消毒槽の汚泥、スカム等の引き出しだけでも清掃とみなされますか?
登録日: 2010年02月28日 最終回答日:2010年03月11日 水・土壌環境 水質汚濁
No.34261 2010-02-28 23:03:47 ZWlb858 せん
お世話になります
浄化槽の清掃についてなのですが、
浄化槽の清掃とは、浄化槽内の汚泥、スカム等を浄化槽外に引出す行為と通知で書かれています。
つまり、消毒槽の汚泥、スカム等の引き出しだけでも、清掃になるとということになります。
このような清掃を浄化槽法第10条の1項の清掃とみなすことができるのでしょうか。
浄化槽関連の法律に詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授ください。
よろしくお願いいたします。
参考【 浄化槽法の運用に伴う留意事項について 】昭和61年01月13日衛環3号・3清掃の実施について
(1) (中略)浄化槽内の汚泥、スカム等を浄化槽外に引出す行為を伴う作業は、清掃の概念でとらえるべきものであること。
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No.34274 【A-1】
Re:消毒槽の汚泥、スカム等の引き出しだけでも清掃とみなされますか?
2010-03-02 21:57:27 papa (ZWlbd18
>浄化槽外に引出す行為
とは槽外での処理のために浄化槽から他の処理施設に搬出すると理解するのが普通でしょう。そうすると、汚泥の搬送のための用具(バキュームカー)が必要となり保守点検の作業範囲を超えてしまいます。
一方、保守作業の中で、スカムや強制剥離汚泥や余剰汚泥を汚泥貯留槽へ移送する作業は行わなければならない当然の作業です。浄化槽設備の中での移送作業は装置として備え付けられている部分もあり、保守作業で手動操作のものもあります。
常識的に考えてもわかりそうなことをわざわざ法律や通達で決めなければならないというのは本当によくわからない法律です。以前になりますが、一年に1回の清掃は法律できまっているが、一人暮らしのお年寄り世帯だがどうしたらよいかと相談を受けたことがあります。保守点検で異常がなければむりやり清掃の必要もないとお答えしたことがあります。
監督官庁から越権行為とのクレームをいただくことはありませんでした。
回答に対するお礼・補足
papa様
ご返答ありがとうございます
一年に1回の清掃は、義務であっても罰則がありませんので、
管理者がするするかしないかは問題ないとは思いますが、
保守点検業者がしなくてもいいということには
登録取り消しなどの何かしらの処分がくる可能性があるのかもと考えています
そこで、法律上で、清掃とは浄化槽の一部だけを清掃するだけでも清掃とみなすのかをお聞きしたいと思っています。^^
第10条の1項の清掃義務ですが、
これのために逆に環境を悪化させているように感じている私です。
No.34287 【A-3】
Re:消毒槽の汚泥、スカム等の引き出しだけでも清掃とみなされますか?
2010-03-04 20:10:29 papa (ZWlbd18
「清掃」という用語が誤解の根本にあるのではないかと常々考えています。
下水処理でいうところの汚泥処理工程への搬出行為を「清掃」と定義しているのではないかと考えられます。旧清掃法時代からの歴史ある用語のため簡単には変更できないのだと思いますが、もうそういう時代のことを覚えている人も少ないのですからもう少し水処理技術的に時代にマッチした用語に取り替えることが必要と思います。
わずかな量なら汚泥貯留槽へ移送すれば搬出の必要もなくなりますので保守作業と解するのが常識的と思いますが、やはりそこそこの量を汚泥再生センターや下水処理場へ搬送する行為が伴ってこそ清掃の意味があるのだと思います。
下水処理場では汚泥処理が水処理に劣らない重要度があります。
浄化槽では単純に「清掃」という言葉で片付けてしまうのは、汚泥処理の重要性やそのような意味での清掃の重要性を軽視しているように思います。
>第10条の1項の清掃義務ですが、これのために逆に環境を悪化させているように感じている私です。
まったく同感です。浄化槽の場合では全部の槽の汚泥を引き抜いてしまうことが清掃と誤解されているようです。必要な部分を必要なだけ部分的に引き抜きすることが清掃であり、そのための技術的知見も熟練した技であると思います。そういう意味では浄化槽の清掃作業をたんなる引き抜き作業と考えるのは誤りと思います。
浄化槽では、保守作業と清掃作業の綿密な連携があってこそ処理機能が発揮されるものと思います。
清掃作業の方法まで法令で細かに決められているのは、誠に異常な事態と思います。ご質問にあるように清掃義務によるむやみな汚泥引き抜きが処理を悪化させる事例にたくさん遭遇しました。
浄化槽が下水処理にとって根幹的施設のひとつとして認識され、水処理(保守作業)と汚泥処理(清掃作業)の連携がスムースに進むことを願っています。
papaは浄化槽については傍観者的立場ですが、このQAでは風林火山様のような浄化槽に大変詳しい回答者がいらっしゃいます。しばらくお待ちいただければ納得いただけるご回答が期待できると思います。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます
>浄化槽では、保守作業と清掃作業の綿密な連携があってこそ処理機能が発揮されるものと思います。
私もそう思います。
第10条の1項の清掃義務は
まだ家庭の浄化槽が処理能力の低い単独浄化槽の時代や
合併は大型浄化槽のみの時代からのもので
その当時には、必要だったものだろうと感じますが、
今の個別の家庭用浄化槽には、
清掃を日数で固定するのは無理がありますよね。
何よりも
使用者の努力、保守点検業者のメンテナンス、浄化槽の能力
すべてに意味を持たなくしていると感じます。
努力に見返りがない。そう思うわけです。
No.34299 【A-4】
Re:消毒槽の汚泥、スカム等の引き出しだけでも清掃とみなされますか?
2010-03-06 23:08:16 風林火山 (ZWl8e32
問題あります。罰則もあります。6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金。(法第62条)
> 保守点検業者がしなくてもいいということには登録取り消しなどの何かしらの処分がくる可能性があるのかもと考えています
もちろんあります。昨年夏ごろ新聞記事に載ってた実話ですが、ある保守点検業者が契約先の数軒の浄化槽にEM菌を投入し、これで汚泥はほとんど溜まりませんから清掃の必要はありませんと言って清掃時期が来ているにもかかわらず清掃業者に何の連絡もしませんでした。
11条検査で未清掃であることが分かり管理者に尋ねたところ点検業者がしなくてもよいと言ったので実施していないとのことで検査機関から県に報告が行き、数回の指導があったにもかかわらず全く改める気がなかったため10日間の営業停止となりました。
その後1ヶ月ほどで廃業しました。
最初は数日の停止ですが他にも違反があれば加算されていき、90日以上で取り消しとなります。
さて、最初の質問ですが、あなたはまだ清掃の必要がないと思っているのに法律上は年1回しなくてはならないからスカムと消毒槽の汚泥だけを引き抜いて清掃の義務を果たしたことにできるのならそうしたいと考えているように見えるのは私の思い過ごしでしょうか?
でもそれは清掃したことにはならないでしょう。
参考までにS県K市とO府(大阪しかないか)T市で清掃期間を1年1回に拘らないという特区申請をしましたが受理されませんでした。
回答に対するお礼・補足
風林火山様
詳しくご回答していただきありがとうございます
できればより詳しくお聞きしたいと思います。
宜しくお願いいたします
@>問題あります。・・・省略・・・(法第62条)
私が把握する範囲では法第62条は技術上の基準に従っていない場合であって、
第10条の1項の清掃の実施の有無ではないと認識しているですが、
どうなのでしょうか?
A>もちろんあります。昨年夏ごろ新聞記事に載ってた(省略)
福島県の取り消し処分のことですか?
詳細を知らなかったのですが、そのようなことなのですね。
ただ、ここでの判断は、処理水が排出基準を満たしていたのかどうかの状況が必要ですね
違反は違反なのですが、お客様に対する善意なのか、
環境に対する無責任という悪意なのか
そこは知りたいところです
Bさて、最初の質問ですが、(省略)
その通りです。
清掃の年1回の義務はあります。
清掃は技術上の基準に従わなくてはなりません。
しかし、
一度の清掃ですべての箇所の清掃(各項目の実行)を行わなくてはならないとは書かれていません。
浄化槽外に汚泥・スカム等を引き出すことを清掃といいます
つまり、今回は消毒槽だけという形で
清掃として満たすことができるのかということです。
ちなみに、清掃は清掃業者が行うものとしています。
各箇所は、各々の清掃時期の判断に従うものとします。
このことを清掃といわないとあれば、
その法的根拠と解釈が知りたいのです
ご存知であればよろしくお願いいたします
C参考までに・・・・(省略)
とても興味深い情報ありがとうございます。
No.34302 【A-5】
Re:消毒槽の汚泥、スカム等の引き出しだけでも清掃とみなされますか?
2010-03-07 23:48:45 風林火山 (ZWl8e32
清掃を実施しないということは「技術上の基準に従って清掃をしていない」ということですから矛盾はないと思いますが。
清掃は許可業者にしか出来ないのですから本来、書く必要のないものを12条にわざわざ「管理者」と書いている意味を[せん」さんなりに考えてみてください。
私は、監督者責任者としての「管理者」ではなく清掃義務者としての「管理者」と解釈しているのですが。
> 福島県の取り消し処分のことですか?
違反は違反なのですが、お客様に対する善意なのか、環境に対する無責任という悪意なのかそこは知りたいところです
よくご存知で。
その辺は知る由もありませんが再三の指導、命令を無視したわけですから善意でないことは確かでしょう。
> 一度の清掃ですべての箇所の清掃(各項目の実行)を行わなくてはならないとは書かれていません。
確かに書かれてはいませんが分割でもよいとも書かれていません。
仮にそれを清掃とみなすのならそれこそ技術上の基準に従った清掃にはならないと思いますが。
それでも清掃だと思うのであれば役所に聞いてみるべきです。
ここで日にちをかけて議論するより早くて確かです。
そして結果が出たらまた聞かせてください。
回答に対するお礼・補足
風林火山様
ご回答ありがとうございます
返事が遅くなりすみません
>清掃を実施しないということは「技術上の基準に従って清掃をしていない」ということですから矛盾はないと思いますが。
申し訳ないのですが、その理屈がわからないのです
浄化槽の理解よりも先に、私自身が法律の解釈の勉強をするべきだと思うのですが、
わからないので今回の質問をさせていただきました。
>清掃は許可業者にしか出来ないのですから本来、書く必要のないものを12条にわざわざ「管理者」と書いている意味を[せん」さんなりに考えてみてください。
浄化槽管理者とは、浄化槽の管理について権原を有するものです。最終的な責任者は浄化槽管理者ですので、12条では当然書くべきことであり、特別な意味を持たせているわけではないと思います。
また、浄化槽管理者も管理と清掃できるわけです。法律では書かれています。
>確かに書かれてはいませんが分割でもよいとも書かれていません。
法律の中で書かれていないということは
やってもいいと考えてもいいのではと思ってるわけです
分割では清掃とみなさないのかどうかが知りたいわけですが。
>それでも清掃だと思うのであれば役所に聞いてみるべきです。
そうですね。
この場でわかる方がいたらと思い質問させていただきました
結果がわかり次第、お伝えできればと思います
No.34353 【A-6】
Re:消毒槽の汚泥、スカム等の引き出しだけでも清掃とみなされますか?
2010-03-11 20:48:55 papa (ZWlbd18
法的な面をほとんど知らないに等しいのに、僭越ながら回答してしまいました。
浄化槽法にはどうも納得出来ない点がたくさんあり、実務に携わる皆さんの障害になっているのではないかと考えておりました。
質問者の方の疑問もそういったところに根源があるのではないかと思います。私見ですが
清掃業が許可業で保守点検業が登録制というのもおかしな話で、重要度には差がないと思うのです。
また、技術上の基準を法令で定めるというのも少し時代錯誤で、浄化槽システム協会さんなどに技術指針などを提示していただき、装置の開発にマッチした手法を随時更新してゆくことも必要なのだと思います。(下水道ではそうなっています)
最終的な目的はきちんと処理が行われることですからそれに向けて全てのセクションが同じ方向性で業務が進められればよいのだと思います。
清掃の問題にしても、昨今の合併浄化槽は挟雑物分離槽が前置されており、この部分だけを保守点検時に引き抜けば清掃費用の大幅な削減が可能との説明を開発担当者からの私信で受けたことがあります。処理場でもHRT60分くらいの一沈で60%くらいの除去率が簡単に達成できるのですから、十分可能なレベルと思います。清掃業と保守点検業の連携がなければできないことですが年3回の部分清掃という手法も不可能ではないと思います。
質問者のかたは技術上の基準を法令で定めるという前時代的なスキーム前提にお考えのようですが、省令程度で定められていることは皆さんの声でいくらでも変えられる時代になっています。
業界もユーザーももう少し柔軟な思考であってほしいと思います。
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