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環境Q&A

PBBの0.001%規制 

登録日: 2009年06月09日 最終回答日:2009年06月10日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.32443 2009-06-09 18:53:36 ZWlc646 松竹梅

自動車分野が使用する物質リスト「GADSL」の中で、PBB類において0.001%(10ppm)の規制値が記載されています。(2009年版ですとbP09)  そして規制背景が、EUの「76/769/EEC」指令となっています。  この「76/769/EEC」の中のどこに、そのような基準があるのでしょうか?
顧客からこの基準を満たすように要求されていますが、弊社ではRoHS指令の1000ppm未満で管理しており、その法的背景の所在を確認したくお願いします。

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No.32449 【A-1】

Re:PBBの0.001%規制

2009-06-09 21:14:03 Dr.ゴミスキー (ZWl651d

 ご質問のEU関係の規制に関する業界団体の窓口の「化学品安全管理研究所」に問い合わせすると正確な情報を入手することが出来ると思いますが、ご存知ないのでしょうか。

 または、OECDの東京の事務局(日比谷公園周辺の建物)にもEU関係の英文の資料が沢山ありますが・・。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
「化学品安全管理研究所」で探してみます。
OECDはちょっと範囲が広いので・・・最後の手段とします。

No.32454 【A-2】

Re:PBBの0.001%規制

2009-06-10 08:38:45 池田 (ZWl809

76/769/EECにはPBBの記載はありますが0.001%の記載はないようです。
GADSLが他の規制を引用しているのかもしれませんし 独自で決定したのかもしれません。
GADSLのホームページにFAQsというのがあって最後のページに日本人の担当者名がありますので質問してみると判明すると思います。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
GADSLのホームページの日本人担当者に質問してみます。
良い回答が得られれば幸いです。

No.32465 【A-3】

答えじゃなくてすいません

2009-06-10 20:16:11 todoroki (ZWl7727

GADSLホームページ記載の日本担当者に聞かれて、
どのような答え,情報が得られたか、
是非返信欄にUPしてください。
たぶんかなりの数の方が注目すると思います。

回答に対するお礼・補足

GADSL日本委員の日化協のS様から回答を得ましたので、そのまま転記します。 結論から言って法的背景ではなく、日米欧の自動車工業会で決めた自主規制とのことでした。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
PBB:この物質は2005年1月10日付けでリストアップされており、そのときの根拠はご指摘の通りEU指令76/769/EECに記載された制限物質であったことです。
EU指令76/769/EECは2009年6月1日をもって廃止され、中味はそっくりREACH法のAnnex XVIIに移行しておりますが、PBBへの制限は下記のように記述されております。
”Shall not be used in textile articles, such as garments, undergarments
and linen, intended to come into contact with the skin”
当時は、自動車のシートなどの繊維に防炎、難燃剤としてPBBが使用されている例があり、皮膚接触する可能性が大きいTextile articles に該当するとして、GADSLにP禁止)物質としてリストアップされたようです。 但し、GADSLでは必ず閾値を決め事になっており、通常は0.1%なのですが、繊維関係での0.1%は比較的大きい数字になるため、実質使用禁止を徹底するために0.001%を採用したと思われます。
その後、2007年にカナダで使用禁止となりましたが、GADSLでは既に使用禁止とし
ておりましたので、特にそれに対応した改訂は実施せず今日に至っております。

PCT:この物質も2005年1月10日付けでリストアップされており、これもEU指令76
/769/EECで一部の例外用途を除いて使用禁止となっております。禁止はPCTそれ自体だけでなく、PCTを0.005%以上含む調剤の使用も禁止されており、この条項からGADSLでは2007年版までは閾値が、0.005%とされておりました。その後、2007年になって上記のPBBも含めた20物質強がカナダ政府により生産、輸入、使用禁止物質に指定され、PCTもこれに含まれる事となったのですが、閾値が
0.001%とされたため、2008年版GADSLは閾値を0.001%に改訂され今日
に至っております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以上でした。

No.32466 【A-4】

Re:PBBの0.001%規制

2009-06-10 22:42:26 matsu (ZWl743

>自動車分野が使用する物質リスト「GADSL」の・・・その法的背景の所在を確認したくお願いします。
>
GADSLは用途情報伝達にフォーカスがあたっている感じで、完全な法規制との整合を求めること自体が無理なのではないですか?
他の項目も法規制とはずれているものが多数あり、よくわかっていない人が適当に例示して作っているように見えますがね。
このあたりが、JAMPがGADSLをオプションにしかできない理由なんですが。ところで、回答や管理ツールにAISやMSDSplusを使えば閾値無しの報告なので10ppm問題はなくなると思います。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございました。
「todoroki」さんの所に記載しましたように、やはり自主規制とことです。

「回答や管理ツールにAISやMSDSplusを使えば」→弊社では専用の書式を使用しており、これらのツールは参考扱いになっていますので、ほとんど入手されないのが現状です。

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