一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

水質汚濁法の特定事業場について 

登録日: 2010年04月12日 最終回答日:2010年04月12日 水・土壌環境 水質汚濁

No.34554 2010-04-12 10:08:51 ZWld34d shirogoma

現在、標記について検討中です。
内容はといいますと、特定事業場が法規上74番までふりわけられていると思うんですが、「漁港」はこの中の何番に属するのでしょうか?
具体的な対象排水は、魚港内の荷捌き場から発生する血水等の排水です。

以上、なにか知っていらっしゃる方がいましたら回答のほどよろしくお願い致します。

総件数 1 件  page 1/1   

No.34555 【A-1】

Re:水質汚濁法の特定事業場について

2010-04-12 11:33:47 たる吉 (ZWl47e

どのような立場の方でなんのために調査しているのか記載した方が良いですよ。

>内容はといいますと、特定事業場が法規上74番までふりわけられていると思うんですが、
特定事業場ではなく、特定施設が別表第一に規定されています。
特定事業場は「特定施設を設置する事業場」です。

従いまして、ご質問の漁港内にたとえば「水産食料品製造に係る施設」、「中央卸売り場」又は「地方卸売り場」等の特定施設(これに限りません)が存在する場合、漁港が特定事業場になると思います。

三 水産食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 水産動物原料処理施設
 ロ 洗浄施設
 ハ 脱水施設
 ニ ろ過施設
 ホ 湯煮施設

六十九の二 中央卸売市場(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第三項に規定するものをいう。)に設置される施設であつて、次に掲げるもの(水産物に係るものに限る。)
 イ 卸売場
 ロ 仲卸売場

六十九の三 地方卸売市場(卸売市場法第二条第四項に規定するもの(卸売市場法施行令(昭和四十六年政令第二百二十一号)第二条第二号に規定するものを除く。)をいう。)に設置される施設であつて、次に掲げるもの(水産物に係るものに限り、これらの総面積が一、〇〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
 イ 卸売場
 ロ 仲卸売場

回答に対するお礼・補足

早急に回答して頂きましてありがとうございます。

下記について詳細を述べますと、ある漁港にて排水処理施設を作る計画がありまして、その際に、「漁港」内から発生する排水が水質汚濁法の適用範囲なのかどうか知りたい次第です。排水流量は一日当たり50m3もないかと思います。

回答頂いた件についてですが、
市場ではないです。魚を採って、ざっと血抜きをして発送するだけですので、水産食料品製造業にも該当しないかと思われます。

総件数 1 件  page 1/1