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環境Q&A

バイオマス燃料利用時のマニフェストについて 

登録日: 2009年09月03日 最終回答日:2009年09月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.33223 2009-09-03 18:25:31 ZWlcb30 K.H

火力発電所の燃料に産廃であるバイオマス燃料(木くず)を用いて
います。

当方は廃棄物処分業者の資格は保有していませんが、
バイオマス燃料処分完了時は紙のマニフェストD、E票を用いて対応
する予定にしております。

教えていただきたいのは以下2点
1.処分業者の資格が無いのに、マニフェストを記載してもいいのか
2.バイオマス燃料といえども産廃なので、産業廃棄物処分業の
  許可証を取らなけれいけないのか

また、その他実施必要事項等ございましたら、ご指南ください。
よろしくお願いします。







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No.33225 【A-1】

Re:バイオマス燃料利用時のマニフェストについて

2009-09-03 23:07:25 地球創作人 (ZWlcb31

K.Hさんは例えば、自社で請負の解体建物を自己処理施設で破砕して、
バイオマス燃料を製造して自社のトラックで火力発電所まで運搬でよろしいでしょうか?
定義として火電や製紙工場などは建廃チップを有価物で購入しますから、
産廃ではない以上マニフェストは必要ありません。
しかし・・・ 

1”の答え
それが逆有価の場合は産廃ですから
自己処理施設会社→収集・運搬会社→処分場
マニフェストは産廃の流れを表すものですから、
資格有無に関係なく記入しなければいけません。

2”の答え
チップ製造したものが産廃だから産業廃棄物処分業の許可証を
取らなけれいけないのか”ではなく
他社の木材を利益を得て業を行う場合に産業廃棄物処分業
の許可がいるのです。
・自己処理施設で破砕出来る物は自社請負の解体建物や木材だけです。
下請け受注の解体建物の木材を破砕は違法となリますので
注意が必要です。
・運搬に関する有価物の定義に照らして100円でも利益があれば
産廃の定義から外れますからマニフェストは不用となります。








回答に対するお礼・補足

地球創作人さん
早速、回答いただきありがとうございます。
すいません、もう少し教えてください。

バイオマス燃料はA社で製造して、収集運搬は、産業廃棄物収集運搬許可証を持つB社。B社のトラックで当社に搬入しています。
1.A社(排出事業者)はB社に収集運搬に係る費用を支払い(逆有償)
2.当社はA社に有価品扱いで費用を払います。(逆有償でない)
3.トータルでは逆有償(1は約4000円/t 2は約-1000円/t 約3000円/t

このような場合、B社はマニフェストを記入しなければいけないと思うのですが,当社はどのようにしたらよろしいでしょうか。




No.33233 【A-2】

Re:バイオマス燃料利用時のマニフェストについて

2009-09-04 20:42:48 地球創作人 (ZWlcb31

誤解しました。バイオマス燃料を受け取る側でしたか・・・

そのバイオマス燃料が産廃だと確定してるのならばマニフェストが必要です。

廃棄物処理法では「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を
自らの責任において適正に処理しなければならない」なっています。
この場合は自ら処理するか、処理業者に委託するか選択出来ます。
しかし、不適正処理が行われないように産廃となった物を処分する場合は、
都道府県知事等の許可のある施設でないと処分できません。
あくまでも産廃は形をかえても産廃の扱いにしかならないという事です。

私の答えは排出事業者(自己処理・許可無し)でも記入できるけど、
最終処分には(許可無し)記入出来ないと思われます。 
産廃でなく有価物として購入しなければいけないと思います。

例えばあるバイオマス発電の場合はチップ代金+運賃
合わせてほんの僅かな利益を出して有価物として買っています。
しかし購入価格は50m3トラックを基準としてです。
もし30m3トラックの場合は積載量も減り逆有償になります。
けど運賃設定を低くして有償の利益を示している運搬業者もあります。
運賃にも一般的単価もありますから常識的の範囲での話です。
間違っても100円の運賃は産廃の不適正処分の対象になります。
それ以下の少ない積載トラックは事実上有価物に出来ない為に
運搬は不可能となります。(有価物の運搬定義)
運搬量の他にチップの絶乾重量を多く引かれてBTが減った場合
も逆有償のなります。っとの県の担当者の話もあります。

現在5品目だけですが、再生利用認定制度のように
バイオマス燃料に当てはまる特例措置はないのでしょうか?
この点はハッキリとした答えは申し訳ないですが出せません。

確実な答えは最寄りの都道府県の産業廃棄物対策課に問い合わせるのが
間違いないです。




回答に対するお礼・補足

地球創作人様

大変貴重なご意見です。参考になりました。
当方で整理して、県の廃対課に相談する事にします。
当方の問いに時間を割いていただき、ありがとうございます。
感謝いたします。

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