一般財団法人環境イノベーション情報機構
産業廃棄物処理業について
登録日: 2003年10月03日 最終回答日:2003年10月03日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.3598 2003-10-03 10:39:05 ど素人
素人質問ですいません
収集・運搬業の許可が不要な者で
法第14条第1項のなかに、自ら産業廃棄物を運搬する事業者
がありますが自社工場Aで保管してある廃棄物を自社工場Bへ運搬する場合、積替え保管の許可は不要と認識していいのでしょうか?
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No.3601 【A-1】
Re:産業廃棄物処理業について
2003-10-03 13:19:42 マタカ (
積替保管も収集運搬の一形態(一部)で、積替保管のみの許可は与えられません。即ち、収集運搬の許可が不要なケースでは、当然許される行為です。
ただし、許可が必要か否かに関係なく、収集運搬の過程で行われる保管は施行令第6条第1号ロによって、保管の上限量を「1日当りの平均的な搬出量の7日分」とされています。
因みに、排出された現場で保管する場合の上限量については特に定めがなく、処分するために受け入れた時の保管上限量は「一日当たりの処理能力の14日分」とされています。
回答に対するお礼・補足
マタカさんありがとうございます。
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