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環境Q&A

大気汚染防止法における無届け工場、事業場への指導について 

登録日: 2003年08月26日 最終回答日:2003年09月03日 大気環境 大気汚染

No.3307 2003-08-26 10:27:50 かみお

初めまして。7月から某役所で環境保全の業務を担当しております。

ところで、大気汚染防止法において、ばい煙発生施設を設置する際は届出が必要となっておりますが、法そのものの存在を知らない工場、事業場が多く、困っています。

立入検査の際、届出書を提出するよう指導はしているのですが、出てこないところもあります。また、60日以前の届出となっているにも関わらず、ギリギリに提出するところも少なくありません。

このネットでは行政に携わっている方も多いと思いますが、こうした事業場に対しどのように対応しているか、公表できる範囲で教えていただければありがたいです。

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No.3319 【A-1】

Re:大気汚染防止法における無届け工場、事業場への指導について

2003-08-27 09:18:32 LP

法に基づいた手続きをとるべきで,そのための法律です。

届け出がないということは総量規制基準に適合しているという確認ができないわけですので第14条に基づく使用停止命令を出し,命令に従わない場合は第13条などの罰則を適用するというのが法定の処理ですので,それ以外の方法による対応をとるとするとその対応が不法ではないか,もしくは法律が間違っているのではないかと思います。
前者であった場合,住民から法執行の不徹底による環境悪化を理由に行政訴訟を起こされたらあなたの組織が確実に敗訴します。

排出事業者と後々裁判で争っても負けることがないよう届け出提出の督促の記録や受理した人の役職名を記録することなどしておくと良いと思います。

法の主旨はあくまでも環境保護(による国民の利益保護)であって排出する私企業の保護ではありません。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。お恥ずかしい話ですが、これまでは柔軟的に(悪くいえばいい加減に)対応してきていたようです。現在、係争中の案件も抱えています。こうした体質を変えるにはなかなかエネルギーが必要ですが、正しい方向に進むように努力していきたいと思います。

No.3325 【A-2】

Re:大気汚染防止法における無届け工場、事業場への指導について

2003-08-27 18:01:43 ぺこちゃん

私もこの4月から担当しています。
そうゆうことはよくあります。
そうゆう人のタイプは

1 単なる物忘れ型
 増設などで既に届け出は行っており、法律は知っているが仕事が忙しくて忘れてしまった人。
<期限にあまりこだわらず優しく応対しましょう>

2 理論派型
 環境に負担をかけないよう燃料を都市ガスにしたので、わざわざ届け出ると、余計なインクと紙を消費して環境負荷を増やすのに耐えられないというような考えの人
<ルールはルールであると優しく根気よく笑顔で諭しましょう>

3 確信犯型
 届け出をすると測定義務が発生し、立入検査があり、監督官庁からの調査などで手間がかかるのでわざわざ届け出を避けている人
<どうしても説得に応じない人には法的措置をとりましょう。そちらの自治体の顧問弁護士にご相談してください>

4 アレルギー発生型
 役所の話をするだけでアレルギーの出る人
<役所の職員はとても親切だと訴えましょう>

5 法律を知らない人
 大気汚染防止法を知らない人
<私のところでは、届け出者のための手引き書があります。そうゆうもので優しく説明しましょう。相手方が理解できないようでしたら、もう一度義務教育を受けるよう勧めるしかありません> 

回答に対するお礼・補足

 興味深く回答を読ませていただきました。野焼きについてはパンフレットを作成し、配布しているのですが、大気汚染防止法についても、書面により届出を徹底させるべきだと思っています。
 できれば、ボイラー協会等の団体にも協力して欲しいと思うところでありますが。以前、高圧ガスの担当をしていた私ですが、高圧ガス保安協会やLPガス協会等が申請、届出漏れがないよう、各事業所を指導していました。もう少し業界団体も真剣に考えて欲しいものです。

No.3326 【A-3】

Re:大気汚染防止法における無届け工場、事業場への指導について

2003-08-28 00:07:58 埼玉県 / ないしょ

 立入検査の際に現に公害の恐れがあるかどうかによってかわると思いますが、人間のすることなのでうっかり忘れた場合などは届出に際し(会社の担当者名義ではなく)届出者名義の始末書を添付してもらって済ませています。

 しかし故意に(判っていて)届け出ない場合は「厳正な対処」をすべきと思います。(実際そういう場面に遭遇したことはありませんが)
 いきなり法違反で告発することはないにしても、行政処分や告発を行うにあたっては、それ相応の悪質さを立証する必要が生じますから、督促に関して日時、応対者(役所、会社)、督促場所・方法、応対要旨などこまめに記録しておくと良いと思います。

 法令を遵守している企業がバカを見ることのないよう、行政には公平性が求められます。法令を違反しても会社に実害がないということになれば、法令を遵守する企業は無くなってしまうと思います。

回答に対するお礼・補足

どうもありがとうございます。上司から「業者のことも考えてやれ」と言われて、良心の呵責に苦しむ日々ですが、やはり法は法であり、法を遵守させるのが行政の役目であると思います。ただ、いい加減に済ませてきた事務処理を一人の力で変えたいと思っても、不安がたくさん・・・というのが本音です。

No.3372 【A-4】

Re:大気汚染防止法における無届け工場、事業場への指導について

2003-09-02 12:12:45 埼玉県 / ないしょ

>上司から「業者のことも考えてやれ」と言われて、良心の呵責に
>苦しむ日々ですが、やはり法は法であり、法を遵守させるのが行
>政の役目であると思います。
 そう、法は法です。近年の原発事故隠し、未認可香料・食品添加物の添加等、実害はない(?と言い切れるのかどうかは判りませんが)場合であっても、行政への手続きを怠ることが大変問題視される世の中になりました。
 このためこれまでなあなあで済まされてきた程度のことでも大きな問題になり得ます。もちろん催促や行政処分を怠ってきた役所も非難されますが、法令違反を続けてきた事業者の存在を許さない社会に変わってきています。
 問題事業者はこの社会の変化に気が付いていない場合が多いように感じます。「社会と役所はもう変わったんだ。変わってないのはお宅の会社・業界だけですよ。」ということを粘り強く説明するしかないです。(役所の人で気が付いてない人も結構いますけど)
 売り言葉に買い言葉で「法令違反を続けるなら役所も法令に沿って手続きするしかないので、○○法違反で廃業するくらいなら、今のうちに自主廃業した方が良いですよ。」みたいなことを言ったこともあります。(笑)

>ただ、いい加減に済ませてきた事務処理を一人の力で変えたいと
>思っても、不安がたくさん・・・というのが本音です。
 前任者がやってきたことを否定するわけですから、内部的にも軋轢があると思いますが、「社会は変化したのです。役所も変化しなくてはなりません。」と理解を求めるしかありません。また、貴殿の上司が言われる通り零細企業などは役所の手続きどころではないところも多いので、より悪質な「できるのにやらない事業者」など優先順位をつけて対応せざるを得ません。

 ただ、私の場合はがんばり過ぎて体を壊してしまいました。
 一人で抱え込まず、上司にもそれなりの問題意識を持ってもらうようにして下さい。未届事業者への催促記録を稟議・供覧するなどして問題情報を共有し、「行政の不作為」に転換する必要があります。まじめに仕事した挙げ句「担当者の不作為」と言われてしまっては浮かばれませんから。

 ちなみに、ワープロもない零細企業に対して届出書類を作成して出向き、判子を押してもらって受理したこともあります。
 業務が今日ほど忙しくなかった頃の話ですが。^^;

回答に対するお礼・補足

ないしょさん、コメントありがとうございます。お互い体を壊さない程度にやっていきたいですね。私も地域振興の仕事をしていて一度体調を崩したことがあります。

社会の変化をどう気づかせるか、これが一番の課題ですが、最近はインターネットという強力な武器(??)もありますので、メルマガ、ホームページを通じて意識改革をしてもらおうと考えています。

これからもよろしくお願い申し上げます。

No.3379 【A-5】

Re:大気汚染防止法における無届け工場、事業場への指導について

2003-09-03 09:49:52 LP

>上司から「業者のことも考えてやれ」と言われて、良心の呵責に苦しむ日々

その上司は「法を遵守しきちんと手続きをする業者のこと」は考えてあげないのでしょうか。ずいぶんとまたいいかげんな上司もいたもんで,悪い公務員の見本のような方ですね。
公務員は徴税の仕事もありますが,そのような考え方をするその上司が担当されるのでしたら税金は1円も集まらないですよ。
近隣の自治体の担当者も「あそこの町は届け出しなくとも操業できてる」と排出業者から言われればなんとも指導しにくく,迷惑な話ですね。

公務員は上意下達は絶対ですが,そのような法令を無視しろという「不法行為」を含む命令は「正当な職務命令」ではありませんので従う必要はありません。もし従った場合には「法令等遵守義務」違反となりあなたも処罰されます。(地方公務員法など)

基準をクリアしているのに提出できないのでしたら他の方がアドバイスしているように書類の作り方をきちんと指導するか行政書士事務所にお金払って作ってもらう方法などを紹介(どこの代書屋さんがいいとかは特定せずに)すると良いと思います。基準をクリアできていないのでしたら,改修して基準値に収まるようにしないと停止命令はやむをえないですね。

回答に対するお礼・補足

LPさん、コメントありがとうございます。まじめに仕事に取り組めば取り組むほど妨害に遭いやすいものですね。心身を壊さないようこちらも「したたか」に仕事に取り組みたいです。
行政書士の団体が当地にもあったと思うので、こうした団体と協力して無届けの問題は解決していきたいと思います。

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