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環境Q&A

悪臭防止法の基準の考え方について 

登録日: 2010年12月10日 最終回答日:2010年12月10日 大気環境 悪臭

No.36174 2010-12-10 02:20:34 ZWldb1e 勇気凛々

臭気指数規制が導入されている地域で臭気対策に悩むものです。

15m以上の排出口がありますが、相談した業者さんは敷地境界の基準が守れていれば、排出口の基準は守れなくてもよいといいます。

しかし、排出口基準の主旨を調べていると、敷地境界の遠くで基準を超過することのないように考えられたものが排出口の基準のようです。
いずれの基準も守らなければいけないように思うのですが。

業者さんは他地域で中心に仕事をされているようでした。
役場に聞けばいいのでしょうが、不用意に聞くこともできません。
地域によって指導が異なるのでしょうか。
どなたかご存知の方教えてください。

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No.36177 【A-1】

Re:悪臭防止法の基準の考え方について

2010-12-10 14:53:14 Commodore (ZWlb750

該当地方自治体のホームページで2号規制について探されては
どうでしょうか?

2号規制について

  http://www.env.go.jp/air/akushu/kisei/index.html

回答に対するお礼・補足

探した上で残った疑問なのです…。
ありがとうございます

No.36178 【A-2】

こんな、考え方もありませんか?

2010-12-10 17:40:11 火鼠 (ZWl8329

>臭気指数規制が導入されている地域で臭気対策に悩むものです。
>

臭気指数規制で、境界線で数値を超えた。
では?何故超えた。ちょうど近くの畑で葱の収穫が行われていて臭気指数が上がってしまった。
こんな、場合どうしましょうか?

臭気規制の初期は、物質で規制をしましたが結局人間の感性とのギャップにおちいり、臭袋法がとられるようになったのではないでしょうか?
排水とか、大気測定のように物質を限定してません。そうなると、超えてるから、即、違反だ〜と法的に限定出来る術がないとおもいますよ。

もちろん、めちゃくちゃな高濃度なら、指導や、検挙もありえるでしょうけど(きっと、法律違うと思う)。

もうすこし、お役所信じて、伺いに行ったらいかがですか?



回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。

No.36180 【A-3】

Re:悪臭防止法の基準の考え方について

2010-12-10 18:58:38 処理業者 (ZWl3c8

「ぎょうせい」から発行されている「ハンドブック悪臭防止法」によれば、悪臭防止法第7条(規制基準の遵守義務)の解説に「その事業場からの排出形態が、3種類(敷地境界線、排出口、排水口)の排出形態のいずれにも該当する場合には、その排出形態の区分に応じて、3種類の基準を遵守しなければならない」とあります。

ということで、敷地境界の基準が守れていれば排出口の基準は守れなくてもよいということにはならないようです。

ただし、役所の方の法律の解釈が異なる場合もありますので、他の方もおっしゃられているように役所に相談されてはいかがでしょうか。

なお、第7条(規制基準の遵守義務)違反に罰則規定はありません。、改善勧告→改善命令が出されて、それでも改善しなければ改善命令違反となり、改善命令違反の時点までは罰則規定はありませんので、役所への相談を恐れる必要はないと思います。

回答に対するお礼・補足

やはり自治体によって解釈や指導が変わることは捨て切れませんよね。
ところ変われば、常識が違うというのが臭気の公害のようですし。

ありがとうございます。

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