一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

マニフェスト記入について 

登録日: 2009年08月19日 最終回答日:2009年08月20日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.33102 2009-08-19 11:53:14 ZWlca4c 一般人

中間処理施設で働いてる、事務をしている者です。

日ごろの、お客様(排出事業者)とのやり取りで、
疑問に思うことがあり、こちらで質問をさせていただきたいと思います。

@マニフェストの、排出事業者・事業場(現場)・収集運搬業者・
処分業者・処分業者の処理施設は、誰が記入するのでしょうか。

わたしは全て、排出事業者が記入するものと教えられています。
ただ、ほとんどの方は、処分業者・処理施設は未記入で
いらっしゃいますので、印字して、A票をその場で返すという
やり方をしています。
A票を切っていらっしゃるお客様は、ごくわずかです。
排出事業者名から、全てを処分業者で印字してもらえると
思っている排出事業者様もいらっしゃいますが、
上司の指示に基づき、お断りしています。





A上記の質問に付随するのですが、事業場(現場)の住所について、
ある排出事業者様で、○○市□□字△△という住所の場合、
「△△地内」のみ記入していらっしゃる方がいます。
問題ないのでしょうか。

その排出事業者様とは、市町村が違いますので、
検討がつきにくく、当社の産廃管理者へ確認し、
後々の報告等にも関わりますので、
市町村から記入していただきたい旨を伝えましたが、
対応は、変わりません。判断に困る住所の記入でも、
問題ないのでしょうか?



長くなり、わかりづらい文章で申し訳ありません。

わたしが理解していることが、
覆されることが多々あるので、よく混乱します。

皆様は、どのようにお考えでしょうか。
回答いただけると、とてもうれしいです。

お忙しい中、目を通していただけただけでも、
本当にありがたいです。ありがとうございます。

総件数 2 件  page 1/1   

No.33107 【A-1】

Re:マニフェスト記入について

2009-08-19 13:51:51 たる吉 (ZWl47e

>@マニフェストの、排出事業者・事業場(現場)・収集運搬業者・処分業者・処分業者の処理施設は、誰が記入するのでしょうか。

原則で言えば「排出事業者における交付担当者」となります。
実際問題では運搬業者や処理業者が準備するケースが多いようです。
このあたりは「どちらが客なのか」というところが関与していると思います。

但し、交付担当者を印字する場合は行政指導で「捺印すること」と指導されるはずです。
明確に法律に書いてあるかどうかは覚えていませんが、「署名又は記名捺印」が原則だったと思います。

尚、運搬担当者等の記載については、排出事業者が予め記載することは難しいと思います。

>A上記の質問に付随するのですが、事業場(現場)の住所について、ある排出事業者様で、○○市□□字△△という住所の場合、「△△地内」のみ記入していらっしゃる方がいます。
マニフェストの法定記載内容については、「住所」であるため厳密に言えばアウトでしょう。
予め持っていく先を排出事業者が指定することがマニフェストに求められていると思います。
その持って行先がわからないような記載であればそれは指導の対象となるでしょう。

全般を通して、原則と現実は異なります。
私見ですが、予めこういうことをいう事業者に対して「マニフェスト発行サービス」というオプションサービスでもつけるような事業計画にすればいいのに、とは思います。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
お返事が遅くなり、大変失礼致しました。

やはり、「どちらが客なのか」が関与してくるのですね。
今は、処分にお金がかかることは、関連業者なら、
当然の事実のはずなのに、どうしてそのような観念が
生まれてくるのでしょうか。
わかってはいても、納得のいかないところです。


住所を正確に書かない排出事業者様は、
以前から、ずっとそのような書き方をしていますので、
そのまま役所等に提出しても、なにも指導がないということ
なのだと思っています。
当社とその排出事業者様は行政管轄が違うので、
なんともいえませんが。


やはり、なにか協会のほうで、現場はどんな状況だということを、
理解していないことを、強く感じます。

ご回答いただき、ありがとうございました。

No.33124 【A-2】

Re:マニフェスト記入について

2009-08-20 22:29:02 ニンジャ八百六十八郎 (ZWlc319

@の回答
排出業者、収集運搬受託者、処分受託者が書く項目はきちんと定められています。
主には排出業者が記入しなければなりませんが、全部が全部ではありません。

Aの回答
その上で、法令上きちんと「所在地」と書かれているものに対して
省略表現が可能かというところになってきますね。
普通は無理ですね。

正直者が・・・な世の中にならないことを切に願います。


廃棄物処理法施行規則

(管理票の記載事項)
第八条の二十一  法第十二条の三第一項 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  管理票の交付年月日及び交付番号
二  氏名又は名称及び住所
三  産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
四  管理票の交付を担当した者の氏名
五  運搬又は処分を受託した者の住所
六  運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地
七  産業廃棄物の荷姿
八  当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地
九  中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、交付又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号
十  中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者である場合に限る。)にあつては、当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び第八条の三十一の二第三号に規定する登録番号
十一  当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その数量
2  管理票の様式は、様式第二号の六によるものとする。

(運搬受託者の記載事項)
第八条の二十二  法第十二条の三第二項 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  氏名又は名称
二  運搬を担当した者の氏名
三  運搬を終了した年月日
四  積替え又は保管の場所において受託した産業廃棄物に混入している物(有償で譲渡できるものに限る。)の拾集を行つた場合には、拾集量

(処分受託者の記載事項)
第八条の二十四  法第十二条の三第三項 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  氏名又は名称
二  処分を担当した者の氏名
三  処分を終了した年月日
四  当該処分が最終処分である場合にあつては、当該最終処分を行つた場所の所在地

総件数 2 件  page 1/1