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環境Q&A

支払い金額 

登録日: 2003年10月02日 最終回答日:2003年10月03日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.3590 2003-10-02 15:18:22 産廃子

お世話になっております。
以前、似たような質問があり(「委託料の支払い」「処理料金の流れ」)、収集運搬業者と処理処分業者が異なる場合の支払いは、どちらか一方にまとめて支払っても違法ではないと理解しました。
では、以下の場合は違法になるのでしょうか?

処分業者に運搬業者の委託費をまとめて支払っています。金額はそれぞれの委託契約書に書かれている金額の合計です。処分業者は手数料を引いて運搬業者に支払っています。つまり、運搬業者は委託契約書に書かれた金額を受け取っていないということになります。処分業者はこの手数料は適正であると主張します。

よろしくお願いいたします。

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No.3596 【A-1】

Re:支払い金額

2003-10-03 08:29:12 神奈川県 / 法律は難しい

>つまり、運搬業者は委託契約書に書かれた金額を受け取っていないということになります。

 ちょっと「?」ですね。きっと契約書の内容通りに支払いをしていないのではないでしょうか。
 契約書の「支払条件(支払方法)」に何て記載されているのかが判らないので何とも言えないのですが、例えば収運業者との契約書に「産廃子さんが収運業者にA円を支払う」と書いてあるのに処分会社に払っているのであれば、産廃子さんの「契約違反」ですよね?
 
 憶測でモノを言ってしまいますが(間違っていたらすいません)、廃掃法上で「書面での契約書の締結」が定められているからといって、とりあえず世間で出回っている契約書の書式をそのまま利用していると、このようなことが起きがちです。
 廃掃法上の契約書は、会社同士の様々な契約書と重要性は同じです。廃掃法に抵触しないレベルで、自社に合った契約書を作成しないといけないのではないでしょうか。
 
 ちなみに勘違いされては困るのですが、排出事業者が収運会社と処分会社にそれぞれ直接支払うことが原則です(法ではここまでは定められていませんが)。

回答に対するお礼・補足

ご返答ありがとうございます。
確かに「排出者が収集業者にA円支払う。支払い方法は処分業者に支払う。」(一字一句同じではないですが)と書かれてあるので、当社は処分業者にA円支払っていました。ところが、つい最近になって実はA円が収集業者に支払われていない事が判明し、今はそれぞれに直接支払っています。ところが処分業者は弁護士を立てて合法だと言っているのです。

再度質問ですが、収集業者にA円、処分業者にB円及び手数料としてC円を支払うことを契約書に明記してもいいのですか?(つまり処理料だけでなく、手数料も書いていいかといいうことです。)
よろしくお願いします。

No.3600 【A-2】

Re:支払い金額

2003-10-03 11:24:08 マタカ

 なぜ、書面での契約、しかも、三者契約でなく二者・二者契約というような煩わしいものが求められるようになったか考える必要があると思います。
 以前は、運送業者に処分業者の選定まで一括した契約がまかり通っていたため、運送業者は処分費用まで含めて受領しておきながら、途中で投棄するなどの不法行為がまかり通っていました。
 本来、運送業者は指定されたところに届けて初めて対価を得ることができるのに、産業廃棄物の場合は、指定されたところに届かなくても誰も損をしないばかりでなく、処分業者も運送業者もかえって得をするという実態があったからです。(現行法では、排出事業者が責任を問われるため、必ずしも誰も損をしないとは言えません。)
 契約は、当事者の自由ですから、法に触れたり公序良俗に反する内容が定められていない限り有効で、お尋ねのような、処分業者に運送業者に対する支払い業務を代行してもらうような契約は違法とは言えないと思いますが、なぜそこまでして不法行為を誘因するような、又は温床ともなりかねないような支払方法に固執されるのでしょうか?
 なお、当初の相談内容では、書面での契約がいかになされていようと、実態は処分業者に運搬まで委託して運搬を再委託したものと見なされ、法第10条第4項の再委託の禁止に抵触すると思われます。(因みに、虚偽の内容で契約を結んだことに対する罰則は無いようです。)

回答に対するお礼・補足

ご返答ありがとうございます。
前に自治体にも聞きましたが、支払い方法については法律上問題はないとの回答をいただいていましたが、個人的にはマタカさんご指摘の通り、不法行為を誘因する方法だと思っています。
現在は改善しておりますが、どうやら業者の見直しも必要ですね。

No.3602 【A-3】

Re:支払い金額

2003-10-03 13:39:49 神奈川県 / 法律は難しい

 処分業者と産廃子さんとの間で、収運業者への支払いに関する契約書は締結していますか?(例:「甲から収受した処理費用から、Y社(収運会社)にA円支払う。)
 また、収運会社と処分会社との間に、支払いに関する契約書が締結されていますか?
 どの法律に対して「合法」と言っているかが判りませんが、先の回答でも少し触れましたが、産廃処理の契約書もその他の会社同士の契約書も扱いは同じです。両社が納得のいく契約書を締結して下さい(もちろん廃掃法で定められている事項は網羅した上で)。


>収集業者にA円、処分業者にB円及び手数料としてC円を支払うことを契約書に明記してもいいのですか?(つまり処理料だけでなく、手数料も書いていいかといいうことです。)

 問題ありません。
 例えば、工事を発注する際の元請業者との契約書でも「手数料」が書かれていませんか?何度も書きますが、産廃処理に関することもその他のことも、「契約書」に変わりはありません。

 ただ、マタカさんがおっしゃる通り(私も以前誰かの質問に対して回答していたかもしれませんが)、モノがモノだけに、違法行為が行われる可能性のある要因を少しでも無くすためには、産廃子さんが2社に直接支払いをすることをお勧めします(もちろん契約書の変更が必要)。

 追伸
 最近は、産廃の収運業者及び処分業者を紹介する仲介業者がいて、その人にまとめてお金を支払うことがあるみたいです。その場合も会社としてしっかりとした契約書を締結すれば良いのです。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
収運会社と処分会社との間には、支払いに関する契約書は締結されているようです。しかし、以前自治体に確認したところ、その契約書を排出者が確認する必要はないと言われました(確認したければしても構わないようです)。処分業者は、廃掃法では支払い方法が規定されてないので「合法」と言っています。2社に直接支払うようになったので、処分業者はおもしろくないのでしょうか?
皆さんの力強い後押しがあって、直接支払は不法行為を防止する最善の方法だと確信しております。

No.3603 【A-4】

Re:支払い金額

2003-10-03 15:28:56 神奈川県 / 法律は難しい

>その契約書を排出者が確認する必要はないと言われました

 その通りです。収運会社と処分会社との間の話ですから。

 収運会社と処分会社が問題の無い会社(実はこれを見極めるのが難しいのですが・・・)であれば、あとは契約書の書き方だけだと思います。

 解決策としては、
・まずは収運会社との契約書には、収運会社が実際に貰える金額を記載する。
・そして、支払いルートを明確にする(産廃子さんが直接収運会社に支払うのか、処分会社を通して支払うのか。当然、両社との契約書に支払いルートを明記する)。


>皆さんの力強い後押しがあって、直接支払は不法行為を防止する最善の方法だと確信しております。

 確かにその方が望ましいのですが、「最善」かどうかは・・・。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
>その通りです。収運会社と処分会社との間の話ですから。
しかし排出者責任として、収運費がきちんと支払われているか確認する必要があると思ったのです。
実は前に法律は難しいさんの解決策を処分業者に提案したことがあるのですが、渋い顔をされました。問題の無い会社を見極める器量が必要ですね。



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