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環境Q&A

清掃法時に自治体が埋設した燃え殻を掘起した廃棄物の取扱いは、一廃?産廃? 

登録日: 2010年06月18日 最終回答日:2010年06月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.35011 2010-06-18 17:46:29 ZWlbe43 河内長野346

昭和46年に施行された廃掃法以前に自治体が埋設したゴミ焼却炉から排出された燃え殻の取扱いに苦慮しております。建設工事に伴い埋設された3n以上のダイオキシン類を含有した燃え殻を掘起した廃棄物を他の都道府県で処理を検討しております。ところが、一般廃棄物であるから「自地区内処理の原則」により他の都道府県に移動・処分はできないと某自治体から説明がありました。「事業活動に伴い排出する廃棄物は産業廃棄物である。」とする私の考えと、「埋設時期が何時であろうと自治体が埋設したものは一般廃棄物である。」とした某自治体担当者とは全く考え方が違います。どのように考えれば良いのか御教授下さい。

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No.35021 【A-1】

Re:清掃法時に自治体が埋設した燃え殻を掘起した廃棄物の取扱いは、一廃?産廃?

2010-06-19 21:05:24 Dr.ゴミスキー (ZWl651d

 これは、一般論ですが、行政が処分した「もの」は一般廃棄物です。

 行政内部の一部(極めて少数)には、産廃論を唱える職員もいる模様ですが、某自治体担当者の説(一般廃棄物)が主流です。

No.35025 【A-2】

Re:清掃法時に自治体が埋設した燃え殻を掘起した廃棄物の取扱いは、一廃?産廃?

2010-06-20 23:11:13 万田力 (ZWl3b51

 一般廃棄物は、脱水や破砕、焼却などどのような処理をしようと産業廃棄物にはなりませんが、一般的に行政が行っている下水道事業や上水道事業から発生する下水汚泥や浄水汚泥は産業廃棄物です。
 従って、市民生活等から発生した一般廃棄物は、どのように処理されようと一般廃棄物であると言うならともかく、ドクターのおっしゃられている

> これは、一般論ですが、行政が処分した「もの」は一般廃棄物です。

というのはあたらないように思われます。
 
 ところで、中間処理と異なり、あなたが埋設とおっしゃられている埋め立てや海洋投棄など最終処分されたあとの「物」は何なのでしょう?
 「最終」処分ですから、廃棄物では無くなっていると言うのは暴論でしょうか?
 暴論であろうと、私は法的には廃棄物では無くなっていると思います。
 それが工事により元の世界に引き戻されたとき、その性状から有価物とか自然物とは言えませんから必然的に廃棄物となり、前述のごとく一度廃棄物としての扱いが法的に断たれているため、建設工事に伴い発生した産業廃棄物となるのではないかと、私は思っています。
 私の知り合いの行政マンも、ドクターが

> 行政内部の一部(極めて少数)には、産廃論を唱える職員もいる模様ですが、某自治体担当者の説(一般廃棄物)が主流です。

とおっしゃられている主流ではないようで、産業廃棄物説唱えていました。

回答に対するお礼・補足

清掃法当時の汚物の処分の基準は、「一層の埋立高さを5メートル以内とし、すみやかに表面を土その他適当な物で充分におおうこと。」とし、多量の汚物処分ができる場合以外は自治体が処分をしていたようです。その為、現在の一廃と産廃を自治体が処分をしており、ゴミスキーさんが言われるように「一廃」ともとれますし、万田力さんが言われるように「産廃」ともとれそうです。工事の目的は、埋設された廃棄物の掘起し(掘削除去)でなく、あくまでも構造物の建設工事であり、工事に支障する廃棄物を掘起す(掘削除去)ものであることから、掘起し廃棄物は産業廃棄物とし、処分検討や交渉行う所存です。有難うございました。

No.35064 【A-3】

Re:清掃法時に自治体が埋設した燃え殻を掘起した廃棄物の取扱いは、一廃?産廃?

2010-06-24 16:38:28 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8

私見でお邪魔します


一般廃棄物の最終処分物体を受け取って管理する事業体が
自分の業とする物を掘り起こしてまた粉砕して効率を上げる
=利益を上げるという感じに思います。

この一連の活動は最終処分された物からまた利益を生み出す?
為の物に読み替える ということになるのか?

よくいう例ですが、ゴミ箱に入れるのは廃棄、ゴミ箱の中から、
価値あるものを採り出すのは有価、その工程で処理が必要であれば
産業廃棄物なのではないでしょうか?


あくまでも隙間の部分に対する私見でした。

回答に対するお礼・補足

建設工事に伴い排出する燃え殻はとうてい有価物にはなり得ませんが、産業廃棄物として取扱えれるよう排出自治体に交渉します。ペコリさん有難うございました。

No.35067 【A-4】

Re:清掃法時に自治体が埋設した燃え殻を掘起した廃棄物の取扱いは、一廃?産廃?

2010-06-24 22:11:24 ronpapa (ZWlba5

失礼します。
(門外漢ですが、少し気になる側面を感じました。考え方や円滑な話し合いのヒントにでもなれば…)

>建設工事に伴い埋設された3n以上のダイオキシン類を含有した燃え殻を掘起した廃棄物を他の都道府県で処理を検討しております。

ronpapa≫どのような再処理方法になるのでしょうか?
改めて(他の都道府県での)埋設処理となる計画だとすれば、土壌汚染対策法に基づく処理方法が計画されていると思うのですが。
その場合、一廃か産廃かとは別の視点から双方が論ずる必要が出てくるように思います。

>ところが、一般廃棄物であるから「自地区内処理の原則」により他の都道府県に移動・処分はできないと某自治体から説明がありました。

ronpapa≫それが行政区の原則論であったとしても、過去に埋設処理した燃え殻から生ずる環境二次汚染(地下水汚染など)を防ぐ為の再処理であれば、もっと大局的な観点から話し合えるはずではないでしょうか。 土壌汚染対策法(土対法)について知っておく必要はありますが、埋設物の封じ込め処理なのか、無害化処理なのか、それとも、土対法が絡むと複雑になり過ぎて、現地処理できない事情(搬出移動処理)から、それは避けたい事情があるのか・・・。

※個人的にはドクターの一般論より万田力さんが正論とは思っていたのですが、土対法に絡んだ行政側の事情(思惑)もあるとすれば、廃掃法からの「主張や交渉」の前に、建設工事に伴う残土処理としては、土対法にも絡む問題が派生してくる場面もあるでしょうから、「相談や話し合い」のスタンスから始めても良いのでは・・・と。 トンチンカン助言なら謝ります。

回答に対するお礼・補足

どうやらかなり複雑なことになりそうですが、廃棄物と土壌(汚染土壌)の取扱いは明確に違っておりますので、あくまでも産業廃棄物として交渉してみます。今一つ良くわからないのが、廃掃法での「事業活動」とは何かを再度行政に確認することにします。いろいろと多方面でのアドバイス有難うございました。

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