産廃を県営の処理場へ搬入する場合の契約
登録日: 2010年03月09日 最終回答日:2010年05月13日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.34321 2010-03-09 13:18:50 ZWl921d og
質問が分りにくく申し訳ありません。
産廃の運搬・処理にはそれぞれ事業所と委託業者間で契約が必要だと思いますが、産廃を収集運搬業者へ委託し県営の処分場へ搬入する場合、排出事業所は県(処理場)とも契約をしないといけないでしょうか。
また、こういった場合の契約書の雛形が載ってあるサイトがあれば教えて頂ければ幸いです。
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No.34323 【A-1】
Re:産廃を県営の処理場へ搬入する場合の契約
2010-03-09 13:24:11 たる吉 (ZWl47e
過去の質問で検索されてみてください。
もしも、内容が異なりましたら、再度ご質問下さい。
No.34367 【A-2】
Re:産廃を県営の処理場へ搬入する場合の契約
2010-03-15 16:34:02 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8
>産廃の運搬・処理にはそれぞれ事業所と委託業者間で契約が必要だと思いますが、産廃を収集運搬業者へ委託し県営の処分場へ搬入する場合、排出事業所は県(処理場)とも契約をしないといけないでしょうか。
>また、こういった場合の契約書の雛形が載ってあるサイトがあれば教えて頂ければ幸いです。
>
恐らくこの辺のご質問をされるのは排出事業者だと思いますが、
ogさんは排出事業者でよろしいですよね?
そこで先ず整理してほしいことは、ogさんの言われる処分業者と
いうのは中間処理業者?最終処分場?
排出事業者が、委託契約を行い処理を委託するのは中間処理業者に
なります。
併せて、当然使用する収集運搬事業者と中間処理業者も廃棄物の
持ち込みに関し、委託契約が必須です。
但し、中間処理工程後に処分を委託するのは中間処理業者の委託契約
です。
その辺を先ず整理される必要があります。
間違っていたらスミマセン
No.34393 【A-3】
Re:産廃を県営の処理場へ搬入する場合の契約
2010-03-19 10:50:46 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8
>産廃の運搬・処理にはそれぞれ事業所と委託業者間で契約が必要だと思いますが、産廃を収集運搬業者へ委託し県営の処分場へ搬入する場合、排出事業所は県(処理場)とも契約をしないといけないでしょうか。
>また、こういった場合の契約書の雛形が載ってあるサイトがあれば教えて頂ければ幸いです。
>
合わせ産廃のQ&Aなら
最近ではここにありましたご参考まで
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=33819
No.34395 【A-4】
Re:産廃を県営の処理場へ搬入する場合の契約
2010-03-19 14:11:06 ・・・ (ZWla639
要は、県(処理場)が契約結んでくれないということでしょ。
受け入れも、伝票も発行するけど、マニフェスト書いてくれないとか。
実際幾らでも実例有ります。
法令違反になりますが・・・
法の趣旨から云えば趣旨に添った処理をしています。
担当部署も普通告訴なんかしません。
自分の身の回りしか見ていない人には判らないでしょうが・・・
でも担当が此処に住み着いているような馬鹿な人になると・・・・
他に選択できる方法があるなら避けたいですが・・・
どうせ他にないんでしょ・・・
腹括って・・・
事実をご存じない方の追加解答がありましたが・・
残念ながら有るんです。不思議でしょ。
>追記(3月21日)
法はむやみやたらと犯罪者を作るためにあるのでしょうか
それとも法の精神を実現するためにあるのでしょうか
形式的な整合性に拘泥し、重箱の隅を穿り返し
脱法行為の抜け道を探る目的のために学び合い
法の精神を踏みにじることを目的として
この様な場所に集う者たちにに呆れて
真に心ある人は去っていくのです。
悪貨は良貨を駆逐するとはよく云ったものです。
古くは大阪なにがしを始め特定利益団体の利益になるよう
また、中途半端な正義感、知恵の足りない付和雷同者
結果が今の状況です。
No.34400 【A-5】
Re:産廃を県営の処理場へ搬入する場合の契約
2010-03-19 21:53:10 万田力 (ZWl3b51
併せ産廃と言うのは、市町村(自治体)が一般廃棄物と併せて処分する際に使われる用語ですので、上記の様な観点から、質問は併せ産廃のことではなく、単なる産業廃棄物の処理委託のことと思われます。
質問者から何のリアクションも無いので、あくまでも想像ですが、「相手が県なら契約はしなくてもよいのではないか?」という甘えた解釈に対してお墨付きをもらいたいという質問ではないかと思っています。
なお、質問どおり、相手が県であるなら契約を結んでいない相手の産業廃棄物を受け入れることは考えられません。(契約書の雛形は県が提示してくれるでしょう。)
追記(3月21日)
ZWla639 ・・・さま
別に不思議でもなんでもないです。市町村の固有事務といっても、都道府県が行っていけない理由はなく、私が知らないだけですから…
ただ、私の情報不足をご指摘ですので、どこの県が一般廃棄物の処分を実際に行っているのかご教示いただければ幸いです。
ところで、文脈からは必ずしも読み取れないのですが、もしかすると産業廃棄物の処分を行っている県が契約書を交わすこともマニフェストを使うこともしないということが実際におこなわれているとおっしゃられているのでしょうか?
もしそうであるなら、私ならこんなところで回答者の不知をあげつらわずに告発します。
追記(3月26日)
ペコリ さま
情報を有難うございます。
ところでご紹介の事例は産業廃棄物を県が処理しているというもので、法第4条第2項の定めもあり、このような例は他にもあると思います。
私がうったえているのは、このスレッドの展開が「併せ産廃=一廃の処分がメインで、一廃の処理に併せて処理する産廃」が発端となったところから、県が一廃の処理をしている事例があるなら教えて欲しいということです。
No.34432 【A-7】
Re:産廃を県営の処理場へ搬入する場合の契約
2010-03-26 11:00:49 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8
恐らく、都道府県で施設を経営することはレアケースと思いますが(自前より第三セクターの方が、後々県職員には意義がありそうですから)
その他にも若干ある筈です。
契約なしでというのは…今のところ私共では考えられないのですが、あるんでしょうか?(質問になってしまった・・・;;;)
No.34768 【A-8】
Re:産廃を県営の処理場へ搬入する場合の契約
2010-05-13 11:54:37 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8
>ZWla639 ・・・さん
あなたは何の目的でこのQ&Aに書き込みをされているのですか?
あなたは質問されたことを、貶し 知識が万全でないことを、また貶しその行為にどういう意味があるのですか?
正確な根拠も筋道もなく脱法行為を容認するのであれば、恐らくここで意見を求める方々は必要とはしないので、○チャンネルでも行って書きたいことを堂々と書くことをお勧めします。
回答する方々は、結構真面目に受け止めて自分の経験や知識を持ち寄って、法律に反しないことを(ある意味法律外の倫理もあります)ああでもない、こうでもないと意見を重ねるのが、このQ&Aなんだと理解しています。そういった意味で回答する方々はある種の責任感も感じているものと理解もしています。
100%の正解があれば結構なことですが、それは望んでいません。
No.34771 【A-9】
Re:産廃を県営の処理場へ搬入する場合の契約
2010-05-13 20:18:18 ・・・ (ZWla639
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=16401
焼却の場合ですが、例えば大阪市では
http://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000030078.html
札幌市でも同様です。札幌市では契約すら民間とはしないと明言されています。
ですから・・県の場合でも同様・・
細かいことは明示出来ませんが・・・
皆さん結構お気楽な立場に居られるので現場での怖さが判らないのでしょうが、利権が絡むと殺されてしまうことすら有るんです。
でも従事されている皆さん、出来るだけ需要者のために努力されているんです。
追記
> 排出業者と自治体(行政)との契約は不要ですが、持ち込み扱いなので、別な手続きを求められます
>A-5:、「相手が県なら契約はしなくてもよいのではないか?」という甘えた解釈に対してお墨付きをもらいたいという質問ではないかと思っています。
No.34774 【A-10】
ZWla639 ・・・さま
2010-05-13 21:48:19 万田力 (ZWl3b51
とのことですが、これでは、私の
> 私の情報不足をご指摘ですので、どこの県が一般廃棄物の処分を実際に行っているのかご教示いただければ幸いです。
という質問にたいする回答にははなっていません。
> 皆さん結構お気楽な立場に居られるので現場での怖さが判らないのでしょうが、利権が絡むと殺されてしまうことすら有るんです。
実際に殺人事件まであったのに、そんなことをわからないと思っているあなたの認識が甘いのでは?
ところで、
> 回答したご本人も昔のことは忘れられているようですが・・・
> http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=16401
というのは、リンクしているスレッドのM.H.さんとペコリさんが同一人物だとおっしゃられたいのでしょうか?M.H.さんについては個人的に存じあげておりますが、「ペコリさんとは別人のように思う」と言うより、別人だと断言できます。
追記(5月14日23時50分)
このコメントをアップした後にA−9に追記がされています。二つ目の引用符(> )の後に続くのは私の書いたA−5の中の文面そのものですが、一つ目の引用符の後に続く文面はどこから引用されたのでしょう?
施行令第6条の2第3号には例外規定がありませんので、なぜ「契約は不要」と言うのか?引用の出展を教示戴ければ幸いです。
なお二つ目の引用については何をおっしゃられたいのか理解できません。ZWla639さまのレベルに少しでも近づきたいと思いますのでので、事実を知らない未熟者に分かるように教えて戴けないでしょうか。
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