特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件
登録日: 2009年05月19日 最終回答日:2009年07月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.32177 2009-05-19 01:04:11 ZWl47e たる吉
ふみさま
質問者が望んでいないのでスレッドを起こします。
>まず、保管の業に係る解釈。これは共に引き合いに出した過去のQ&Aでも書かれていますが、業許可対象となるかどうか確定した解釈が難しい状況です。
>このため、グレーからブラック、と申し上げています。
保管の業許可に対する解釈通知は、「積み替え保管」に関するもので、事業者における廃棄物の保管(事業者が占有している廃棄物置き場)に適用されるものではないと理解しております。
>倉庫の貸借は法律で妨げられていない?当たり前です。そのような議論をしているのではありません。
このケースでは、倉庫の占有者はC社であると理解しましたが、ご指摘のとおり、A社が倉庫の占有者であれば廃棄物の保管を業としてやっている可能性が高いと思われます。
尚、私は「C社が占有し、特別管理産業廃棄物管理責任者を選任している廃棄物置き場の実管理をA社がやっている」だけであると理解しました。
>PCB特措法が特別法に当たるとのご論法ですが、そもそも業許可対象となるかどうかは特措法で措置される内容ではなく、廃掃法のみが適用となるものです。処理先未定であることと保管上限量制限については特措法で解釈されるものですよね。ですから今回のお話とは特別法云々は関係ありません。
私が述べたかった件は、上のような状況を踏まえ、「占有者(C)における保管管理上の問題である可能性が高い」ということです。
>単に管理させることについての解釈。これは語句の定義次第では処理委託にもなるし、そうでない可能性もあると思います。
語句の解釈と言う点ですが、「廃棄処理という語句の定義を明確にしたほうが良い」とコメントしたつもりであり、現契約が有効であるものとしてのアドバイスとして「覚え書きなどで、廃棄物の処理の委託ではない」と明言したらよいのではないでしょうか?
(続きます)
No.32178 【A-1】
Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件
2009-05-19 01:07:07 たる吉 (ZWl47e
C社がPCB処理特別措置法上の届出を行っていることから、管理権限自体を放棄しているとは思えません。
(PCB特別措置法上の届出内容をご存知でしょうか?毎年、保管管理状況の写真を添付したり、新たに発生したPCB廃棄物の写真を撮影したり等の業務が付随しますし、処理した廃棄物があればマニフェスト番号も記載する必要があります。的確な管理指示がなければ届出自体が不可能となります。)
>今回のように、処分を前提とした(少なくともそのように読むことが可能な)契約を交わし、管理させることは、処理委託そのものであると読み取るのが順当ではありませんか?
>何故これが倉庫の貸借なのだと読み取れるのでしょうか?ご自分でも語句の定義次第だと書かれているでしょう?何故決め付けられるのか、そこが分からないのです。
そもそも倉庫の賃借契約である等述べたつもりはございません。
委託契約書のタイトル「特別管理産業廃棄物管理委託契約書」とPCB処理特措法上の届出者及び特別管理産業廃棄物管理責任者の設置状況から、語句は「廃棄処理」となっていますが、「倉庫の賃借、廃棄物の実管理、JESCOとの調整やマニフェスト発行等の委託契約である可能性の方が高い」と判断したところです。
そのケースであれば、廃棄物処理法に直接違反することは無いと思いました。
No.32205 【A-2】
Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件
2009-05-19 23:50:59 ふみ (ZWl6b2b
わざわざご指名ありがとうございます。
元のスレッドではronpapa様の快刀乱麻のお答えで質問者もご納得のようです。
今回様々書いていただいたようですが、議論を続けるならば論点整理をしませんか。元のスレッドの事例について我々はその詳細を知り得ないのですから、不確定事実について「こう思う」の応酬に終始していては益が無いでしょう。
元のスレッドの事例を引くのではなく、より一般化した法解釈について議論することにしませんか。
ということで勝手に論点を整理しようとしたところ以下が残るように思われました。
>保管の業許可に対する解釈通知は、「積み替え保管」に関するもので、事業者における廃棄物の保管(事業者が占有している廃棄物置き場)に適用されるものではない
PCB廃棄物がその排出された場所から、貸し倉庫なり保管を受託した業者の倉庫なりへ移され、保管される場合、その保管は「積替保管」に該当するものと考えます。
処理基準は、法第12条の2第1項、施行令第6条の5
保管基準は、法第12条の2第2項、施行規則第8条の13 に記述されており、
法第12条の2第1項
「事業者は、自らその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める特別管理産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準...(=処理基準)に従わなければならない。」
法第12条の2第2項
「事業者は、その特別管理産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準...(=保管基準)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。」
処理基準の内容を示した施行令第6条の5のうち、第1号ハでは、PCB廃棄物に限り、積み替え後の運搬先が決まっていなければならない等の制限が解除されています。
この法律をそのまま読む限りは、運搬されるまでは保管基準の対象、運搬後は処理基準の対象です。つまりは、排出現場から移動した場合は運搬に係る保管となり、いわゆる「積替保管」に該当するものとして読み取れます。
勝手に論点を1つに絞ってしまい申し訳ありません。他にも有益な論点があるとお考えであればお書きください。対応はお約束しませんが、検討はいたします。
No.32209 【A-3】
Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件
2009-05-20 09:20:47 たる吉 (ZWl47e
Q1:排出現場から移動した場合、運搬に係る保管(いわゆる積み替え保管)に該当するのか
この問題を解決する為には、廃棄物の収集運搬を定義しなければならないようです。
また、これが該当しようがしまいが、事業者における廃棄物の保管であることには変わりは無いとは思いますが・・・
さて、廃棄物を寄せ集める行為は、「清掃」というらしいです。
また、車両を使った場合は「収集運搬?」と確定できる情報もありません。
一般的には、占有する敷地外への搬送が積換え保管(敷地内での廃棄物の移動であっても社外に委託する場合は運搬の許可を有することが条件というような、通知があったような気はしますが)に該当するのではないでしょうか。
さて、PCB処理特別措置法施行当時はPCBを運搬できる業者はおりませんでした。
従って当時の運搬は「自ら運搬」しかできません。
また、PCB廃棄物は他の事業場の保管庫への移動が認められています。
保管庫から保管庫への移動の場合、後者の保管庫は積換え保管場所(処理基準)が適用されなければならないのでしょうか。
つまり、ふみさまの主張であれば、事業者の表示上、PCB廃棄物はほぼ間違いなく、「特別管理産業廃棄物の積換え保管場」と表示しなければなりません。
個人的には、
Q2:特別管理産業廃棄物管理者(又は廃棄物管理者)を自社から選任し、保管管理業務の指導をさせた場合、保管管理の実務の委託は法的に禁止されているのか。
の方が気になります。
No.32223 【A-4】
PCB廃棄物の委託保管と積替え保管は許されるのですか?
2009-05-20 23:39:18 ronpapa (ZWlba5
お二人の論議のスタートは、「PCB廃棄物の外部委託保管も積替え保管も合法」という合意と前提条件からスタートしているのでしょうか。
私は排出事業者であり、産業廃棄物の発生から廃棄処理の確認までの責任を持つ事業者の立場ですから、その収集・運搬・保管・処理をお願いする委託先業種の方々の立場と実務については経験を持ちません。
その為に、自分の考えに対して少し自信がなくなりました。
@ 私は、PCB廃棄物の扱い処理については、「廃掃法」による扱い処理判断の前に、「PCB廃棄物の特別措置法」による定めを優先させるべきとの考えに立ちました。 「廃掃法」の中に示される特別管理産業廃棄物の扱いについては、PCB廃棄物に対してだけは別のものと考えていました。
A ですから、ふみさんがA-2.で延べられた「廃掃法施行令」第六条の五、第一号「ハ」の文面については、
『ハ. 特別管理産業廃棄物の保管は、特別管理産業廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行つてはならないこと。ただし、廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物については、この限りでない。』 の末尾にある 『この限りでない』の部分を、「PCB廃棄物の保管については当該施行令によるものではない〜PCB特別措置法に従う為〜」と解釈していました。( 『この限りでない』が、全否定か、部分否定か…が紛らわしいのですが)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE300.html
B そして「PCB特別措置法」では、その第十一条で「一切の譲渡し・譲受けを制限することによって、外部への移動や委託保管を禁じている」と解釈していました。
http://www.env.go.jp/recycle/poly/
自分の知見に無いことと経験の範囲外については、調べるか聞かなくては分からず、間違っていたなら正さなくてはなりません。お教えいただけたら幸いです。
〔意見内容の修正〕 2009/05/21
●「取り扱い業者も含めて他人への委託保管や管理委託は許されないが、事業者自身の管理責任下での移動すなわち積替え保管は許される」ということでしょうか。これならスッキリしそうなのですが…。
●たる吉様。A-5.の解答ありがとうございました。これで夜眠れます。2009/05/22
No.32241 【A-5】
Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件
2009-05-22 10:58:59 たる吉 (ZWl47e
>「取り扱い業者も含めて他人への委託保管や管理委託は許されないが、事業者自身の管理責任下での移動すなわち積替え保管は許される」ということでしょうか。
おおよそそのとおりですが、前スレッドにおけるronpapaさまの紹介の通知等は、『積換え保管を除き、PCB廃棄物(特管含む)は全て「他主占有」できない』と解されるものだと思います。
これが、いわゆる「譲り渡し制限」に引っかかると解しております。
つまり、「倉庫業者に委託する場合は他主占有であり、貸倉庫を借り受ける場合は自主占有である」という点です。
尚、今回の発端のケースにおいては、前提条件として「委託先がPCB処理特別措置法上の保管状況の届出を実施している」という点が明確でした。
同様の立場とお見受けしますので、ご存知と思いますがPCB処理特措法上の保管状況届出を行う為には、特別管理産業廃棄物管理責任者の選任(自社より選任)と保管管理における指示・指導がなされていなければ届出することができません。
これらの状況を鑑み、「契約書上の文言の問題」と認識したまでです。
但し、「契約と実情が違う」とおっしゃられることに関しては、片方からの意見だけでは、「誰も正否判断でき無い」ものと思います。
No.32263 【A-6】
Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件
2009-05-23 21:09:58 ふみ (ZWl6b2b
これも語句の定義しだいなのかもしれませんが、
>『...PCB廃棄物...は全て「他主占有」できない』と解されるものだと思います。
これが、いわゆる「譲り渡し制限」に引っかかると解しております。
つまり、「倉庫業者に委託する場合は他主占有であり、貸倉庫を借り受ける場合は自主占有である」という点です。
という認識をされているのであれば、
>Q2:特別管理産業廃棄物管理者(又は廃棄物管理者)を自社から選任し、保管管理業務の指導をさせた場合、保管管理の実務の委託は法的に禁止されているのか。
との疑義が生ずる余地は無いものと思われます。管理実務を委託した場合、他主占有になるのですから。
ronpapa様
>「取り扱い業者も含めて他人への委託保管や管理委託は許されないが、事業者自身の管理責任下での移動すなわち積替え保管は許される」
業許可が無い場合には、全くそのとおりであると解釈していました。
管理実務を委託した場合、民法の観点からは、受託者が直接占有者、排出事業者が間接占有者になるのでしょう。部分的であれ許可を有しない他者に占有権を渡している場合、委託基準違反に問われる余地がある、というのが私の主張するところでした。
No.32265 【A-7】
Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件
2009-05-25 00:58:23 たる吉 (ZWl47e
というかふみさま主張であれば、現実問題、廃棄物の保管場所等存在せず、積み替え保管場所のみなのでしょうか?
さて、
>管理実務を委託した場合、他主占有になるのですから。
という点については、法律には無い「管理」という言葉の定義が必要のようです。
したがって、前提条件である「排出事業者責任を放棄している訳では無い」という点を補足させて頂きます。
私の主張は、『廃棄物の保管場所における管理実務(管理責任者は社員)を自己責任下(排出事業者責任)において、廃棄物処理法上無許可の他者に委託することは、廃棄物処理法上規制されていない』です。
自社占有廃棄物置場の管理実務は誰なら委託できるのでしょうか?
「廃棄物の収集運搬許可を有していれば可能?」ではなさそうですね。
保管の業取得はそもそも禁止されています。
したがって、ふみさま主張であれば、誰にも委託することができないため、自社社員で管理しなければならないようです。
では、委託した場合、誰の置き場なのでしょう?
「委託者(排出事業者)の置き場」です。
では、排出事業者とは誰でしょう?
「占有権を有するもの」です。
では、管理を委託したケースで直接的な占有権が移転しているのであれば、排出事業者は?
委託者は「排出事業者責任を放棄していない」のです。
法はふみさまがおっしゃるような雁字搦めをしようとしていないと思ってます。
(5/25午前追記)
ちなみに、廃棄物の収集運搬を廃棄物処理法上無許可の他社に委託する際、車両に同乗すれば「自ら運搬」と見做されるようですよ?
廃棄物の保管と、廃棄物の運搬。
どちらがより規制をうけるべきでしょうか?
No.32279 【A-8】
Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件
2009-05-26 00:28:25 ふみ (ZWl6b2b
答えが見えないとお書きですが、我々のやり取りで答えが見えることがあり得るのでしょうか。論拠の無い主張のみでは何も見えては来ないのではないでしょうか。
>現実問題、廃棄物の保管場所等存在せず、積み替え保管場所のみなのでしょうか?
法律をそのまま読んで、「排出現場から移動した場合は運搬に係る保管」と書いたとおり解釈しています。排出事業場で保管される場合も、そうでない場合もあるでしょう。
排出事業者責任についてお書きです。そもそも排出事業者責任は、排出時点から最終処分が完了するまで、継続して掛かるものであり、保管過程において排出事業者責任を放棄することは全くの不法行為です。ですから、これを放棄していない、ということが論拠にはなり得ません。
>ちなみに、廃棄物の収集運搬を廃棄物処理法上無許可の他社に委託する際、車両に同乗すれば「自ら運搬」と見做されるようですよ?
実務対応に苦慮してそのような運用をしている自治体もあるかもしれませんし、技術上又は資格上やむをえない場合もあるのではないでしょうか。
これが法律上認められた行為だということになっているのですか?出典を明らかにしていただければ参考になります。
No.32292 【A-9】
Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件
2009-05-27 00:01:08 たる吉 (ZWl47e
私は一般的な認識であると思っておりましたので通知等の根拠はありません。(経験則ですし、逆に言えば自治体においてはその認識が一般的であると思います)
私が何故こだわっているかといいますと、運用上の問題(技術上、資格上やむを得ない)と認識されている事項を、グレーorブラックと表現されたことに対する反発です。(単なるグレーゾーンであれば、ここまでの反発をするつもりもありませんし、実際にそのような管理を行っている事業者が多いという事実を含めた、自己保守の為のものと思っております)
「処理の委託」を委託しているというのであれば、黒でしょう。しかし、保管上における管理の委託です。自社社員における法的な要求者を満足しております。
また、ふみさまのおっしゃる、廃棄物の「移動(運搬?)」の定義を出展とともに明確にしてください。
移動の定義が理解できればふみさまの主張が理解できます。
ふみさまの主張は、他者を少しでもかませた時点で、法11条の「自己処理の範疇ではない」との主張と理解しております。
しかしながら、ふみさまの主張であれば現実問題で保管場所等存在しないものを何故規定するのでしょう?
個人的には、排出事業者における積み替え保管場所は、逆に存在しないと理解しております。
廃棄物処理法が、占有者の自己責任の下における自由を妨げている法律とは到底思えません。
法的に要求されているのは、廃棄物処理責任者及び特別管理産業廃棄物管理責任者であり、本当に作業請負者の規制を規定しているのでしょうか?
尚、実運用として、これらを自社から選任できないケース(特別管理産業廃棄物管理責任者)は出向契約等を結ぶように自治体が指導されるケースはあります。
私のronpapaさまへのコメントは、「廃棄物の保管を他人の占有する場所に他人の管理の上委託はできない」と解されるべきでしょう。という点です。
自社の管理する保管場所に対する管理を委託する、いわゆる廃棄物該当性の判断における総合判断説からいって、多少なりとも他主占有の可能性がある案件を黒と決め付けることに対する意見です。
私が、明確にしたい点は、「これらは排出事業者の責任の下、制限はないはずである」という点です。
No.32299 【A-10】
Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件
2009-05-28 00:34:47 ふみ (ZWl6b2b
>廃棄物の「移動(運搬?)」の定義を出展とともに明確にしてください。
本スレッドA-2で既に示したとおり、法第12条の2第1項、第2項から解釈していただくのが一番よいと思われます。(特管についてです。念のため。)
と述べてもご納得はいただけないでしょうから、例えばですが、「廃棄物 運搬 上限 7日分」等としてgoogle等で検索してみていただければ、各行政庁での解釈の方向性を垣間見ることが出来ます。
処理基準の保管上限値について各行政庁ともおおよそ「排出事業場における運搬されるまでの間の保管については適用されない」等とされています。
つまり、「排出事業場における運搬されるまでの間の保管」が保管基準の対象であり、それ以外が処理基準の対象となることとされている模様です。
ただし、これについてははっきりと明文化された国の解釈を探せないでおります。「グレーとブラックの境界線上を歩くようなものでは?」と述べている理由です。
>廃棄物処理法が、占有者の自己責任の下における自由を妨げている法律とは到底思えません。
規制の埒内での裁量があるのは当然です。
以前のスレッドで引いた平成17年の規制改革通知の第三は見ていただいたのでしょうか。環境省HPへのリンクです。
参考:http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/tuuti.pdf
特定要件を満たせば、実務を他者に行わせることは可能であるわけです。以前のスレッドの相談例では適用は難しいでしょうけれども。