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環境Q&A

産廃収集運搬許可申請時の矛盾点 

登録日: 2009年05月21日 最終回答日:2009年05月23日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.32230 2009-05-21 16:28:24 ZWlc520 素朴な疑問

こんにちは
何か良い方法をご存知の方がいらしたらご教授ください。

私の会社は運送事業許可と
複数県の産業廃棄物収集運搬業許可とを持っておりますが、
新たに他県の許可を申請しようとする時、
『運搬先の会社の名前と廃棄物処理の許可証の写しを添付のこと』
と絶対条件がつく県があります。

弊社は中間の運搬の許可だけなので、
『○○県と○○県の許可を取っていますので、運搬に弊社を使っていただけませんか?』
と営業をかけたいのですが、上記のような絶対条件があると、
『これから申請しますから、御社の許可書の写しをください』
のような営業にもならない営業しかできず、
契約が先なのか、それとも許可が先なのか・・・
という矛盾したようなことになってしまいます。
現在持っている許可も、排出先の会社と取引がなくなると
更新申請さえもできなくなってしまいそうです。

実際に申請作業をされた方で、何かご存知の方がいらっしゃったら、
お答えいただけないでしょうか?

姫路市以外の申請は、自分で全て行っています。

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No.32234 【A-1】

Re:産廃収集運搬許可申請時の矛盾点

2009-05-21 20:14:42 せんせい (ZWl522b

許可証は公開文書です。
必要なら所管庁へ公開請求すれば写しが入手できます。
電話でお願いしてFaxで送ってくれる親切なところもあります。
このQAにすでに回答がのってます。。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=10655
↑ココに法的根拠の回答があります。
やってみるとカンタンですよ。

回答に対するお礼・補足

早速のご回答ありがとうございました。

写しは先方の会社の繋がりが無い限り入手できないと思っていました。
ここに質問を載せさせていただいてよかったです。
助かりました。
ありがとうございます。

No.32239 【A-2】

Re:産廃収集運搬許可申請時の矛盾点

2009-05-21 23:56:14 ふろすと (ZWla30

いまだに許可証の写しを要求する行政があるのも信じられませんが、それが事実です。
申請時に許可証の写しを添付するとしても、その業者と契約する必要はありません(無許可の業者が契約なんであり得ないので)

どうやら役所は、申請者が処分業者の許可の内容を理解してるのか、試しているんでしょう。
「バカにするな!」と言いたいところですが、以前、私が申請している横で、「廃油」や「廃酸」も全部ひっくるめて安定型埋立処分場に持ち込む申請を出してる業者がいて、県庁の役人に諭されてました。こんなのを見ると、まあ許可証で契約の中身をチェックする訓練だと思えば仕方ないかも知れませんが。

ところで、産廃情報ネットでも業者情報を公開していますが、この中で許可証を公開している業者もありますよ。
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_um.php

回答に対するお礼・補足

丁寧に教えてくださって、ありがとうございます。
厚かましくも下記の意味についてもう少しお尋ねさせてください。

>申請時に許可証の写しを添付するとしても、その業者と契約する必要はありません

姫路市を例にしますが、収運の許可申請書類に『予定排出事業場の名称及び所在地』『予定搬入先事業場の名称・処理方法』を記入するようになっています。
この場合、実際に何の予定も無くても、業者名簿から勝手に引っ張ってきて予定としてあげることも可能なのでしょうか?

そこのところが、イマイチ理解できておりません。
某県では、担当者さんが
『業者名簿から好きなところを選んで勝手に書けば良いですよ』
と言われて・・・。『え〜!!!そんなんでいいんだ・・・』

他の県でもそれで良いと悩まなくていいのですが・・・。

>申請時に許可証の写しを添付するとしても、その業者と契約する必要はありません

上記解釈はそれで良いとおっしゃっているんでしょうか?
業者名簿から選らんで、役所に許可証の写しを請求して添付するだけで良いって事なのでしょうか。

何度も聞いて申し訳ありません。

No.32261 【A-3】

Re:産廃収集運搬許可申請時の矛盾点

2009-05-23 11:18:06 ふろすと (ZWla30

お答えになるかどうか分かりませんが。

私が「その業者と契約する必要はありません」と書いたのは、収集運搬業者と処分業者の業務提携の民民の契約の話でして、廃棄物処理法上の契約ではありません。念のため。

そもそも産廃処理は、排出者責任の原則の上に成り立ってます。誰に運んでもらって、誰に処分してもらうかを決めるのは排出者です。契約も排出者がそれぞれと契約しないといけないとされてます。(そうは言っても、実際にはどうすればいいか教えてって排出者から頼まれるんですが。それと許可は別の話です。)

収集運搬業者は、排出者との契約に従い、許可を受けた品目の廃棄物を処分業者の施設まで運び込まないといけません。

収集運搬業者が申請時の事業計画に縛られて、そのルートでしか運べない、あるいはそのルートで契約することを排出者に強要するなんてことを、役所が認めるはずはないと思いますよ。つまり申請時の事業計画は「想定される一事例」でしかないはずです。


(参考になれば)
「許可事務の取扱いについて」[H18.9.4改正 環廃産発第060904003号]
 2.許可の性質
 「申請者が基準に適合する施設及び能力を有し、かつ欠格要件に該当しない場合には、必ず許可をしなければならないものと解されており、法の定める要件に適合する場合においても、なお都道府県知事に対して、許可を与えるか否かについての裁量権を与えられているものではない」


ついでに、昔話ですが、収集運搬業申請者が処分業者に許可証の写しをもらいに行くと、「格別の値段」と「特別のお約束」で写しをいただける時代があったそうです。そのことも一つの契機となって、申請時の許可書写しの添付を求めない役所が増えたと聞いたことがあります。(あくまで聞いた話ですが)

回答に対するお礼・補足

お礼が遅くなってしまって申し訳ありません。

丁寧にご回答いただきありがとうございます。

次回更新許可申請まで1年ありますので、もう少し勉強してみます。

ありがとうございました。


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