一般財団法人環境イノベーション情報機構
契約書を紛失してしまいました
登録日: 2010年04月02日 最終回答日:2010年06月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.34477 2010-04-02 13:51:14 ZWlb659 事務員
産廃の委託契約書を紛失してしまったようです。
捨てることは考えられないので、どこかにあるとも思うのですが。。。
そこで教えていただきたいのは、もしなかった場合、紛失分だけを作り直したいのですが、それでいいのでしょうか。(収入印紙が高額な為)
よろしくお願いします。
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No.34479 【A-1】
Re:契約書を紛失してしまいました
2010-04-02 14:06:38 たる吉 (ZWl47e
厳密に言えば相手の保管している契約書に貼付されている印紙に対して納税していたと思いますので、自前の契約書に対する印紙税納税義務は相手先だったかと。
あまり気にせず、相手先にコピーを貰えば良いと思います。
しかしながら、環境に関する質問ではありませんね。
回答に対するお礼・補足
すみません
産廃の契約書だったので、ここで質問してしまいまた。
コピーを貰うだけということは、税法上も問題ないのでしょうか
No.34482 【A-2】
Re:契約書を紛失してしまいました
2010-04-02 14:40:44 たる吉 (ZWl47e
そういう内容のご質問はそういう内容の掲示板でして頂いた方が、より的確な回答をもらえるという意味なんですが・・・
何故、契約書を2部作る必要があるのか。
確認してみてください。(URLをコピーしてみてください)
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-84726/?xeq=%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9B%B8
回答に対するお礼・補足
何度もご回答頂きありがとうございました
No.35059 【A-3】
補足
2010-06-24 13:04:59 takos (ZWl8c11
>同じものを2部作る理由は、訴訟が起きたときのためだったと思います。(本紙でないと効力が弱い)
これについては私も同じ意見です。
>厳密に言えば相手の保管している契約書に貼付されている印紙に対して納税していたと思いますので、自前の契約書に対する印紙税納税義務は相手先だったかと。
これについては商取引上の一般慣習としてあるだけであり、どちらが印紙を貼るかなんて義務は無く貼ってあればOKということです。と、以前税務署に直接お伺いしたことがあります。
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