一般財団法人環境イノベーション情報機構
特別管理産業廃棄物保管場所について
登録日: 2009年05月28日 最終回答日:2009年05月29日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.32305 2009-05-28 14:51:03 ZWlc53c Tokkin
初歩的なことかもしれませんが、教えてください。
廃棄物保管場所として、専用の建屋があります。
この中には、一般廃棄物・金属・ガラス・廃油等をエリアを決めて保管しています。
法第12条第2項の条文 規則第8条1号ロに掲示板の設けるよう記載されていますが、これは、屋外に保管する場合のみなのでしょうか?
それとも、建屋内に保管する場合も掲示板を設置が必要なのでしょうか?
その場合、建屋の外の見やすいところに掲示すれば宜しいのでしょうか?
ご回答お願いいたします。
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No.32316 【A-1】
Re:特別管理産業廃棄物保管場所について
2009-05-29 11:46:57 はなみずき (ZWlb72e
>
>廃棄物保管場所として、専用の建屋があります。
>この中には、一般廃棄物・金属・ガラス・廃油等をエリアを決めて保管しています。
>
>法第12条第2項の条文 規則第8条1号ロに掲示板の設けるよう記載されていますが、これは、屋外に保管する場合のみなのでしょうか?
>それとも、建屋内に保管する場合も掲示板を設置が必要なのでしょうか?
>その場合、建屋の外の見やすいところに掲示すれば宜しいのでしょうか?
>
>ご回答お願いいたします。
>
屋内外に関係なく掲示は必要となりますよ。
屋外で容器を用いず保管する場合は
最大保管高さを記載することが義務付けられています。
ご参考に・・・
http://www.jwnet.or.jp/waste/hokankijun.shtml
回答に対するお礼・補足
回答有難うございます。
大変助かりました。
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