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環境Q&A

工業用水のろ過設備の届出について 

登録日: 2009年10月23日 最終回答日:2009年10月27日 水・土壌環境 水質汚濁

No.33550 2009-10-23 11:51:40 ZWlbb28 ツケマイツケマイ

当社の製造ラインで市水(水道水)を使用していますが工業用水に切換えを検討しています。その時に工業用水を砂ろ過装置にて浄化して使用したいのですが、【特定施設の届出】は必要になるのでしょうか?又、砂ろ過装置の目詰りによる逆洗水を雨水側溝へ流す事は違法なのでしょうか? 
☆当社はめっき工場で特定工場であり排水処理場も設置しています。

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No.33571 【A-1】

Re:工業用水のろ過設備の届出について

2009-10-26 23:01:30 List (ZWlcd14

水質汚濁防止法施行令に記載されている特定施設のうち、六十六「電気めっき施設」は特定施設にあたりますが、電気めっき施設以外のものは該当しないように読み取れるのですが?
「ろ過施設」に該当するかを設問されているのでしょうか?

逆洗水の排水先の件につきましては、雨水側溝の水がそのまま公共用水域に排出される場合、この排水は水質汚濁防止法上の排出水に該当するので排水基準の遵守が必要と考えられ、安易に排水されるのは好ましくないと思います。

また、ある県では「雨水専用排水口からは、いかなる場合であっても汚水又は廃液その他の水質汚濁物質等が排出されることがあってはならない」と指導を行っている県もあるようなので、ご自身の県にそのようなものがないかお調べになってはいかがでしょうか。

回答に対するお礼・補足

回答下さり有難うございます。工場排水については排水処理施設の届出が必要ですが給水側のろ過について届出義務があるのかという事です。逆洗水については水質確認(排水基準以下と思いますが)を行ってみます。PS.SSが問題になるかも知れません。

No.33581 【A-2】

Re:工業用水のろ過設備の届出について

2009-10-27 21:00:59 Lake (ZWla752

まず、ろ過施設が特定施設かどうかですが、
六十四の二 ロ ろ過施設(詳しくは水濁法施行令をご参照ください)
に該当すれば、特定施設となります。

さて、水濁法第5条では、特定施設を設置する際に、
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  工場又は事業場の名称及び所在地
三  特定施設の種類
四  特定施設の構造
五  特定施設の使用の方法
六  汚水等の処理の方法
七  排出水の汚染状態及び量(指定地域内の工場又は事業場に係る場合にあつては、排水系統別の汚染状態及び量を含む。)
八  その他環境省令で定める事項
を届け出ることになっています。
「八  その他環境省令で定める事項」というのは、施行規則第3条で「排出水に係る用水及び排水の系統とする」とされています。
さらに、水濁法第7条では、「第五条又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第五条第一項第四号から第八号までに掲げる事項又は同条第二項第四号から第八号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、」構造等の変更を届け出ることとされています。
用水を上水道から工業用水に変更されるということは、当然用水の系統が変わると思われます。
以上のことから、変更の届出が必要になると考えられます。

回答に対するお礼・補足

回答下さりありがとうございました。大変参考になりました。

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