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環境Q&A

PCB廃棄物に該当しない基準(卒業基準?)の検定方法について教えてください。 

登録日: 2003年09月16日 最終回答日:2003年09月17日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.3469 2003-09-16 09:41:14 yua

PCB特措法と廃棄物処理法とで、PCB廃棄物に該当しなくなる基準は同じなのに検定方法が違うように読み取れる気がします(下記のとおり)。
かなり頭が混乱しているので私の読み違いかもしれません。
正しい読み方を教えてください。
また、もし私の読み方が正しい場合、なぜ検定方法が違うのかを教えてください。
よろしくお願いします。

〜〜〜
1 PCB特措法から
  1)PCB特措法2条→PCB廃棄物とは…(政令で定めるものを除く)
  2)PCB特措法令1条→PCB、PCB汚染物が廃棄物となったものを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合するもの)
  3)PCB特措法規則2条1項→“基準”が明示
  4)PCB特措法規則2条2項→前項に定める基準は、廃棄物処理法規則第1条の2第53項に規定する環境大臣が定める方法の例により検定した場合における検出値によるものとする。
  5)廃棄物処理法規則第1条の2第53項→第二項から第六項まで、第八項から第四十九項まで及び前項に掲げる基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
  6)特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法(厚告192)第四→規則第一条の二第五項、第六項及び第八項から第四十七項までに掲げる基準の検定方法は、検定方法告示に定める方法によるものとする。…。
  7)産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(環告13)→PCB:JIS K 0093

2 廃棄物処理法から
  1)特別管理産業廃棄物に該当するもの
    廃棄物処理法施行令2条の4第1項第5号ハ→ポリ塩化ビフェニル処理物(…(環境省令で定める基準に適合しないものに限る…)
  2)廃棄物処理法規則1条の2第4項→“基準”が明示
  3)特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法(厚告192)第三→則第一条の二第四項に掲げる基準の検定方法は、廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したものについて次のイからヘまでに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イからヘまでに定める方法によるものとする。(以下省略)
★長文ですみません。

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No.3479 【A-1】

Re:PCB廃棄物に該当しない基準(卒業基準?)の検定方法について教えてください。

2003-09-17 19:43:18 北海道 / きた

>1 PCB特措法から
>  5)廃棄物処理法規則第1条の2第53項→第二項から第六項まで、第八項から第四十九項まで及び前項に掲げる基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
>  6)特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法(厚告192)第四→規則第一条の二第五項、第六項及び第八項から第四十七項までに掲げる基準の検定方法は、検定方法告示に定める方法によるものとする。…。
→ここで、なぜ第4号となるのかが分かりません。
「処分するために処理したもの」の検定であるので、施行規則第1条の2第4項の「4  令第二条の四第五号 ハのポリ塩化ビフェニル処理物に係る環境省令で定める基準」に対応する検定方法であるべきだと思うので、「規則第1条の2第4項に掲げる基準の検定方法」である第3号が対応すると思います。したがって、いずれも同じです。

>  7)産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(環告13)→PCB:JIS K 0093
→第3号ハ(廃酸又は廃アルカリ)、ヘ(以外)にも使われており、その後の処分方法などにより検定方法が異なっているようで、産業廃棄物の種類により異なるようです。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございました。
廃掃法施行規則53項の主語と、告示192の 四 の主語がほぼ同じなため、53項がさしている基準は 四 なのかと混乱していました。
53項には4項も含まれていることに気付いていませんでした。これで告示192 三 に該当する理由がわかりました。
すっきりしました。ありがとうございました。

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