制力は無いだけで、全ての産業に対して省エネ取り組みを勧めている(奨励している)と理解すべきではないでしょうか。 そのような理解でのご質問スレッド内容ではないのでしょうか。
(ロ) 特定事業者(企業)としての指定を受けておられるのであれば、当該テナント入居オフィスも対象範囲となりますから、エネルギー消費量の把握と全社全事業所合計値とその内訳の報告は、11月末までに済ませておられるものと思います。 但し、管理標準については順次整備していけばいいのではないでしょうか(甘い判断かもしれませんが)。 省エネ法で順次監査対象となる規模は別途定められているはずですから、テナント入居の数十人のオフィスが対象となるのは大分先のことになるように思います。

すみません。
確証のない参考意見の程度です。
当社は(ロ)の立場ですが、もう少し、ご質問の背景を説明いただいたほうが良いように思います。

回答に対するお礼・補足

ronpapa様 回答ありがとうございます

すみません、説明不足です
弊社は(イ)です。

>当該テナント入居オフィスも自主的取り組み策の範疇になるものと考えるのですが。 現行(改正)省エネ法では、罰則を伴う強制力は無いだけで、全ての産業に対して省エネ取り組みを勧めている(奨励している)と理解すべきではないでしょうか。 そのような理解でのご質問スレッド内容ではないのでしょうか。

そのとおりです。
正直言って、パソコンとか照明に管理標準を作るのかと思うと、実際的な意味はないように思います。
とはいえ罰則がなくても法規制であるので・・・と考えが右に行ったり左に行ったりと迷っているところです

No.36210 【A-3】

だとしますと・・・(お役に立つかどうかは不明ですが)

2010-12-15 19:40:17 todoroki (ZWl7727

当該テナント入居オフィスも自主的取り組み策の範疇になるものと考えるのですが。 
現行(改正)省エネ法では、罰則を伴う強制力は無いだけで、
全ての産業に対して省エネ取り組みを勧めている(奨励している)と理解すべきではないでしょうか。
そのような理解でのご質問スレッド内容ではないのでしょうか。

そのとおりです。
正直言って、パソコンとか照明に管理標準を作るのかと思うと、実際的な意味はないように思います。
とはいえ罰則がなくても法規制であるので・・・と
考えが右に行ったり左に行ったりと迷っているところです。
********************************************************************************************
すいません、逆に教えてください。
この場合、省エネ法の管理標準に照らして考えると、
「パソコンとか照明に管理標準を作る」のではなく、
「つけっ放しのパソコンや照明のような無駄なエネルギーを、
どうやって削減して(なくして)ゆくか?」
ではいけないのでしょうか?
たとえばオフィスで最後に帰る人が、入り口のスイッチをパチッと消すと、
照明だけでなく空調やパソコンの電源が自動的に切れるとか、
タイマーで自動的に金曜日の夜〜月曜日の朝は電源が切れるとか。
某自動車会社さんでは、夜になると自動的に照明が切れ、
働いている(残業している)人たちはやおら机の引き出しからスタンドを取り出す、
なんて話も聞いたことがありますが・・・。

回答に対するお礼・補足

todoroki様 コメントありがとうございます

いろいろ方法はあると思います
しかし何事にもプライオリティというものがありますし、投資対効果という考えもあります
正直言いまして、ビル管理会社の決まりというか、基準に従う程度で実際は良いのではないかと考えております
それを告示で定めているような管理標準を麗々しく作らなければならないのかというのが悩みです
はっきりいって、そのようなことをすることは法令に従うことかもしれませんが、無駄という意味では二酸化炭素だけでなく業務全体の無駄の元のように思います

>照明だけでなく空調やパソコンの電源が自動的に切れるとか、
タイマーで自動的に金曜日の夜〜月曜日の朝は電源が切れるとか。

いずれもただではできませんから

No.36224 【A-4】

Re:省エネ法 管理標準のこと

2010-12-17 17:40:00 江戸川の松 (ZWlcd13

環境担当者様

江戸川の松です。連絡が遅くなりました。

>江戸川の松様 ありがとうございます
>後者ですが、法律というか告示では例外はないようです
>ですから作成しなくて良いか悪いかといえば、悪いようなのです
>質問は作成しなければなりませんかではなく、
>みなさんは作成してますか?していないのですか?という質問です

失礼しました。
私共の場合ですが、第三者認証の環境マネジメントシステムを取得しており、そちらで、基準を設けて管理しています。
特に「国産」の第三者認証はCO2の排出量や水の使用量を把握する必要が
ありますので・・・。

改正省エネ法に基づいてではありませんが、上記「国産」は環境省主体で作成されたものなので、連動はしているはずです。
もし、環境担当者様の会社が第三者認証のEMSを取得しているのであれば、その仕組みを流用出来るのでは?
(A-2 ronpapa様やA-3todoroki様の回答を纏めるとこうなるでしょうか?間違っていたらスミマセン)

>それと前者であっても、法律では明確に法人単位とありますので親会社>とか関連会社というのは関係なさそうです

私の勉強不足です。改めて下記を見直しました。

 http://www.eccj.or.jp/law/pamph/outline_revision/index.html


回答に対するお礼・補足

江戸川の松様 度重なるご指導ありがとうございます。
弊社では国産ではなく舶来です。審査はこれからですが、たぶん質問されるのでしょうね。
みなさんのご意見をまとめると、作るしかないということと理解します。
なるべく簡単に作って、これで十分ですということにしようと思います。

みなさんありがとうございました。

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