一般財団法人環境イノベーション情報機構
濃度計量証明書の保管年数
登録日: 2010年03月09日 最終回答日:2010年03月10日 環境行政 法令/条例/条約
No.34313 2010-03-09 09:18:37 ZWlbb28 ツケマイツケマイ
当社では不定期ですが工場排水の水質検査として外部分析機関に委託していて報告として【濃度計量証明書】を発行してもらい保管していますが、保管期間は水濁法の第9条(排出水の汚染状態の測定)だと記録を3年間保存するととありますがそれでいいですか?ご指導の程宜しくお願いします。
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No.34324 【A-1】
Re:濃度計量証明書の保管年数
2010-03-09 13:26:45 たる吉 (ZWl47e
尚、うちでは書類としての保存期間を5年と定め、保存時に電子化するようにしております。
尚、条例などでの保管期間の取り決めがないかはご確認されたほうがよいと思います。
回答に対するお礼・補足
早速のご回答ありがとうございました。条例も確認を行います。
No.34333 【A-2】
Re:濃度計量証明書の保管年数
2010-03-10 00:09:26 たそがれ (ZWla61d
水濁法施行規則では、「様式8による測定記録表に記録し3年間保存すること」となっていますので計量証明書などは、破り捨ててもよいはずです。(第9条第1項第3号)
ただし、証拠という実質的な問題を考えると一定期間保存しておくことが望ましいと思われます。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございました。法的には様式8にて記録保管となっていましたので記録として運用し、計量証明書は記録の根拠(外部公的分析機関測定証拠)として残す様にします。
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