下水道法 水質測定の義務について
登録日: 2010年08月02日 最終回答日:2010年08月05日 水・土壌環境 水質汚濁
No.35292 2010-08-02 14:53:50 ZWld725 半人前
下水道施行規則 第15条 第2項 に水質測定の測定項目と測定回数が記載され、温度、水素イオン濃度、BOD、その他項目については、公共下水道の裁量で測定回数等が別にさだめることができるようになっていますが、ダイオキシンだけはできないように記載されています。
特定施設は持っているのですが(届出済み)、事業所内にはダイオキシンの発生源は見当たらないのですが、それでもダイオキシンの測定は必要なのでしょうか。年1回とはいえ他の項目よりも測定費用がかかるので、できれば測定を控えたいと思うのですが、特定施設を持っている事業所は必ず測定しなければならないのでしょうか。
ちなみに特定施設は水質汚濁法、施行規則別表第1 27 ヌ 廃ガス洗浄施設 です。
適用除外などの法律の記載場所があれば教えてください。
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No.35295 【A-1】
Re:下水道法 水質測定の義務について
2010-08-02 20:04:25 みっちゃん (ZWl8a13
端的に言えば所轄とよーく話して下さい。
(さすが半人前と名乗るだけのことはあるようです。必要な条件すら判断できないようで・・・。小生個人の考えでは、廃ガスなんて項目が有れば計っておいてねって・・・必ず言いますけど・・・)
今提示されているデータだけでは説明なんか不可能ですよ。法令関連該当部分の抜き出しだけでも10欄使っても収まるかどうか。
所轄で一式書類見ながら話せば、殆どすぐ判断できるはずです。
>適用除外などの法律の記載場所があれば教えてください。
下水道法施行令をもう一度良く読み直して下さい。
測定目的と法が管理したいと想定しているのがなにかが判るはずです。
個人の経験ですが・・・某大規模施設の多量排水に関する使用開始届けを提出しようとしたとき、相手先の担当者が「エッ、申請するんですか?するんなら受け取りますけど・・・」。つまり事前協議が行なわれ通常の使用開始届がされれば、他に管理すべき内容が全くなければ、そんな届け出、受け取っても机の奥にしまうだけなんで・・・。申請側とすれば、滞りなく法手続きを済ませた証拠が欲しいので当然申請しましたが・・・
それに加え、この施設、水温も、phも、その他全ての項目測定免除です。
マ、当然と言えば当然なんですが・・・
回答に対するお礼・補足
みっちゃん 様
回答ありがとうございました。
どうも半人前以下のレベルの理解度でいささいかショックをうけましたが、
法律の表現は難解です。
加えて所轄の自治体は、よくわからないといった状況で、申請された側も
迷惑な話かもしれません。
No.35298 【A-2】
Re:下水道法 水質測定の義務について
2010-08-03 13:12:11 みっちゃん (ZWl8a13
補足しておきます。
測定義務を何故課しているかお考え下さい。
簡単に考えれば、施設管理状況の(あくまで)基準を示しているんです。ですから通常管理すべき項目以外の項目は計測が不要と考えて良いのですが、通常値(ベース数値)を把握するために、平常時の数値を記録しておくことは好ましいことです。(健康診断のとき、要観察者以外でも血圧や酵素値などを検査するのと同じ意味合)
今回おたずねのダイオキシン類は一義的に、ダイオキシン類対策特別措置法、関連で設置された項目ですが・・・なにか燃やせば発生していないと断言できるほどの知見がございますか。
まとめます。
水質監視は規則で規定(規則自身が一種の行政指導:国会の議決が必要な法律ではありません)が定められておりますが、この内容は所轄で検案され有る程度の行政裁量が許されている作りになっています。
実際の行政担当の対応は大きく分けて三つに分けられます。
1.定められているので、規定通り全ての項目を定められた期間内に計測して下さい。(要は内容が理解できないので、文面をなぞる判断しかしません)
2.取り敢ず一定期間規定通り全ての項目を定められた期間内に計測して、数値を判断して項目によって免除を認める。(要は責任を取りたくはないし、余計なところから企業よりと言われるのも面白くない。しかし、合理的な判断で必要とされない項目は削除可能と考える。全計測は最初の一回から、数回)
3.合理的に考えて、発生しないモノは発生しないから、不要な項目は当初から不要と考える。(私が例に挙げた施設のように、よほど知見が有ればいいんですが、当人の恣意で決まるので実は一番危うい)
小生が取り敢ず計測するのは(自分の納得のためもあります)・・・で二回ほど計測したら相談に行きますが。
回答に対するお礼・補足
項目に対する化学的な根拠が、所轄官庁に相談する上でも必要ですね。ありがとうございました。
No.35299 【A-3】
Re:下水道法 水質測定の義務について
2010-08-03 19:01:46 ユウセイ (ZWld34
追伸
ダイオキシン法が制定された時、下水道関係法が改正されました。その際、「下水道法施行令の一部を改正する政令等の施行について」の通知がなされました。その中で、下水の水質の測定について「・・・。これにより、ダイオキシン類対策法特定施設(ダイオキシン類対策特別措置法の水質基準対象施設)の設置者は、ダイオキシン類についてダイオキシン類対策特別措置法による測定と同様に年に一回以上の水質測定をする必要があることとなる。」と記載されています。( )内は追記。
回答に対するお礼・補足
ユウセイ 様
ご回答ありがとうございました。
少なくとも、該当の施設はダイオキシン法上の特定施設には該当していません。
No.35303 【A-4】
もっと判らん人が出たので補足
2010-08-04 19:11:26 みっちゃん (ZWl8a13
そんな条項が有れば判断はもう少し具体化するかもしれんですが・・・
>ダイオキシン法上の特定施設に該当するなら、ダイオキシンの測定義務が生じます。そうでない場合は必要ないと思います。
こんな事、法令、省令、何処にも書いていませんよ。
恣意で、おもいますから、で行政に動かれたんでは法治国家といえるんですかね。
確かに制定経緯はダイオキシン類対策特別措置法関連といえるんですが・・・法の構成はそうは言っていませんよ。
土壌に含有する油分5%の頃から変わっていませんが、具体化すれば具体化するほど、法の精神の裏をかいたり、ねじ曲げる回答者のような人がいるんで・・・含みを持たせるようにしているんです。
アノ、窒素だって、有機水銀なんか排出していませんでしたよ。だから関係ないと長い間言い張っていたんです。
>事業所内にはダイオキシンの発生源は見当たらないのですが・・・
どうやって証明するんですか。指定施設以外では発生しないなんて何処に書いてあります。「廃ガス洗浄施設」に色々あるのは存じて言っています。でもね問題は・・・此処でそんなこと話すことが重要なんではありません。工場の秘密保持やその他の問題もあります。
それ以上に重要なのは、許認可、指導相手が存在するって事なんです。その人達だって、神様じゃないんですから・・・色々柵に縛られながら生きているんです。ですから2のような典型パターンとは申しませんが、少なくとも相手の立場を想い図りながら話を進めなさいって事すら読み取れませんか。
マア此処に巣くっている人たちは、金儲けと自分たちの利己的な主張をするためだけに生きておられるようだから、何を言っても無駄かもしれませんが・・・
ただね、質問者の姿勢にはまだ救いがありそうに感じられたんですよ、まだ遅くありません。真っ当な世界で生きていけるように・・・・
No.35305 【A-5】
ダイオキシンの分析はやってもいないし、やったこともないので・・・
2010-08-05 09:02:01 たる吉 (ZWl47e
『下水道法施行規則第15条第2項には、特定施設を設置する事業場からの下水道接続口におけるダイオキシン類についての測定と記録の義務が謳われており、立ち入り調査時等の確認や報告の徴収として用いられると解釈している。
一方で、当該特定施設(廃ガス処理施設)は(ダイオキシンに関する)除外施設の設置が必要な施設ではなく、ダイオキシン類に対する実質的な放流基準は無いと理解しているが、基準が無いものに関して当該測定をせず、記録を残していなかった場合、法第49条での罰則の適用が行われるのか。』
回答に対するお礼・補足
たる吉 様
ご回答ありがとうございました。
罰則を受けるかどうかを、測定するしないの判断基準にはしていないのですが、法的要求事項について所轄官庁と相談をする場合、おっしゃるような聴き方もあるということで、参考になりました。
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