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環境Q&A

河川工事から発生する伐採した竹の処理 

登録日: 2010年09月29日 最終回答日:2010年09月29日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.35706 2010-09-29 16:57:32 ZWld921 エコ

当方は建設業です。行政から伐採、処理を含めた工事を受注しました。
河川工事から発生する伐採した竹の処理は「一般廃棄物」または「産業廃棄物」どちらに該当するのでしょうか?
ちなみに本件は環境美化の為の竹の伐採です。(工作物はなしです。)
工事の目的によっても変わるのでしょうか?

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No.35709 【A-1】

Re:河川工事から発生する伐採した竹の処理

2010-09-29 23:44:49 ぽんた (ZWld717

>当方は建設業です。行政から伐採、処理を含めた工事を受注しました。

工事の仕様書に処分方法の記載は無いのでしょうか?



>ちなみに本件は環境美化の為の竹の伐採です。(工作物はなしです。)


廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
(昭和四十六年九月二十三日政令第三百号)

第二条 二
木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)

工作物の新築、改築又は除去に伴っていないのであれば一般廃棄物に該当します。

回答に対するお礼・補足

早々にご回答いただき有難うございます。本工事の処分方法は「一般廃棄物」でした。
とても分かりやすく解説いただき有難うございました。

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