パソコンの廃棄を前提としたデータ消去処理のための輸送
登録日: 2010年07月02日 最終回答日:2010年07月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.35107 2010-07-02 13:33:24 ZWld635 エコ次郎
会社で使用したパソコンを廃棄する際、
情報漏えいの観点から、専門業者へパソコン内のデータ消去を行ってもらうため、業者の所へ、パソコンを自社の負担で輸送し、消去処理後返却してもらい、廃棄処理を行っておりました。
今回、当該の処理業者より、データ消去後のパソコンを買い取るとの申し出がありましたが、買取価格は、輸送費より安いため廃棄物となってしまうし、また、データ消去費用を支払っているため、有価譲渡の偽装とも疑われかねないとも考えています。
パソコン内にデータがある内は、不要物ではなく、処理業者への輸送も、消去処理のための輸送で、排出物の輸送でないとすると、廃棄パソコンは業者が買い取る有価物と考える事ができます。このような場合どのように、解釈すればよろしいでしょうか。
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No.35108 【A-1】
Re:パソコンの廃棄を前提としたデータ消去処理のための輸送
2010-07-02 16:43:19 たる吉 (ZWl47e
私も同様の意見です。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=24987
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
また、お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
No.35109 【A-2】
Re:パソコンの廃棄を前提としたデータ消去処理のための輸送
2010-07-02 17:00:17 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8
で、輸送コストに関しては下記をご確認ください。
規制改革通知に関するQ&A集
(平成17年3月25日付け環廃産発第050325002 号
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)
http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/q_and_a.pdf
の第四 「廃棄物」か否か判断する際の輸送費の取扱い等の明確化 に考え方が示されています。
貴社の考え方を固めておき、有価物(リユース)として行うことを社命とし、ぶれることなく運用すればいいのかと思います。
3Rの観点から「リユース」は「リサイクル」に先んじることは、管理する官庁も認めております。
回答に対するお礼・補足
ご回答頂き、ありがとうございました。
データ消去の件ですが、当社は、各地に営業所が点在し、
パソコンのスキルも営業所によってばらばらなため、
消去を各々にまかせず、業者に確実に消去を行ってもらう方針を取っております。
このこと自体、なんら違法性は無いと考えております。
改めて論点を整理すると現状の流れは、
@当社の負担でデータが記憶されたパソコンを送っている。
A当社に取って、データが記憶されているパソコンは不要物ではない。
(データが記憶されたままのパソコン廃棄する気はまったく無い)
B当社の負担で、業者がパソコンのデータを消去してする。
Cデータが消去されたパソコンを当社負担で業者から返送してもらっている。
D返却された、パソコンを当社でまとめて廃棄処理している。
となっております。
今回の提案は、Bの処理後、データ消去業者が、当該パソコンを買い取ると言ってきた事です。
パソコン自体既に業者の下にあるので、輸送費が発生しないため、パソコンの有価買取の用件が成立すると考えたわけです。
たしかに、ペコリ(・_・)”(..)”様のおっしゃる通り、ぶれることなく運用すればよいのでしょうが、当社も省けるコストは省きたいのが本音です。(あくまでも適法にです)
B処理後のパソコンを売却することにより、
@売却費が得られる
A回収物流費とパソコンの処理費用を省ける
と考えており、今回の業者提案を検討している次第です。
No.35115 【A-3】
Re:パソコンの廃棄を前提としたデータ消去処理のための輸送
2010-07-04 22:40:27 東京都 / こん (ZWl144
・情報はモノではありませんので廃棄物として議論の対象外で、入れ物についての判断することになります。
・但し、中味は入れ物の価値を判断する時の参考にはなります。
・本件の場合、消去を依頼するのですから、情報として「不要」になっていることになります。(不要にはなっても、大ゴミのように使いたいという人が出ることもあります)
・不要情報は廃棄物ではありませんので、廃棄物処理ではありませんが、全体として不要となったものに、何か処理・選別を加えた後再利用されるとすれば、状況としては廃棄物処理と類似です。
・結局、最初に手から離れる時点(排出する時点)で、廃棄物かどうかの判断をするのが妥当で、その時、排出者に何らかの利益(トータル無償も)が得られなければ、廃棄物と推定せざるを得ません。
以上、矛盾もあるかと思いますが、依頼した処理の信頼性も考慮して、自分で処理し堂々と売却すればいいと思います。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
>情報はモノではありませんので廃棄物として議論の対象外で、入れ物についての判断することになります。
とありますが、おっしゃる通り、情報はモノでありませんので、廃棄物議論の対象外だと思います。
しかし、
”廃棄物処理法では、物の性状だけでなく、排出状況・通常の取扱形態・取引価値の有無・占有者の意思等を総合的に勘案して判断(いわゆる総合判断説)する。”(当ホームページの語句解説より一部抜粋)
となっており、占有者(当社)の意志として、データの入ったままのパソコンは、廃棄物と考えておりませんし、現在もデータの入ったままのパソコンは、廃棄しておりません。
また、手が離れるとは、どういう意味なのかも、理解しかねています。
業者には、業務委託契約で結び作業を依頼しておりますが、パソコンの所有権を放棄したわけではありません。
今回、データを消去した業者がデータ消去後のパソコンを買い取ると言ってきたので、皆様方のお考えを伺いたくスレッドをたてた訳です。
確かに、今までの流れを踏襲すれば問題無いのでしょうが、当社としても適法ならば、省けるコストは省きたいという思いもあります。
No.35120 【A-4】
Re:パソコンの廃棄を前提としたデータ消去処理のための輸送
2010-07-05 13:49:06 たる吉 (ZWl47e
ぺこりさま
>この際データの消去はあまり関係ないと思います、本来PCのデータ消去は汎用ソフトでも存在していますので、本来ならユーザーがおこなうべきものです。
廃棄物処理法第11条にも似たようなことは記載されております。ユーザーができない場合は、他者が行うことができる旨も記載されていると思います。
さて、その情報消去という作業を行うことに関して「廃棄物処理法的に規制があるか?」というのが今回の質問と思いますが、「データの消去はあまり関係しない」とおっしゃるのは、「何と関係しない」のでしょうか?宜しくご教示願います。
おっしゃるとおりデータの消去は「企業として行う当然のこと」ですが、廃棄物処理に至っては「その当たり前のことを記載しなければ、守るものが少ない」という現状である為に規制されたものと思います。
つまり、目的が違うのだからその時点で廃棄物かどうかを議論すること自体がそもそもの間違いで、そこに「ずれ」が生じているのだと思います。(データを消されて初めて不要物である)
こんさま
>・本件の場合、消去を依頼するのですから、情報として「不要」になっていることになります。(不要にはなっても、大ゴミのように使いたいという人が出ることもあります)
>・結局、最初に手から離れる時点(排出する時点)で、廃棄物かどうかの判断をするのが妥当で、その時、排出者に何らかの利益(トータル無償も)が得られなければ、廃棄物と推定せざるを得ません。
占有者にとって「情報として不要」となっていたとしても、占有者以外のものが悪用する恐れがある(他者にとっては有用物である)ことが問題なのではないでしょうか?
つまり、金属くずと同様だと思います。
(占有者は不要であっても、他者が有用と判断する)
廃棄物は、総合判断のはずです。
物としての価値や占有者の意思(ましてや占有者は廃棄物であるとは認めていない)だけで不要を判断するはいかがなものでしょうか?
さて、質問ですが仮に廃棄物処理であるとした場合、電子的にデータを消す作業や磁器でデータを駄目にする方法が、「廃棄物の処理」に該当すると思いますが、果たして『廃棄物処理施設としてのデータ消去用パソコンの許認可』は過去に存在したのでしょうか?
回答に対するお礼・補足
たる吉様
2回も回答頂きありがとうございます。
たる吉様のおっしゃる通り、しかるべき行政庁に確認する方法しか無いのでしょうね。
下手に、脱法行為と嫌疑をかけらても困りますし。
No.35122 【A-5】
Re:パソコンの廃棄を前提としたデータ消去処理のための輸送
2010-07-05 14:26:06 東京都 / こん (ZWl144
本人にとって不要であるものが他人に有用であることは多々あります。そして廃棄物として扱われていることも多くあります。
他人に最終処置をゆだねる時に費用を負担するのであれば、無条件で廃棄物ではありませんとは言えないでしょう。
公的な見解が出ているのか知らなかったのですが、ないのであれば問い合わせるのが基本と思います。
回答に対するお礼・補足
こん様 回答ありがとうございます。
>他人に最終処置をゆだねる時に費用を負担するのであれば、無条件で廃棄物ではありませんとは言えないでしょう。
当社、最終処置をゆだねるために費用を負担したわけではありません。所有権を当社が持ったまま、データの消去を委ね、その費用を負担しただけです。
今回、業者の下にある、データ消去後のパソコンを、当該業者への販売を検討しているわけです。この業者への輸送は、宅配業者を使用しており、輸配送費用を業者に支払っている訳ではありません。
実際こん様の言われる通り、このデータ消去後のパソコン販売した場合、消去作業自体廃棄のための作業の一環であり、売価が輸送費用を上回らなければ、偽装廃棄との嫌疑を掛けられる恐れが無いわけでないという事は理解できました。
やはり、しかるべき官庁からの、お墨付きをもらうのが、ベターと言う事はわかりましたが、経験上、問合せに行った時点で大概、×になるんですよね。
No.35123 【A-6】
Re:パソコンの廃棄を前提としたデータ消去処理のための輸送
2010-07-05 16:09:26 たる吉 (ZWl47e
Aデータ処理(委託者負担:廃棄物処理許可の無い会社)
Bパソコン返却(委託者負担:廃棄物処理契約の無い会社)
Cパソコンの廃却(委託者負担:廃棄物として)
B、Cをせずに受託者が買い取ると申し入れているんでしょ?
厳密に言えばBの時点で、データ消去後は廃棄物である為、これまでの処理の方がむしろ違法の可能性が高く、廃掃法的には良い方向だと思うんですがねぇ・・・
(このあたりは、「廃棄物は基本無主物である」ことからの所有権の問題です)
ちなみに、A-1でつけてるリンクにも記載しておりますが、地方行政に確認した結果、「情報の廃棄は廃棄物の処理とは考えにくい」という見解は頂いたことがあります。
後、建設工事元請処理原則をあまり拡大解釈してはならないのは承知しておりますが、廃掃法における排出事業者の基本的な解釈は「廃棄物とした者」が排出事業者になるのだと思っています。
情報を保持している状態では廃棄物でないとすると、誰が「廃棄物にした」のでしょうか?
個人的には、本来「情報消去会社が廃棄物として適切に処理すべきもの」だと思います。
回答に対するお礼・補足
たる吉様 ご回答ありがとうございました。
情報消去会社が廃棄物として適切に処理した場合、@の作業が、
廃棄物輸送と見なされる恐れがあると思います。
廃掃法の問題点なのですが、色々な解釈が出来、公的機関においても具体的な指導が無く、
ただ『適正に処理して下さい』と言われる事が多いような気がします。
実際、排出者についても、明らかに廃棄物と思われる物を、『資産だ、資源』だと言い張って、
地域社会に迷惑を掛けている輩がいるのも事実ですので、自治体の対応も抽象的なものに、
ならざるを得ないのかもしれません。
No.35124 【A-7】
Re:パソコンの廃棄を前提としたデータ消去処理のための輸送
2010-07-06 12:04:10 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8
逆有償のつきつめのご質問だと理解したので・・・
データの破壊は法に言う廃棄に係る処理とは理解していないので、個々の部分にコストがかかったとしても、廃掃法の運用で、役所が解釈する「逆有償」でいうコストにも当らないと考えています。
データ消去をリユース事業者がやっている?んでしょうね。であれば、買取費用と、データ消去費用は別の請求としてもらったら如何でしょうか?
回答に対するお礼・補足
ペコリ(・_・)”(..)” 様 ご回答ありがとうございます。
私も、ヘコリ様と同じ解釈です。
ですが、問題は公的機関も同じ解釈をしてくれるかです。
やはり、公的機関に相談し、お墨付きをもらわねければならないと考えております。
また、このお礼をもち、回答を終了させてもらいたいと思います。
ペコリ様には、失礼とは思いますが、この場を借り、
ご回答をして頂ました皆様方へ、
貴重なご意見・ご助言のお礼を申し上げます。
ありがとうございました。
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