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環境Q&A

撤去した旧設備は誰が処理責任を負うのでしょうか? 

登録日: 2009年07月13日 最終回答日:2009年07月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.32782 2009-07-13 15:36:43 ZWlc850 BlueSky

教えてください。

@オフィスに設置されている弊社固定資産である機器設備について更改するとします。新設設備を納入する際に旧設備については撤去しますがこの撤去された旧設備については誰が廃棄処理すべきなのでしょうか?固定資産を所有している弊社でしょうか、或いは、排出事業者として新設設備を納入設置した業者でしょうか?

A固定資産所有している弊社自らに処理責任があるとした場合、当然自分では処理できないので処理業者に委託するとして新設機器の納入業者に新設工事の契約書に廃棄物処理について記載して一緒に処理を委託できるのでしょうか。

Bまた、この納入業者も廃棄物処理の許可は持っていないので廃棄物処理業者に委託することになると思いますがこれって処理の再委託ってことで違法になるのでしょうか。

CBが違法となる場合は固定資産を所有している弊社は自ら廃棄物処理の許可を持った業者と契約を行わないといけないのでしょうか?

1つの疑問について整理すると以上のように分かれてしまいました。
個別にに質問すると意図が伝わらないと思いますのでよろしくお願いいたします。

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No.32798 【A-1】

Re:撤去した旧設備は誰が処理責任を負うのでしょうか?

2009-07-14 08:24:10 たる吉 (ZWl47e

全般的に、固定資産か否かという観点は、廃棄物処理法の理解を妨げますので分けて考えたほうが無難です。

>@オフィスに設置されている弊社固定資産である機器設備について更改するとします。新設設備を納入する際に旧設備については撤去しますがこの撤去された旧設備については誰が廃棄処理すべきなのでしょうか?固定資産を所有している弊社でしょうか、或いは、排出事業者として新設設備を納入設置した業者でしょうか?

設備の撤去が工事を伴うのであれば、解体工事の一環と解釈することも可能と思います。なお、このあたりの細かい運用は自治体において変わる可能性があります。
ちなみに、うちの自治体では「アンカーボルトで固定しただけの設備であっても、自ら撤去工事を行わないのであれば、建設工事元請け処理原則を適用して良い」とのことでした。

また、新設備を導入する業者が同機種を納品するということで、無償以上で引き取るケースは、いわゆる「下取り」が適用されます。(引取り費用が発生する場合は廃掃法の適用)

>A固定資産所有している弊社自らに処理責任があるとした場合、当然自分では処理できないので処理業者に委託するとして新設機器の納入業者に新設工事の契約書に廃棄物処理について記載して一緒に処理を委託できるのでしょうか。

貴社→処理業者なら適法ですが、新設機器納入業者→処理業者なら違法だとおもいます。

>Bまた、この納入業者も廃棄物処理の許可は持っていないので廃棄物処理業者に委託することになると思いますがこれって処理の再委託ってことで違法になるのでしょうか。

再委託だから違法ではなく、処理許可を有していない業者に委託しているため、委託基準違反(無許可営業)に該当します。

>CBが違法となる場合は固定資産を所有している弊社は自ら廃棄物処理の許可を持った業者と契約を行わないといけないのでしょうか?

そういうことです。

回答に対するお礼・補足

たる吉様
お忙しい中丁寧なご返答ありがとうございました。

こちらもいろいろ調べてみたのですが@で返答いただいているように建設工事に伴う撤去ということで排出事業者たる元請業者が元請責任で処理されているということが現状のようです。この場合新設工事の契約の中に見積もり含めて契約されているようです。

No.32803 【A-2】

Re:撤去した旧設備は誰が処理責任を負うのでしょうか?

2009-07-14 16:15:54 たる吉 (ZWl47e

>こちらもいろいろ調べてみたのですが@で返答いただいているように建設工事に伴う撤去ということで排出事業者たる元請業者が元請責任で処理されているということが現状のようです。
念のため付け加えておきますが、飽くまで撤去工事を伴う設備です。
プラズマテレビや書棚等工事を必要としないものは含んでおりません。

経理処理上のことは詳しくはありませんが、
>この場合新設工事の契約の中に見積もり含めて契約されているようです。
については、正しい計上ではない可能性があります。

TOTALの費用はさておき、多分、「撤去工事」と「新設工事」と見積書(契約書?)を分けなければ正しい資産価値がわからないような気がしますが・・・

回答に対するお礼・補足

たる吉様
度々のご返答ありがとうございます。

質問の性質上設備を更改する側の会社の立場からの質問のように書いたほうが見る側がわかりやすいかと思いそのように書かせていただきましたが当方実は新設設備の納入業者の立場にあるものです。

実態を申し上げますと新設設備を提案し契約をいただく際に新設費用、撤去費用、産業廃棄物処理費用等を全て含んだかたちでお客様と契約させていただき、廃棄物処理についても排出事業者として撤去を行い、弊社からマニフェスト伝票を処理業者に渡し、廃棄物の標準契約書で最終処理まで確実に実施しております。

何だちゃんと元請責任で排出事業者の処理をしているなら問題ないじゃないか、と思われるかもしれませんが、そもそもの私の疑問というのはお客様の持ち物(固定資産)となっている旧設備を処理する上で「ハーイ排出事業者でぇ〜す。元請責任でマニフェスト切って最終処分までしっかり管理してまぁ〜す」で良いのかな?と思ったことが発端です。

つまり、お客様の持ち物を処理するのって何らかの意思表示があって注文を受けて処理するわけで・・・これって契約ですよね・・・これが上記の「新設、撤去、産廃処理含む工事請負契約」だとすると産廃の契約って正規の標準様式にのっとった契約でなければいけないんじゃないの?つまり、たる吉さんから返答いただいたように本来無許可の弊社はこの契約自体が違法なのでは・・・と思うわけです。

実際には設備更改に際する元請責任ってことで上記の契約で問題無いようにどこの会社も処理されているような気がするんですが工事請負契約の場合はお客様からの廃棄物処理依頼の部分は注文や契約にならなくて元請業者業者と廃棄物処理業者の契約からが廃棄物処理契約のスタートになるのか?ってことだったんです。これって結構曖昧で自分の中で整理できないんです。

長文ご容赦ください。

No.32808 【A-3】

Re:撤去した旧設備は誰が処理責任を負うのでしょうか?

2009-07-15 08:27:30 たる吉 (ZWl47e

>実際には設備更改に際する元請責任ってことで上記の契約で問題無いようにどこの会社も処理されているような気がするんですが工事請負契約の場合はお客様からの廃棄物処理依頼の部分は注文や契約にならなくて元請業者業者と廃棄物処理業者の契約からが廃棄物処理契約のスタートになるのか?ってことだったんです。これって結構曖昧で自分の中で整理できないんです。

回答は杓子定規のほうが良かったのでしょうか?
「建設工事に伴う廃棄物は元請け事業者が排出事業者です」というのは、建設工事に限ったものです。
建設工事とは、28業種が所掌する工事のようです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%BA%E8%A8%AD%E6%A5%AD
この28業種以外の工事発生物の排出事業者については、一切触れられておりませんので所轄の自治体に確認してください。

なお、元請け原則が適用されるケースの場合、現実問題では厳しいのかもしれませんが、実際には所有者の意思の確認がなければ、発生したものが廃棄物なのかどうかすらわかりません。
「既設品の撤去も入れて」というのか、「既設品を置いていって」というのかよく意思を確認して見積もりや契約書を作成しなければ廃掃法以外の法律(民法等)で引っかかるでしょう。

回答に対するお礼・補足

お忙しい中何度もご返答いただき感謝しております。
ありがとうございました。

No.32812 【A-4】

たる吉様の回答に感じ入りました

2009-07-15 19:49:32 環境担当者 (ZWl471b

横レス失礼します
たる吉様の回答にただ感心いたしました

No.32815 【A-5】

Re:撤去した旧設備は誰が処理責任を負うのでしょうか?

2009-07-16 11:26:24 SK (ZWlc85f

たる吉さんが仰っておりました,下取りについて少し補足です。
許可不要である下取りについては,一般的に,以下の条件を全て満たす必要があります。

1.新しい製品を販売する際であること
2.商慣習であること
3.販売品と引き取り品が同種の製品で,引き取り品が使用済の物であること
4.無償であること
5.収集運搬に係るものであること


すなわち,処理費用を計上していたり,販売した物と別種の物を引き取る場合は,下取りに該当しないという事です。



なお,下取りになるか,元請けになることができるかについては,最終的には自治体の判断になります。
個人的には,処理費用を徴収していなければ下取りになるかと思いますが,元請けになるのは厳しいかと思います。もっとも,そこは自治体さんの判断ですね。


また,そのような事例が多いというのならば,会社として,収集運搬業を取るのが一番確実かと思います。

回答に対するお礼・補足

SK様
お忙しい中のご返答、また、丁寧で大変解りやすい解説をいただき感謝しております。
ありがとうございました。

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