一般財団法人環境イノベーション情報機構
改正化管法
登録日: 2009年09月16日 最終回答日:2009年09月18日 健康・化学物質 有害物質/PRTR
No.33333 2009-09-16 09:53:53 ZWlaa4c 匿名
改正化管法の対象となるものについて教えてください。
化学物質で、免除となる用途はあるのでしょうか。
例えば、医薬品、化粧品用途に製造したものは、報告しなくてもよいのでしょうか。
あるいは、用途に係わらず全ての化学物質を報告することになるのでしょうか。
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No.33339 【A-1】
Re:改正化管法
2009-09-16 17:32:20 cerha (ZWla613
「化審法」ではなく「化管法」でよいですね?「化管法」についてまずは下記サイトあたりを閲覧して内容を把握されることをお勧めしますが。
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/index.html
「化管法」は大きく分けてPRTR制度とMSDS制度がありますが、PRTR制度は(製造した製品に関してではなく)事業所からの環境への排出量・廃棄物としての移動量を届け出る制度ですし、MSDS制度は(一般向けに販売する製品に関してでなく)事業者間での取り引きの際の情報提供に関するものです。
ということで「医薬品、化粧品用途に製造したものは・・」とか「用途に係わらず・・・」とかのあたりがよくわかりませんが・・。
質問者さんがどのような立場の方で(IDからすると過去に何度か登場されてるようですが・・)、具体的にどのようなケースで困っておられるのかもよくわかりません。
(というか後半部分のご質問の内容からすると「改正化審法」についての質問のような気もしますが・・・。)
以上、回答ではありませんがよろしくお願いします。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
混乱しており、質問は 改正化審法 のことをお聞きしたかった次第です。
No.33355 【A-2】
Re:改正化管法
2009-09-18 17:27:28 cerha (ZWla613
「改正化審法」についてとのことで・・私もまだ勉強中の身ですが、先に紹介したサイトととなりに・・
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/h21kaisei.html
この中の資料に・・・
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/h21kaisei/kaiseikashinhougaiyou.pdf
この資料中で赤字部分が今回の改正部分ですが、ご質問の「化学物質の報告」については中ほどの「優先評価化学物質」の「取扱事業者に対する情報伝達の努力義務」の部分についてと思われます。これはREACH規則のSVHCの情報伝達義務に相当するものといわれていて、今までの化審法は化学物質の製造メーカー(川上メーカー)が主に関係する法律でしたが改正化審法では化学物質を使用する側(川中・川下メーカー)にも関係してきそうなのかなと。
でその「優先化学物質」については平成23年4月1日施行の第二段階のほうに出てきますが、これは「用途に係わらず全ての化学物質を報告」ということでなく、「優先評価化学物質」に指定された物質について情報提供するよう努める、ということだと思います。ということで現在の第二種・第三種監視化学物質に代わる「優先評価物質」にどのような物質が指定されることになるのかが注目かと。(化審法版SVHCといった感じでしょうか。)
一方で「一般化学物質」の届出というのもありますが(「一般化学物質」は「優先評価化学物質」「第一種・第二種特定化学物質」「監視化学物質」を除く「既存化学物質」)、ご質問がこちらを指すのかもしれませんがこれは化学物質の製造・輸入事業者(川上メーカー)が対象となるものだと思います。(質問者さんはどのような業種なのかわかりませんが・・。)
http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/qa/150.html
http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/column/090130.html
http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/column/090619.html
以上、参考までに。
回答に対するお礼・補足
お礼が遅れましたが、ありがとうございました。
大変参考になりました。
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