民間専用水道の一部をジュース用水として利用
登録日: 2010年10月27日 最終回答日:2010年11月03日 水・土壌環境 その他(水・土壌環境)
No.35932 2010-10-27 17:52:45 ZWlda14 よし
新設する民間専用水道の一部(15m3程度)の水を分岐し、紫外線消毒をした後にジュース原料用水として使用する計画があります。この場合、分岐後の水は水道法、安全衛生法どちらの法律が適用されるのでしょうか?また紫外線消毒装置は水道法で認定されていない機種を採用しても構わないのでしょうか?
専門技術者の方、ぜひ御回答をお願いします。
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No.35936 【A-1】
Re:民間専用水道の一部をジュース用水として利用
2010-10-27 21:21:32 火鼠 (ZWl8329
>専門技術者の方、ぜひ御回答をお願いします。
あの??
ジュース作って売るんですよね?
それって、食品じゃないんですか?
なんで、水道法なの?安衛法なの?
なんか?変じゃありません??食品に対する法律って?ありませんか?
ジュースを、家畜とかに飲ませるのと、人間が飲むのでは、法律が違うのではないでしょうか?
回答に対するお礼・補足
御指摘ありがとうございます。
安全衛生法ではなく食品衛生法です。HACCP等の類です。
専用水道として浄水処理する水は水道法の適用を受けるので、水道で認定された製品を使用しなければならないというところまでは理解しています。
疑問点はその後の施設が、どこまで水道としての制限を受けるかどうかという点です。水道法が適用されれば大がかりな装置を導入しなければならなくなります。ネットで見る限り食品関係は簡易な紫外線照射装置が入っているみたいなので、水道法適用外かと思うのですが、根拠があれば知りたいです。よろしくお願いします。
No.35943 【A-2】
Re:民間専用水道の一部をジュース用水として利用
2010-10-28 11:01:56 toho (ZWlb147
>専門技術者の方、ぜひ御回答をお願いします。
簡単に申し上げますと、水道水質基準の適用は、専用水道網の浄水水栓出口までです。
そこから分岐先は、食品衛生法の範疇ですね。
そうそう、食品衛生法の規格基準が近々改正されますので、チェックをお忘れなく。。
回答に対するお礼・補足
御回答ありがとうございました。
もう一点ご教示いただきたいのですが、浄水水栓出口に受水槽を設置して専用水道と縁を切っておけば水道法適用外と解釈して構わないのでしょうか?
配水槽からポンプで直接、紫外線照射装置(簡易型)に水を送るのは問題ありですよね?
No.35951 【A-3】
Re:民間専用水道の一部をジュース用水として利用
2010-10-28 21:01:38 匿名 (ZWl7f3a
昭和57年環食第52号
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=5953
食品、添加物等の規格基準の一部改正について
平成5年衛食第156号
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=6093
ミネラルウォーター類、冷凍果実飲料(果実の搾汁又は果実の搾汁を濃縮したものを冷凍したものであって、原料用果汁以外のものをいう。以下同じ。)及び原料用果汁以外の清涼飲料水の製造に使用する原水は、飲用適の水(水道法第三条第二項に規定する水道事業の用に供する水道、同条第六項に規定する専用水道若しくは同条第七項に規定する簡易専用水道により供給される水又は改正後の告示の第一 食品の部D 各条の項の○
清涼飲料水の2の(1)の2.の表(以下「表」という。)の第一欄に掲げる事項につき表の第三欄に掲げる方法によって行う検査において、表の第二欄に掲げる基準に適合する水をいう。以下同じ。)でなければならないとされたこと。
告示中に用いられる「飲用適の水」及び「飲用適」等の表現については、清涼飲料水の製造基準における「飲用適の水」の定義に準ずるものであること。また、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和二十六年厚生省令第五十二号)及び営業施設基準準則その他の通知等において用いられている同様の表現についても、これに準ずるものであること。
食品衛生法の一部を改正する法律等の施行について
昭和47年環食第516号
食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=5855
食品取扱施設で使用する水は、飲用適の水であること。
受水槽を設置した場合さらに
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03601000002.html
飲料水に関する衛生上必要な措置等
回答に対するお礼・補足
情報提供ありがとうございます。
関連法規について確認致します。
No.35955 【A-4】
Re:民間専用水道の一部をジュース用水として利用
2010-10-29 20:45:03 ronpapa (ZWlba5
我々の業界では、通称:ぜんせいいん(全清飲)と呼称していますが、
御社は「全国清涼飲料工業会」に参加しておられますか?
http://www.j-sda.or.jp/
その他の団体でもいいのですが、業界内コンタクトして情報収集なり
を出来る先をお持ちでしょうか?
回答に対するお礼・補足
情報提供ありがとうございます。
弊社は食品会社ではなく水処理系の建設会社です。
客先から新設工場の引き合いがあったので調査していました。
食品関係の浄水分野は弊社はほとんど実績がなく、ネットで幅広い分野の方にご指導して頂きたいと思っていました。
よろしくお願いします。
No.35961 【A-5】
Re:民間専用水道の一部をジュース用水として利用
2010-10-31 20:38:25 おせんち (ZWlb24a
貴方が質問せざるを得なくなった気持とその内容表現、それに対して、回答者が押さえながらもヒントを提供して勉強をした上で理解してもらおうという気持とを見ますと、私も回答者の気持ちの方にならざるを得ません。
しかし、質問自体がこなれていない表現なので危なっかしく感じさせますが、質問の趣旨は伝わります。要するに食品衛生法に従い「飲用適の水」を使えばよいのです。食品衛生法の告示には、飲用適の水は、次の4種類を定めています。
1 水道水(水道法)
2 専用水道(水道法)
3 簡易水道(水道法)
4 食品衛生法告示に定める基準(水道法の基準項目より少ない。)
なお、水道法の水道水であっても、量水器を通った水は、購入者の責任で汚染されないように気を付けましょう。これらの基準に適合していれば紫外線消毒装置などは、気休め程度なので無くても構わないのではないでしょうか。水道法で食品衛生法の「飲用適の水」の消毒方法まで認定したりしないはずです。おそらく、業界の自主規制なのではないでしょうか。匿名さんが案内してくれた関係告示等にその辺の仕組みが説明されています。私の回答も心許ないので、それらでしっかり確認してみてください。
私は、質問者をあまり牽制したりしないで、生き生き、のびのびと元気よく、的を外れたような質問でも、どんどんして頂いて、ここがにぎやかになることを楽しみにしています。
回答に対するお礼・補足
御回答ありがとうございます。
弊社は食品会社ではなく水処理系の建設会社です。
客先から新設工場の引き合いがあったので調査していました。
客先からの情報が少なく、当方の知識もあまりないため、稚拙な質問の仕方になってしまい申し訳ありませんでした。
内容については今までの方の回答と今回記載されている回答でよく理解できました。また何かの機会にご指導をお願いします。
No.35981 【A-6】
Re:民間専用水道の一部をジュース用水として利用
2010-11-03 08:29:32 匿名 (ZWl7f3a
昭和34年厚生省告示第370号
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=736
第一 食品の部
D 各条
○ 清涼飲料水
2 清涼飲料水の製造基準
(1)ミネラルウォーター類,冷凍果実飲料及び原料用果汁以外の清涼飲料水
2.原水は,飲用適の水でなければならない
4.清涼飲料水は,容器包装に充てんし,密栓若しくは密封した後殺菌するか,又は自記温度計をつけた殺菌器等で殺菌したもの若しくはろ過器等で除菌したものを自動的に容器包装に充てんした後,密栓若しくは密封しなければならない.この場合の殺菌又は除菌は,次の方法で行わなければならない.ただし,容器包装内の二酸化炭素圧力が20°で98kPa以上であつて,かつ,植物又は動物の組織成分を含有しないものにあつては,殺菌及び除菌を要しない
a pH4.0未満のものの殺菌にあつては,その中心部の温度を65°で10分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法で行うこと
b pH4.0以上のものの殺菌にあつては,その中心部の温度を85°で30分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法で行うこと
c pH4.6以上で,かつ,水分活性が0.94を超えるものの殺菌にあつては,原材料等に由来して当該食品中に存在し,かつ,発育し得る微生物を死滅させるのに十分な効力を有する方法又はbに定める方法で行うこと
d 除菌にあつては,原材料等に由来して当該食品中に存在し,かつ,発育し得る微生物を除去するのに十分な効力を有する方法で行うこと
5.4.の殺菌に係る殺菌温度及び殺菌時間の記録又は4.の除菌に係る記録は6月間保存しなければならない
(2)ミネラルウォーター類
(3)冷凍果実飲料
(4)原料用果汁
回答に対するお礼・補足
情報提供ありがとうございます。
関連法規について確認致します。
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