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環境Q&A

石綿含有建材の積替保管期間 

登録日: 2010年07月27日 最終回答日:2010年08月02日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.35254 2010-07-27 12:43:26 ZWl9f44 そうせき

積替保管の期間については、廃棄物処理法施行令第6条第1項を読み替えて7日にするのが、一般的という答えが出ています。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=27194

しかしながら、石綿含有建材は少量のため最終処分場へ持込むほど貯まるのに1〜2ヶ月かかる場合があります。

排出事業者の立場から、このようなマニフェストを受け取った場合、明確な法規定がないので、直ちに違法と判断することではないと思いますが、少なくとも「長すぎる」という指摘はしたいところです。
本来、最終処分場への直接持込みが基本のところ、少量遠距離の委託はコストが駆ることから、積替え保管を利用するわけで、「いやなら直送したら」という返事をもらったらどうしようもなくなるわけで、悩ましいところです。

石綿に限り7日を超えてもいい、などという通知の類はなかったとは思いますが、何か情報があればお教えいただきたく、投稿します。
また現実的な対応についてもアドバイスいただければ幸いです。

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No.35290 【A-1】

Re:石綿含有建材の積替保管期間

2010-08-02 10:17:19 たる吉 (ZWl47e

>また現実的な対応についてもアドバイスいただければ幸いです。
私の回答が引用されているようなので。
法的には保管量の規定なので積替保管期限は90日間(運搬完了日に即日マニフェストを返却した場合)ですね。

結局、自らの委託契約書内で積替え期限をつける以外ないような気がします。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
まとめると、積替え保管での平均的な排出量の7日分以内で保管している前提で、最終処分場へ持込む期限は90日(マニフェスト返送期間を含めて)ということですね。
せめて1ヶ月以内に持っていってもらうよう、契約書に付け加えたいと思います。
ありがとうございました。

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