一般財団法人環境イノベーション情報機構
建設リサイクル法の「建設工事」について
登録日: 2003年09月22日 最終回答日:2003年09月24日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.3518 2003-09-22 14:33:40 yua
建設リサイクル法の2条で、
「建設資材」とは、土木建築に関する工事(以下「建設工事」という。)に使用する資材をいう。
と書かれていますが、
建設業法第2条で、
この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表の上欄に掲げるものをいう
と書かれています。
同じように土木建築に関する工事を「建設工事」と名づけていますが、
どちらもおなじことを指しているのでしょうか。
例えば、500万円以上の規模の機械器具設置工事で
少量のコンクリート廃材が発生するとき、建設リサイクル法に則って
処理を行わなければならないのか、産廃として処理を行ってよいのか悩んでいます。
それとも、特定建設資材を使用する工事は、規模の基準に該当すれば、
**工事という分類に関係なく全て該当するのでしょうか?
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No.3533 【A-1】
Re:建設リサイクル法の「建設工事」について
2003-09-24 15:13:32 y/u (
>「建設資材」とは、土木建築に関する工事(以下「建設工事」という。)に使用する資材をいう。
>と書かれていますが、
>建設業法第2条で、
>この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表の上欄に掲げるものをいう
>と書かれています。
>同じように土木建築に関する工事を「建設工事」と名づけていますが、
>どちらもおなじことを指しているのでしょうか。
>
>例えば、500万円以上の規模の機械器具設置工事で
>少量のコンクリート廃材が発生するとき、建設リサイクル法に則って
>処理を行わなければならないのか、産廃として処理を行ってよいのか悩んでいます。
>それとも、特定建設資材を使用する工事は、規模の基準に該当すれば、
>**工事という分類に関係なく全て該当するのでしょうか?
1.機械器具設置工事
建設業法で定義されている建設工事です。
2.500万円
受注金額の大小は直接は、関係ありません。(建設業法とは関連ない。)
3.建設リサイクル法の対象工事
種類 規模の基準(廃棄物量がほぼ同じ)
建築物の解体 床面積の合計:80m2以上
建築物の新築・増築 床面積の合計:500m2以上
建築物の修繕・模様替え 請負金額の額:1億円以上
土木工事 請負金額の額:500万円以上
上記の工事で特定建設資材(廃棄物)が排出される工事でその排出量には無関係です。
4.その他築
ここで判りにくいのは、建築物の修繕・模様替えです。ここでは建築設備を含んだ新設・改修を含みます。
5.機械器具設置工事が建築設備であれば、1億円以上の請負金額の工事が建設リサイクル法の対象になります。
なお上記の4分類はほぼ同量の特定建設資材(廃棄物)が排出するのように床面積、請負金額が決められています。
なお建築物は建築基準法第2条に定義されているように建築設備を含みます。
また土木工事には敷地内上下水道管新設(改修)工事は含まれず、これらは建築物の修繕・模様替えにあたります。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございました。
建設リサイクル法の「建設工事」と建設業法の「建設工事」は、直接関連しないのですね!
勉強になりました。
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