一般財団法人環境イノベーション情報機構
有価物の売却について
登録日: 2009年06月25日 最終回答日:2009年06月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.32636 2009-06-25 07:57:20 ZWl9e20 産廃・・
産業廃棄物 収集運搬・中間処理業者(選別)です。排出事業者より廃棄物を収集運搬し、選別をかけ、有価物になるものは、(金属・古紙・・)を売却しています。その場合、古物商の許可は必要なのでしょうか・・?(質問の場所が違いますでしょうか・・。すいません)
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No.32637 【A-1】
Re:有価物の売却について
2009-06-25 08:30:05 たる吉 (ZWl47e
古物商の許可が必要な物品は以下のとおりのようです。
(1)美術品類
(2)衣類
(3)時計・宝飾
(4)自動車
(5)自動二輪車及び原動機付自転車
(6)自転車類
(7)写真機類
(8)事務機器類
(9)機械工具類
(10)道具類
(11)皮革・ゴム製品類
(12)書籍
(13)金券類
金属屑や古紙(いわゆる原料)の取引については、古物商の許可は不要のようです。
ちなみに地域によっては金属屑商という許可もあるようです。
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