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環境Q&A

産業廃棄物サンプルの運搬について 

登録日: 2009年12月02日 最終回答日:2009年12月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.33767 2009-12-02 12:02:44 ZWlce52 素人です

県外で産業廃棄物を今後処分いただく上で
サンプルを先方に持ち込みたいと考えています。
他社に運搬を頼んでしまうと運賃がかかるため
自社での運搬を考えているのですがこれって
違法になるのでしょうか?
無償サンプルであれば運搬は問題ないのでしょうか?

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No.33773 【A-1】

Re:産業廃棄物サンプルの運搬について

2009-12-02 23:19:52 万田力 (ZWl3b51

 疑問に思ったら、まず法律を読まれることをお勧めします。
 法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)の第11条第1項には次のように書いています。

> 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

 これによると、素人さんが行おうとしている行為は、正しく法律が求めている義務の履行そのものです。
 なお、その際にどのようにすれば良いかということは、法第12条第1項に

> 事業者は、自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。第三項から第五項までを除き、以下この条において同じ。)の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる産業廃棄物を定めた場合における当該産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。

とあります。
 分かりやすくするために、注釈に当たる( )書き部分を除くと
「事業者は、自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準に従わなければならない。」
となりますので、政令(施行令第6条の2)に定める基準に従ってやりなさいと言うことになります。

No.33774 【A-2】

Re:産業廃棄物サンプルの運搬について

2009-12-03 08:20:59 たる吉 (ZWl47e

万田力さまの回答とは異なりますが、下をご確認下さい。
http://blog.goo.ne.jp/jizokukanou/e/59aa205faedd09e36fb6050e42bf8b0d

私自身も「処理可能かどうかのサンプル提供は、実車テストも含めて廃棄物の処理を行っているとは考えにくい」と思います。

この点については、仮にサンプル提供のための委託契約書を締結した際に、「受入不適切」と判断された場合は、委託基準違反に該当してしまうからです。
尚、運搬に関しても、当該ブログでも紹介のある廃棄物の試験研究に係る通知に基づけば、「廃棄物の処理の業を要しない」と解される為、同等でよいのではないかと考えます。

尚、全て私見ですので異論が多いとは思いますが

No.33777 【A-3】

Re:産業廃棄物サンプルの運搬について

2009-12-03 20:03:29 万田力 (ZWl3b51

 たる吉様

 A−1は

> 自社での運搬を考えているのですがこれって違法になるのでしょうか?

に対して答えたもので、

> 「処理可能かどうかのサンプル提供は、実車テストも含めて廃棄物の処理を行っているとは考えにくい」

については同感です。
 但し、素人さんが相談するもととなった「処理を委託使用とする先で適切に処理できるかどうかのテスト」は、ご紹介の議論de廃棄物からリンクを貼られている通知に記載されている「営利を目的とせず、学術研究又は処理施設の整備若しくは処理技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う場合」には該当しないと思われますので、広義には「廃棄物の処理を行っている」と解釈される可能性が大だと思います。

 なお、ご心配されている

> 「受入不適切」と判断された場合は、委託基準違反に該当してしまうからです。

については、委託基準は施行令第6条の2第2号で「産業廃棄物の処分又は再生にあつては、…中略…かつ、他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。」としか書いていませんので、「受入れ不適切」と判断されたからといって直ちに委託基準違反になるとは限りません。(適切に処理することができなかった廃棄物は、当該中間処理業者の事業によって発生した廃棄物と言うことになります。)

No.33780 【A-4】

Re:産業廃棄物サンプルの運搬について

2009-12-04 03:17:37 おせんち (ZWlb24a

>違法ではありません。廃掃法の指導対象になりません。
 長年、産廃の適正処理を生業としている関係者の方々がこのような事例に対して答えを出せないなどと考えてもいませんでした。
 サンプルの運搬賃を惜しむようでは、実際に処分する段階で運搬費を支払う意志、用意はあるのでしょうか。「無償サンプル」とは、何を言いたいのでしょうか。逆に「有償サンプル」とはどういうものなのでしょう。
 出来る限り冷静にお答えしたいのです。しかし、質問の背景に何か隠されているのかなと勘ぐっても仕方ありませんが、ご質問の内容で事実それほど困っているようにも思われません。それでも、現実には、お困りなのでしょう。適切な回答を引き出すために、運搬する量、廃棄物の種類、検査確認する内容など、もう少し状況説明を丁寧にしてみて下さい。
 私は、過去の経験から、その状況について、こういうことなのかなとある事例を思い出しています。しかし、当たり前のことをお答えしても、ご質問の状況からあなたの方が納得できないような気がします。
 前出の回答もそのあたりを危惧しながら、何とか適正なアドバイスをして、お役に立ちたいと努力しているのがとても良く窺えます。御心配の点は、その回答の範囲を承知すればまったく問題ありません。

 検査がどのような試験になるか分かりませんが、サンプルが何十トンもの量になると言うことではないのでしょう。それであっても、検査と称して実は処分をしていると疑われないような確たる判断が当事者以外に容易に判定できるにしておくことは必要でしょう。
 ある事業者には、試験のために廃棄物を自己運搬する計画を監督官庁に知らせるように話したところ、その官庁から何かあったら、こちらから説明します、と連絡があったそうです。

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