一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

有価物としての証明方法について 

登録日: 2010年02月26日 最終回答日:2010年03月02日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.34250 2010-02-26 08:52:23 ZWld217 be5c

有価物としての証明方法についておおしえください。

先日、鉄くず、紙くずを産業廃棄物として中間処理処分処理業者に引き渡しました。(産業廃棄物委託契約済)
中間処理業者にて処理、再生を行い有価物として
処分されますが、行政のほうから、中間処理業者が
再生したものをどこに,売却したかを証明するように言われました。
おそらく有価物とし処理されているかを確認したいのだと思いますが
このような場合当方に中間処理業者から支払いがあり、運賃等をさしいて引いても当方に利益があることが証明できれば、有価物として処理されているとみなされるでしょうか?
いろいろしらべましたが、証明するいい方法わかりませんので
よろしくお願いします。



総件数 3 件  page 1/1   

No.34251 【A-1】

Re:有価物としての証明方法について

2010-02-26 10:16:26 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8

>有価物としての証明方法についておおしえください。
>
>先日、鉄くず、紙くずを産業廃棄物として中間処理処分処理業者に引き渡しました。(産業廃棄物委託契約済)
>中間処理業者にて処理、再生を行い有価物として
>処分されますが、行政のほうから、中間処理業者が
>再生したものをどこに,売却したかを証明するように言われました。
>おそらく有価物とし処理されているかを確認したいのだと思いますが
>このような場合当方に中間処理業者から支払いがあり、運賃等をさしいて引いても当方に利益があることが証明できれば、有価物として処理されているとみなされるでしょうか?
>いろいろしらべましたが、証明するいい方法わかりませんので
>よろしくお願いします。
>
>
勉強してる最中の者で間違っていたらすみません

どこの自治体ですかね?
有価物を管理しなさいというのは廃掃法の観点とは異なります。
マニフェストの上で有価物を流した業者の名前は記載できますが、
下手に記載されると中間処理業者との契約書にも跳ね返ってきますよね?
今回の契約は単発の契約ですか?継続的な契約ですか?
廃棄物を有価物とした記録は原則、中間処理業者自体の管理記録ですから証明しなさいというのは、排出事業者の次元ではないものかと・・・

証明できるものがあるとしたら、中間処理業者の持っているマテリアル売買の記録か、排出事業者にマテリアル売却の還元があれば同計算書のようなものになるかと思います。

回答に対するお礼・補足

早速のご返答ありがとうございます。
契約は単発契約となってます。
おっしゃるとおり排出事業者の次元では処理ができかねているのが本当です。
やはり、中間処理業者に説明に行ってもらうのがいいかとも思っていますが
なかなか悩ましいところです。
また、進展がありましたら書き込みをします。

No.34254 【A-2】

Re:有価物としての証明方法について

2010-02-26 17:35:40 たる吉 (ZWl47e

個人的には売買契約書でよいと思います。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
お教えください。売買契約書を中間処理業者と別途契約して
実際の売買があればいいのでしょうかね?うーん難しいですね
この辺の処理がいつもひっかかるので、これからは産業廃棄物にして
しまって処理したほうが簡単かなーとも思っています。
でもせっかくリサイクルができるのにもったいないですね

No.34270 【A-3】

Re:有価物としての証明方法について

2010-03-02 11:51:50 たる吉 (ZWl47e

>お教えください。売買契約書を中間処理業者と別途契約して実際の売買があればいいのでしょうかね?
>うーん難しいですね
>この辺の処理がいつもひっかかるので、これからは産業廃棄物にして
しまって処理したほうが簡単かなーとも思っています。
>でもせっかくリサイクルができるのにもったいないですねんので

貴殿は排出事業者でしょうか?
中間処理業者なのでしょうか?
買取先事業者でしょうか?

言葉足らずで申し訳ありませんでした。
「個人的には売買契約書でよいと思います。」という回答中の売買契約書は、中間処理業者と中間処理業者の売却先との売買契約書の写のつもりで記載しております。

総件数 3 件  page 1/1