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環境Q&A

水質汚濁防止法の特定施設設置について 

登録日: 2009年08月20日 最終回答日:2009年08月22日 環境行政 法令/条例/条約

No.33112 2009-08-20 06:36:15 ZWlca4e 環境素人

この度、旅館業の許可を取り、宿泊と日帰りを両方兼ね備えた温泉施設を作るものです。

そこで、旅館業の許可の他水質汚濁防止法の届け出が必要であるとの連絡を受けました。

そこで、質問なのですが、特定施設に当たる入浴施設及び厨房施設は日帰りと宿泊の人の両方利用するものとなっております。同法の特定施設は旅館業の用に供する入浴施設及び厨房施設となっており、両方利用する場合も特定施設に該当するのでしょうか?

また、当該事業所の配置図を作成するにあたり、特定施設を含めた当該特定施設事業所の敷地境界線は日帰りの方のみが利用する場所は除いた方がよろしいでしょうか?

長々と申し訳ございませんがご教示いただきますようお願いいたします。

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No.33113 【A-1】

Re:水質汚濁防止法の特定施設設置について

2009-08-20 06:51:40 Dr.ゴミスキー (ZWl651d

 一般論ですが、細部の事情が不明ですので、「連絡」した当該の行政庁の担当者に真意を確認することが先決でしょう。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。固まってから役所に相談してみます。

No.33115 【A-2】

Re:水質汚濁防止法の特定施設設置について

2009-08-20 11:30:48 たる吉 (ZWl47e

Dr.ゴミスキー様
>一般論ですが、細部の事情が不明ですので、「連絡」した当該の行政庁の担当者に真意を確認することが先決でしょう。

ごもっともですが、それではこの掲示板の存在意義はございません。
何の為のQ&Aなのかという点で考えた場合、後から検索する人の為にも必要と考えます。

質問者様
まずはこのサイトにて「水質汚濁防止法」、「特定施設」等で検索は試みたのでしょうか?

「水質汚濁防止法
第五条  工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 」

法律を紐解いていくと、
「事業場に特定施設を設置するものは、様式1にて工事着工の60日前迄に届出する」ということになります。
この様式1別紙5には「排出水の排水系統別の汚染状態及び量」、別紙6には「用水及び排水の系統」があります。
これらの情報は特定施設に係るものでなく、特定施設を設置する事業場に適用されるものです。

【追記】
>両方利用する場合も特定施設に該当するのでしょうか?
リンクが見当たらなくなってますが、「昭和47年5月8日 環水管22号」から〜
四 該当業種の判断にあたつての留意事項
工場または事業場がいかなる業種に該当しているかを判断するにあたつては、当該工場または事業場がその主たる事業の属する業種に該当すると考えるのみならず、主たる事業活動の一環として行なう事業の属している業種にも該当しているものと解することとする。したがつて、たとえば、パルプ製造工場においてカ性ソーダ製造のための電解施設を有するときは、当該工場はパルプ製造業に属していると同時に水銀電解法によるカ性ソーダ製造業にも属しており、令別表第一の第二十三号の施設のみならず、第二十五号の施設も有することとなる。

No.33116 【A-3】

Re:水質汚濁防止法の特定施設設置について

2009-08-20 12:28:04 ecoist (ZWlc736

>そこで、質問なのですが、特定施設に当たる入浴施設及び厨房施設は日帰りと宿泊の人の両方利用するものとなっております。同法の特定施設は旅館業の用に供する入浴施設及び厨房施設となっており、両方利用する場合も特定施設に該当するのでしょうか?

水質汚濁防止法施行令(特定施設の一覧)
六十六の二 旅館業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定するもの(下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ ちゆう房施設
 ロ 洗たく施設
 ハ 入浴施設

 とあります。宿泊客も利用するのであれば、旅館業の用に供するちゅうぼう施設や入浴施設と考えられ、特定施設に該当すると考えられます。
 もし仮にこれらの施設が、日帰り客用と宿泊客用に完全に分けられているのであれば、日帰り客用の方は特定施設に該当しないかもしれません。ただ日帰り客用の部分を「旅館業の用に供する」ものにあたるかどうかを厳密にいうのはとても難しいことかもしれません。日帰り客用と宿泊客用がの敷地がはっきり分けられていて、境界が明確に定められていれば、大丈夫かもしれませんが。

>また、当該事業所の配置図を作成するにあたり、特定施設を含めた当該特定施設事業所の敷地境界線は日帰りの方のみが利用する場所は除いた方がよろしいでしょうか?
>
>長々と申し訳ございませんがご教示いただきますようお願いいたします。

 これは、どこまでを一つの事業場とみるかどうかということだと思いますが、おそらく届出先は「入れてください」というと思います。
 どうしても入れたくなければ、日帰り客のみが使用する場所が別事業場であるという明確な理由が必要かと思いますが、入浴やちゅうぼう施設が共用という時点で、たいへん難しいのではと考えます。

 最後に余計なことですが、「担当部署に確認してください」なんて無用な回答は、私も書く意味がないと思います。最終的には担当部署に聞いて届出を行うのは当たり前の話ですから。
 ここでの意見を参考に担当部署に相談をして、結果このような回答で、こういう処理をしましたというフィードバックがあれば、この掲示板をみる人にとっても、今後ずいぶん参考になるかと思います。

No.33126 【A-4】

本当は何が疑問(問題)なのですか? 私の結論は下記<4>です

2009-08-20 23:30:54 ronpapa (ZWlba5

「温泉旅館業」における「排水処理」についてのご質問ですよね。
<1> 当Q&Aサイトにある過去のスレッドは見られましたか?
  http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=23320
  http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=1435
  他にもあるかもしれません。

「旅館業法」と「温泉法」にも関連しますから温泉水質検査報告も必要でしょうし、地域毎の地方条例も大きく関係してきますよね。調理士の資格取得や食品衛生基準を満たすことも必要ですよね。
<2> どうも背景が分かりません。『宿泊と日帰りを両方兼ね備えた温泉施設を作るものです』とは、新築の施設ですか? それとも旧来の温泉施設の買い取り改修リニューアルなのでしょうか?

<3> その上で「水質汚濁防止法」における特定施設の届出対象になる訳ですが、A-2とA-3の助言回答は理解されたでしょうか。

「日帰り温泉」(日帰り温泉施設)については対象外となることは既にご存知のようですから、すでに多くのことは事前に調査/理解しておられるのではないでしょうか。

<4> 温泉宿泊施設と日帰り温泉施設を併設/共用されるプランですから、その敷地内にある全てが対象になるはずです。
<5> 併設/共用はせず、分離独立した事業形態とされる場合にのみ、別に扱われると思います。

※数年前から何度も話題になっている温泉排水のことかなぁと思い、
上記の「 」書き部分をキーワードに情報検索した結果の疑問を含めてのコメントです。失礼はご容赦下さい。
※その結果、Dr.ゴミスキーさんのA-1発言も"なるほどなぁ〜"と思えましたので。

〔追記〕2009/08/21
- 温泉協会や観光協会のサイトでは公開情報不足のようですから、類似の同業他社にリサーチする手段は無いのですか? Q&Aでは背景情報が不足のままではお互いに危険と思います。
- 旅館業法(厚生労働省)、温泉法(環境省)、公衆浴場法(自治体)、調理師法や食品衛生法そして水質汚濁防止法と多岐に関連する場面も想定されますから、必然的には(計画書案を持って)行政に相談と確認されることがベターと思います。
- このような補助制度もあるようですが
 http://www.env.go.jp/nature/info/onsen_ondanka/h21-2.html
 温泉排水処理技術に関する検索情報からも…
 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11381

No.33148 【A-5】

Re:水質汚濁防止法の特定施設設置について

2009-08-22 20:25:30 hiraomiki (ZWla64b

>この度、旅館業の許可を取り、宿泊と日帰りを両方兼ね備えた温泉施設を作るものです。
>
>そこで、旅館業の許可の他水質汚濁防止法の届け出が必要であるとの連絡を受けました。
>
ほかの方が回答していますので、気になった事を言います。

オーナさんですよね。
これから温泉施設を作る(何処かの建設業者へ依頼する)のではと思います。
既に業者との打合せが進んでいると思います。
もしその業者が、水質汚濁防止法の届出を知らない業者であれば問題です。
法律を知らないで施設を作ってしまうと後で大変です。余計な費用が掛かっり、
最悪の場合、施設が使えなくなる事もあります。
あなたが法律を知ることも大切ですが、施設を作る業者が法律を
理解していないのでは大変だと思います。
水質汚濁防止法での対応を理解している業者を加える事をお考えください。


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