一般財団法人環境イノベーション情報機構
現場内の保管場所掲示
登録日: 2003年09月26日 最終回答日:2003年09月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.3551 2003-09-26 16:11:53 建築現場職員
建設現場では場内に分別ヤードを設けボックスなどを配置していますが、その場所に保管場所の掲示をする必要はあるのでしょうか。
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No.3560 【A-1】
Re:現場内の保管場所掲示
2003-09-28 21:08:40 Y・U (
保管基準の施行規則第8条、第8条の13
1.保管場所は、次の要件を満たすこと。
イ.周囲に囲いが設けられていること。
ロ.見やすい箇所に次の要件を備えた掲示板が設けられ
ていること。
(1)60cm×60cm以上であること。
(2)次の事項を表示していること。
(イ)廃棄物の保管場所であること。
(ロ)保管する廃棄物の種類
(ハ)保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
(ニ)最大積み上げ高さ(屋外において容器を用いず
に保管する場合に限る)
2.廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発散防止のため
次の措置を講じること。
イ.汚水が生じる恐れがある場合は、汚水による公共の
水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水 溝その他の設備を設け、かつ、底面を不浸透性の材
料で覆うこと。
ロ.屋外において容器を設けずに保管する場合は、最大
積み上げ高さを超えないこと。
ハ.その他必要な措置
3.保管場所に、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の
害虫が発生しないようにすること。
大阪府のHPの「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
のしおり(産業廃棄物・事業所関係)にイラスト付き
で細かく記載してあります。
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