委託契約と支払いについて
登録日: 2009年06月24日 最終回答日:2009年06月26日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.32622 2009-06-24 09:15:11 ZWlc740 タク
産業廃棄物の支払いについて教えてください。
収集運搬と処分の2社にはそれぞれ委託契約を結んで、
代金の支払いは、収集運搬業者のみに 収集運搬と処分代を支払うことは法律上 可能なのでしょうか? つまり、処分代金について排出事業者は、収集運搬業者に代行してもらっているということになります。
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No.32623 【A-1】
Re:委託契約と支払いについて
2009-06-24 11:26:22 たる吉 (ZWl47e
>収集運搬と処分の2社にはそれぞれ委託契約を結んで、
>代金の支払いは、収集運搬業者のみに 収集運搬と処分代を支払うことは法律上 可能なのでしょうか? つまり、処分代金について排出事業者は、収集運搬業者に代行してもらっているということになります。
過去ログは検索されたのでしょうか?
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=900
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=3590
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=5206
回答に対するお礼・補足
申し訳ありません。
読んだのですか・・・・いまいち・・・・
当社のコンブライアンス方針で グレー は、黒としているので、はっきり「合法である。」という
確信がほしいのですが、無いでしょうか?
No.32625 【A-2】
Re:委託契約と支払いについて
2009-06-24 13:14:11 たる吉 (ZWl47e
・運搬会社が倒産した場合等には支払が滞る可能性がある。
・支払に対する覚書や支払い契約等において正しく支払われるルートを定めた方が良い。
個人的には、グレーではなくシロだと思いますが廃棄物処理法の主旨(二社間契約の徹底に至った主旨)からすると、可能であればそれぞれ支払い手続きをすべきと考えます。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。 かなり参考になりました。
No.32633 【A-3】
Re:委託契約と支払いについて
2009-06-24 22:40:30 せんせい (ZWl522b
契約者でない第三者が受領して相手に届けるとしたら、為替でもない限り地下銀行みたいなものです。
費用はきちんと契約相手に支払うことが適切な処理を行う第1歩です。
代引き通販と廃棄物処理は違うのです。
回答に対するお礼・補足
有難うごさいます。
ちなみに 排出事業者と運搬・処分会社おのおのの契約の間に産業廃棄物専門の管理会社なるものが入っていて(そこの会社の委託契約書では甲が事業者 乙が運搬か処分 丙が管理会社と記入されている)、そこに代金を支払っていたら結局 下請けさんに代金をはらっているものと同様になるのでしょうか?
No.32638 【A-4】
Re:委託契約と支払いについて
2009-06-25 13:18:25 こてつ (ZWl6318
>収集運搬と処分の2社にはそれぞれ委託契約を結んで、
>代金の支払いは、収集運搬業者のみに 収集運搬と処分代を支払うことは法律上 可能なのでしょうか? つまり、処分代金について排出事業者は、収集運搬業者に代行してもらっているということになります。
>
たる吉さんのおっしゃるとおり、こういった場合の規定は廃掃法上ありませんので、黒か白かといわれた場合、白となるでしょう。
また、貴社の場合、契約書上に管理会社の介在がうたわれておりますので、せんせい様のおっしゃるような第三者への不正な支払にはならないとみてようでしょう。
さらに、せんせい様への回答欄への横レスですが、下請というより、代理店と理解したが正しいかもしれません。
処分業者がセメント会社などの大手企業の場合、ほとんどが直接の金銭行為を行わない場合が多く、代理店を通じて取引をせざるを得ない場合も多いと思います。以前弊社が取扱った某メーカーのリサイクル契約の中に、金銭支払先として、××樺間処理代理店○○梶@と書いてあった事もありましたね。
No.32639 【A-5】
Re:委託契約と支払いについて
2009-06-25 19:35:35 おせんち (ZWlb24a
金の流れは、廃棄物処理の形式が整っているかどうかとは別の問題でしょう。例えば、工事現場などで発生を予期出来ない廃棄物を処分するのに何処に持っていくかを確認しないで収集運搬業者に現金をその場で支払って片付けてしまうときがあります。後で、マニフェスト上の形式を整えれば良い方です。廃棄物が廃掃法の手続き、処理基準に則って適正に処理されていれば、処理料金がどのようなコースで支払われたかは詮索されないでしょう。それでも、振込で決済する場合は、処分料金を収集運搬業者に収集運搬料金と合わせて振り込んだりしない方が後で説明がしやすいです。
不適正処理をしてしまった事業者がその件が問題になり始めたので、後になって大騒ぎをして形式を整えたのですが、取り調べでは問題なかったにもかかわらず、手続きが整っていたのはその一件のみでした、ということでは具合が悪いのです。事件当日のアリバイは、詳細に説明出来るのに、その前日のことはまったく覚えていないのではいけません。
廃棄物が適正に処理されていれば、それに付随した行為を廃掃法を根拠に詮索することは無いでしょう。犯罪捜査を目的に廃掃法主管部局が立入検査をしたり、報告の聴取をすることは禁じられているはずです。過ぎてしまったことは、しょうがないとしても、これから行う場合は、紛らわしくないようにしておくべきです。
No.32640 【A-6】
Re:委託契約と支払いについて
2009-06-25 22:44:25 環境担当者 (ZWl471b
せんせい様のご回答は現実をご存じないと思われます。
東京都もちゃんとこういう支払いをOKとしています。
No.32641 【A-7】
Re:委託契約と支払いについて
2009-06-26 09:32:32 一担当者 (ZWl3e57
その手数料を誰が払うかの問題だけで。
なので、支払いに関しては問題ないというのが通例かと思います。
ただ、支払いに対して立てた代理が誰なのか、どのようなお金のやり取りをするのかについて、あらかじめ合意して(書面に残して)おくのは、直接契約した以上、最低限必要ではないかと思います。
手数料については、明記しても含みを持たせてもかまわないと思います。収集運搬業者と処理業者で合意してあればいい話なので。
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ひとつ思い出したのですが。
代理から支払われた金額が「適正な対価」であることはどこかに明示しておいたほうがいいでしょうね。
法外な手数料をとり、結果廃棄物は山の中へ...
なんていうのではシャレになりませんから。
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