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環境Q&A

廃酸・廃アルカリ・溶剤をふき取ったウエスは産廃?一廃? 

登録日: 2010年08月24日 最終回答日:2010年08月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.35421 2010-08-24 19:32:27 ZWld8c 新人

皆様教えてください。
メッキ液などの排水廃液処理設備で使用しているウエスを産廃として処理してもらっています。
最近、勉強のため『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』『廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令』を見ていたところ、繊維くずは建設業からのもの、繊維工業からのもの、ポリ塩化ビフェニルを含んだものは産廃と書いてありますが、他の業種の繊維くず(ウエス)については書かれていません。
排水廃液処理設備の廃酸、廃アルカリを拭き取ったウエスは産廃扱いなのでしょうか?
根拠となるような法律を見つけられませんでした・・・。
詳しい方がいらっしゃいましたら教えてくださいませんでしょうか?
よろしくお願いします。

総件数 4 件  page 1/1   

No.35423 【A-1】

Re:廃酸・廃アルカリ・溶剤をふき取ったウエスは産廃?一廃?

2010-08-24 21:31:58 おせんち (ZWlb24a

 現状のまま黙っていても問題がありません。細かく言い出すと切りがないからです。ウエスの繊維に廃酸、廃アルカリが付着している可能性があるから、それは産廃の可能性があるとの判断でしょう。細かく言い出すと、実際には、一般廃棄物と産業廃棄物の混合物です。市町村があわせ産廃として処理することは結構ですが、産業廃棄物処理業者が一般廃棄物処理業の許可を持たないで、これらの混合物を取り扱うことは出来ない、ということになってしまいます。
 廃掃法をあまりにもよく知ってしまうと、現実に行われていることに対して廃掃法では、説明、摺り合わせが出来なくて、小さなことがあたかも大問題のように騒がれてしまいます。そもそも、ウエス自体が天然繊維と合成繊維(プラスチック)の混紡で、分離することは出来ません。現状では、産廃プラスチック処理のルートで混紡の一廃天然繊維が処理されても、すこしも怪しまないようになっています。
 あわせ産廃は、法令で認められていますが、あわせ一廃は認めていません。しかし、いくらでもあります。市町村がそこまで責任を持てないのです。所管する市町村から、ウエスで産廃をふき取ったものは、一廃のウエスが主体なのであわせ産廃として市町村が処理するから、産廃業者に処理委託するのはまかりならぬ、と言ってくれば市町村の処理にまかせるべきです。おそらく決してそんなことは言ってきません。市町村は、産廃として処理してもらわないと困るのです。
 産廃を所管する県においても、それは一廃が含まれるから管内の市町村の処理にゆだねるべきだとは言いません。不都合には目をつむっています。産廃処理業者は、そんな行政の都合など知りませんので、そんなゴタゴタも含めて一切合切処理をまかされてしまいます。これと同様な事柄はいくらでもあるのです。これらをハッキリさせろとの訴えが、廃掃法をますます分かりにくくしている元凶です。法律を司る国の役人も大変だな、と同情したくなります。いくら頑張っても裁ききらないでしょう。
 市町村の一廃処理計画事態が、産廃に紛れ込む一廃の処理など眼中に無いのです。市町村は、産廃に含まれる一廃については、あまり追求しないほうが身のためなのです。決して、貴社に対しては、一般廃棄物処理の無許可営業だとは言ってきませんから、安心してください。

回答に対するお礼・補足

おせんち様
お答えありがとうございます。
白黒判別がつかないグレーゾーンがあるということなのですかね。
法律は難しいです。

No.35424 【A-2】

Re:廃酸・廃アルカリ・溶剤をふき取ったウエスは産廃?一廃?

2010-08-25 08:13:36 たる吉 (ZWl47e

http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000592
【 油分を含むでい状物の取扱いについて 】
公布日:昭和51年11月18日
環水企181・環産17
1 産業廃棄物分類上の取扱い
 (1) 油分をおおむね五パーセント以上含むでい状物は汚でいと廃油の混合物として取扱うこと。

この通知をどこまで拡大してよいかはわかりませんが、ご質問の例示であれば「廃酸・アルカリを5%以上含むウェスは産業廃棄物である廃酸・廃アルカリ、それ以外は一般廃棄物」という自社運用基準もありだと思います。

回答に対するお礼・補足

たる吉様
ご返答ありがとうございます。
法に違反しなければ、自社運用基準を作るというのもありかもしれないですね。
勉強になります。

No.35425 【A-3】

Re:廃酸・廃アルカリ・溶剤をふき取ったウエスは産廃?一廃?

2010-08-25 10:07:52 なんと (ZWld61d

A-1、A-2のご回答に+αとして
産業廃棄物の種類としての見方は、行政もさることながら、処理業者によってもまちまちです。
処理業者が得ている許可内容に合わせて解釈し、管轄行政も納得している(?もしくはA-2でおっしゃる通り追及していない)場合がほとんどです。
廃プラスチックの焼却の許可内容であれば、合成繊維として、「廃プラ」扱いで処理しますし、これに廃酸、廃アルカリの許可を加えて持っていれば、例えば「可燃混合物(廃プラ+廃酸又は廃アルカリ)」として受託するところもあります。
逆に、一廃の繊維くずの許可を得ているところは、あくまで繊維くずであると押し通します。
 いずれにしても、ほとんどの行政は承知しておりますので、処理業者さえしっかりしている所であれば、処理方法(種類の選択)はある程度融通がきくでしょう。
 この件に関してだけ言えば、ウエスの処理は、廃棄物としての種類というより、委託する処理業者の信用性の方が重要であると思います。

回答に対するお礼・補足

なんと様
ご返答ありがとうございます。
何事も信用性が大事ということですね。
ご指導ありがとうございます!

No.35426 【A-4】

すでに必要な答えは得られていると思いましたが…。事例紹介

2010-08-25 11:34:06 ronpapa (ZWlba5

失礼します。 「ZWld8c 新人」さんは製造業でしょうか?(ハンドルネームの「新人」は別に変更されたほうが馴染みやすいのですが、それは別として) 当社も製造業ですが、印刷や塗装工程があるのでウエスや手袋類は多く使用されます。また、洗浄工程後(メッキ処理ではありませんが)の排水処理施設もありますから、似たような職場風景が連想できます。
■当社の事例紹介
(1) 当社ではウエス類は産業廃棄物として処理委託しています。
(2) 職場の用途と使用目的によって、買い取り(使い捨て)ウエスと、レンタル(回収再利用)ウエスを使い分けています。
(3) また、ウエスや手袋類を含めての再利用推進と分別徹底を図ると同時に、分類上は「資源類」管理項目のひとつとして扱い、各職場、各事業所毎における使用量の記録・報告義務事項として全社統括管理しています。(環境、省エネ、省資源活動の一環としての管理対象物ということです。)

<参考>? 目的は異なるようですが、経済産業省の3R政策の一環として「ウエスの利用実態調査」というのが過去に行なわれたようで、ウエス類に関する知識と理解を深めておくのに良いかもしれません。
http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/research/h16fy/model16-6.html

回答に対するお礼・補足

ronpapa様
ご返答ありがとうございます。
私、製造業の排水処理部門です。
次回からはハンドルネームを変えます。「新人」はよく使われそうですしね。
事例紹介はとても参考になります(なかなか他社さんの事例を聞く機会が無かったもので・・・)。
「ウエスの利用実態調査」頑張って読みます!

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