一般財団法人環境イノベーション情報機構
水質汚濁防止法の特定施設について
登録日: 2010年05月15日 最終回答日:2010年08月05日 水・土壌環境 水質汚濁
No.34781 2010-05-15 00:30:05 ZWlb29 匿名
水質汚濁防止法の特定施設からの排水を公共下水に流す場合、設置届出は必要になるのでしょうか。また、現在、特定施設の届出をしている施設の排水を公共下水に流す場合、変更届になるのか、廃止届になるのかどちらでしょうか。また、その根拠があれば教えてください。
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No.34785 【A-1】
Re:水質汚濁防止法の特定施設について
2010-05-15 17:23:45 たる吉 (ZWl47e
水濁法と下水道法の窓口が同じまたは連携が図られている場合は、下水道法のみの届出となる自治体もあるようです。
@合流式の下水道に雨水も含めすべて接続する場合
下水道法のみの届出で、水濁法は廃止届出。
A合流式の下水道だが特定施設からの排水や生活排水のみを接続する場合
下水道法で設置届出、水濁法は変更届出。
B分流式の下水道に接続する場合
下水道法で設置届出、水濁法は変更届出。
根拠:両法規ともに特定施設からの排水ではなく、特定事業場からの排水を規制する法律であるため。
No.34786 【A-2】
Re:水質汚濁防止法の特定施設について
2010-05-15 17:25:03 さんぱい (ZWlc35f
公共下水道を使用する場合は、下水道法により排水基準に適合しない下水を流してはいけません。
特定施設は何ですか?
廃水を未処理のまま下水道に流せる水質なんですか?
No.35309 【A-3】
Re:水質汚濁防止法の特定施設について
2010-08-05 22:12:01 セイレーン (ZWld71f
こんばんは。
これまでの回答に少しフォローを入れます。
水質汚濁防止法の排出水は、「すべての排出水」を規制しています。
これは、単に特定施設からの排水(以下、工程排水と記)のみならず、生活排水や雨水、冷却水等の非特定排出水も含めての話です。
従って、合流式下水道のように
雨水も工程排水も、すべてが下水へ行くなら、下水道法だけを相手にすれば良い。
分流式下水道の場合、基本として「工程排水」「生活排水」は下水へ、雨水は側溝などから河川へ流れる、というのが普通です。
この場合、雨水については河川へ流れるため、水質汚濁防止法が生きることになります。
どんな排水が、どこへ流れるのか?
それにより、規制される内容が変わるということを
念頭に置くべきではないでしょうか?
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