一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

廃掃法施行令改正案:「小さな焼却施設の帳簿義務」について教えてください 

登録日: 2010年10月12日 最終回答日:2010年10月12日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.35798 2010-10-12 16:37:48 ZWlb52a アルファ

環境省パブコメ(10月7日発表)で、廃掃法施行令の改正案がでていました。
その中で、第12条第13項「帳簿を備える義務」の改正案があり、

「許可対象とされていない小規模な焼却施設で、自らの産廃の焼却を行う事業者を追加するものとする。」

とありました。
文面からすると、火床面積の小さな届出不要な焼却炉で産廃を燃やしている事業者は、今後(H23年4月1日施行)は焼却炉で燃やした内容を帳簿につけなさい、と読み取れます。

解釈があっているか、ご教授いただければ幸いです。

総件数 1 件  page 1/1   

No.35804 【A-1】

Re:廃掃法施行令改正案:「小さな焼却施設の帳簿義務」について教えてください

2010-10-12 22:21:43 ニンジャ八百六十八郎 (ZWlc319

一読してきました。
アルファさんの解釈のとおりと思います。
パブコメであり正式な政令案ではないので、最終的にこのとおりとなるかは定かではありませんが。

回答に対するお礼・補足

さっそくのご回答ありがとうございました。

施行されたケースを想定して、帳簿につけるための

1.産廃の種類ごとに、
2.処分年月日
3.処分量
4.焼却灰の処理委託先と委託量

を把握できるようルールを検討開始します。現状では記入不可能な様子なので...。

総件数 1 件  page 1/1