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環境Q&A

自然公園法(普通地域内)産業廃棄物処理施設について 

登録日: 2010年11月19日 最終回答日:2010年11月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.36052 2010-11-19 18:10:07 ZWlda53 産業廃棄物処理業者

現在当社にて産業廃棄物中間処理施設の計画を行っています。
施設の規模は 法第15条第1項に規定しない5t未満の7品目の破砕施設です。

計画地は自然公園普通地域内で既に造成済みの平坦地です。

自然公園内ですが何か支障がありますか?
またどのような手続きが必要でしょうか?

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No.36070 【A-1】

Re:自然公園法(普通地域内)産業廃棄物処理施設について

2010-11-24 19:49:29 はる (ZWl8e6

こんにちは。

普通地域内であれば、
大きな建物の新改増築、土地の造成、看板の設置などについて、
事前の届出が必要です。

届出後、30日間はその行為に着手できません。
その間に、環境省や都道府県は届出内容を確認して、
風景を保護するうえで必要があれば、
届け出られた行為を禁止したり、制限したりという命令を出します。

普通地域と一概に言っても、周辺の状況は色々です。
「こういう建物だったら絶対OK!」という答えはありませんので、
計画段階で、環境省や都道府県の担当に相談することを
強くおすすめします。

回答に対するお礼・補足

返答ありがとうございます。大変勉強になる返答感謝いたします。
早速行政へ相談にいってみます。

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