建設汚泥の処分方法
登録日: 2003年10月02日 最終回答日:2003年10月10日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.3591 2003-10-02 16:21:36 踊る職員
泥水推進で発生する建設汚泥を100%場内処分したいのですが、どうしたらいいですか?
分析に関してもしないようしたいのですが?
基本的には、処分場などには搬出しないものとする。
よろしくお願いします。
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No.3630 【A-1】
Re:建設汚泥の処分方法
2003-10-07 21:43:20 はんまー (
結構大きな機械ですので現場の状態は限られますが
造粒固化は可能です。
回答に対するお礼・補足
ご意見どうもありがとうございました。
具体的にお勧めの機種とか処理量など教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いします。
No.3632 【A-2】
Re:建設汚泥の処分方法
2003-10-08 10:57:41 匿名さん (
>分析に関してもしないようしたいのですが?
>基本的には、処分場などには搬出しないものとする。
>よろしくお願いします。
この件は可能ですが重要な問題を抱えています。まず基本条件として泥水推進は短期の有期事業
だと考えて進めます。移動式処理機を導入しようとする場合
@ 脱水装置を付け一日当たりの処理量が10m3を越える場合(10m3の根拠は自治体
によって異なるため県へ問い合わせる必要がある)中間処理施設の許可が必要になります。
この申請は、施設を設置する60日前にしなければならない。申請は法人としての財務状態、
資金、役員の戸籍等が必要で非常に労力を必要とします。
A 脱水ケーキ、又は固化したものが有害では無いことを証明しなければなりません。
これは例え自分の敷地内における自ら利用であっても必要だと考えます。
理由;降雨等で含水比があがり泥土に戻った物が流出し第3者に影響を及ぼさないこと
埋め戻しをしたあと道路として使用する場合、室内試験を行い発注者の承諾を得る
必要がある。
B 自然乾燥行う場合でも敷地面積で制約を受けています。
他にもまだ制約があり安易な考えで埋め戻し等を行うと不法投棄に見なされますので関係機関
とよく相談されることを勧めます。
回答に対するお礼・補足
ご意見どうもありがとうございました。
ついては下記の質問があるの再度教えて頂けませんか?
@脱水ケーキが無害である証明については、客先(民間)だけでよいのですか?それとも行政の指示も仰がなければならないのですか?
A分析データについても、客先には提出する予定ですが行政にも提出する義務はあるのですか?
よろしくお願いします。
No.3640 【A-3】
Re:建設汚泥の処分方法
2003-10-08 18:16:48 もぐらくん (
改良土の現場製造なら
http://www2.hitachi-kenki.co.jp/seihin/Introduction/01/00/choice.asp?PARAM01=0G
などに実機が紹介されています。
>分析に関してもしないようしたいのですが?
そういうわけにはいかないでしょう。今年から土壌汚染対策法も施行されているので環境省登録の調査機関にご相談されることをお勧めします。
>基本的には、処分場などには搬出しないものとする。
製造された改良土の性状次第ですのであまり選択肢を狭くしない方がよいと思います。
回答に対するお礼・補足
ご意見どうもありがとうございました。
今後の参考させて頂きます。
No.3641 【A-4】
Re:建設汚泥の処分方法
2003-10-08 18:44:50 君山銀針 (
Qコンクリート殻の再利用について
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=3168
Q.建設発生土について
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=2151
Q.再生利用について
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=2342
などを参照下さい
なお「建設汚泥リサイクル指針」という資料が(財)先端建設技術センターより
市販されています。詳しい内容を確認したい場合、入手ください。(版元 大成出版社)
http://www.actec.or.jp/pageholder/pub/index.htm
回答に対するお礼・補足
ご意見どうもありがとうございました。
今後の参考のさせて頂きます。
No.3657 【A-5】
Re:建設汚泥の処分方法
2003-10-10 16:26:45 匿名さん (
残念ながら私にはその知識がありません。
行政に問い合わせるのがよいと思います。土壌汚染対策法には
工場跡地ではないので抵触しませんが、無害であることを報告
せよと言われるかも知れません。
A土質材料として物理的な数値をクリアしていることの証明は、
発注者に報告すればよいのではないかと思います。
回答に対するお礼・補足
ご意見どうもありがとうございました。
今後の参考にさせて頂きます。
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