毒劇法 アンチモン化合物について
登録日: 2009年07月21日 最終回答日:2009年07月24日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)
No.32849 2009-07-21 14:23:56 ZWl7558 勉強中
こちらではいつもお世話になっております。
MSDSを作成しているのですが、情報の更新がてら見直していた際に、
昔作成したMSDSで気になることがありました。
「毒物及び劇物指定令」より、劇物とは
7 アンチモン化合物及びこれを含有する製剤。
ただし、次に掲げるものを除く。
ハ 酸化アンチモン(V)を含有する製剤、
二 酸化アンチモン(X)及びこれを含有する製剤、
となっているのですが、この解釈について
・(V)はそのもの自体は劇物だが含有する製剤は除外される。
・(X)はそのもの自体も含有する製剤も劇物から除外される。
と、私は解釈したのですが、安全衛生情報センターのGHSモデルMSDS
ではVもXも劇物となっていました。
http://www.jaish.gr.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx
行政に聞くのがよいのでしょうが、その前に私の解釈の間違いを
確認したく質問させていただきました。
上記文章はどのように解釈するものでしょうか?
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No.32873 【A-2】
Re:毒劇法 アンチモン化合物について
2009-07-24 00:08:35 こん (ZWl144
平成21年4月8日改正の時点では、ご質問の通りのようです。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
http://www.nihs.go.jp/law/dokugeki/dokugekisearch.html
厳密には「劇物から除外」ではなく、「劇物であるアンチモン化合物から除外」ですが。
製剤というのは難しいですから、担当部課に、現物の説明をして聞くのが良いと思います。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
お礼が遅くなりすみません。
行政に問い合わせるといっても、どこに連絡したらよいか迷っておりました。
地元の保安協会に問い合わせてみたのですが、私の考え方でよいそうです。
でもネットで検索してると、アンチモン(X)が劇物になっているMSDSって
見受けられるのですが・・それが間違ってるのでしょうかね。
今でも自信ないのですが、ひとまずそのように作成しようかと思います。
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