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環境Q&A

公害防止管理者の選任 

登録日: 2009年07月03日 最終回答日:2009年07月06日 水・土壌環境 水質汚濁

No.32701 2009-07-03 16:19:40 ZWlc811 さぶろうた

トリクレンを使った洗浄機を持つ工場です。
溶剤は、新液、廃液ともに放流することはなく、容器へ回収し処分しています。

法3条へ該当することも無いと思っていましたが、廃液の回収や新液入替の際に完全密閉でないので、流出する恐れがある。ので、選任が必要との指摘を受けました。

床に防油提などがあっても、飛沫が飛ぶ可能性があり、水質汚濁防止法の届出がある施設を持つところは全て指摘しているとのことですが。。

確かに恐れはありますが・・・そこまで厳密に指摘されるものなのでしょうか?
指摘されれば、選任する必要あるのでしょうか?

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No.32704 【A-1】

Re:公害防止管理者の選任

2009-07-03 20:30:07 ecoist (ZWlc736

 まず、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(公害防止管理者法)の前に、水質汚濁防止法についてですが、特定施設に該当(71-5 トリクロロエチレンによる洗浄施設)するものを設置する工場は特定工場になるので、特定工場(特定施設ではなく)から水を排出(公共用水域に)する場合は、水濁法の届出が必要です。工場には通常、お手洗いなどから出る雑排水が(よど稀な場合を除き)あるはずですので、水を排出しているということになり、水濁法の届出は必要です。特定施設からの排水のあるなしは、関係ありません。ですので、文面から察すると、既に水濁法の届出は出されているのですよね。
 公害防止管理者法についても同様の考えでいけば、(おそらく文面から特定施設の要件と、業種の要件は満たしているので)公害防止管理者等の選任が必要という考えになると思います。ですので正しくは「廃液の回収や新液入替の際に完全密閉でないので、流出する恐れがある。ので、選任が必要」ではなくて(もちろん、流出の可能性を考慮してこのような法制度になっているのだと思いますが)、「特定施設があって、工場から工場外に出る排水があるので、選任が必要(選任が必要な要件は他にもありますが)」ではないかと考えます。
 また、トリクロロエチレンを直接放流していなくて、全量回収しているにしても、飛散性の高い物質ですので、いくらかは工場外に大気や水という形で出ている可能性があると思います。一度工場排水中のトリクロロエチレンの濃度を測って、実態を把握しておいたほうがいいと思います。

回答に対するお礼・補足

有難うございます。

水濁法については、ご指摘のとおり特定施設(71−5)に相当する施設及び生活水などの排水も存在しており届出済です。それらの水は、公共水域への排水となっています。

公害防止管理者法 第3条 第1項第2号
ロ ・・公共用水域に排出される水又は特定工場から地下に浸透する水で有害物質使用特定施設から排出される汚水又は廃液を含むもの・・

とあるため、特定施設からの排出がないため対象外と認識しておりました。

担当者は、水濁法の届出があれば、選任は必須との認識して下さいとの事です。


工場排水に関しては、毎年有害物質の濃度測定をしており基準値以下になっています。

No.32716 【A-2】

法律の条文について

2009-07-06 15:35:38 ecoist (ZWlc736

返答のありました、法的根拠の箇所について、補足させてください。

>公害防止管理者法 第3条 第1項第2号
>ロ ・・公共用水域に排出される水又は特定工場から地下に浸透する水>で有害物質使用特定施設から排出される汚水又は廃液を含むもの・・

とある箇所についてですが、冒頭に「次に掲げる業務を統括管理〜」とあるので、統括管理者が行う業務の内容について記載しているのだと思います。ですので、選任の要件ではないと思います。

 選任の要件についてですが、要するに特定工場に該当するかどうかなので、水質については法2条2号から施行規則の第3条にとんで、同条第1項に施設の要件、2項に工場の要件があるので、こちらに該当するかどうかになると思います。

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