一般財団法人環境イノベーション情報機構
契約書の印紙税
登録日: 2009年04月23日 最終回答日:2009年04月23日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)
No.31932 2009-04-23 09:35:33 ZWlc4f ごみ屋さん
弊社は事業系一般廃棄物の収集を行っている会社です。
月極の契約書を交わしているのですが
例えば契約書の内容が
毎週月曜日に収集する。
その料金は1ヶ月2万円。
双方から解約の意思表示がない限りこの契約は継続する。
のような内容の場合、印紙税は1号文書適用の200円なのか7号文書適用の4000円なのかどちらでしょうか?
また1号文書適用が正しい場合で月々の契約金額が1万円以下の場合は印紙なしでいいのでしょうか?
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No.31933 【A-1】
Re:契約書の印紙税
2009-04-23 09:52:57 たる吉 (ZWl47e
本件は税務署に確認してください。
ちなみに一般的には、「7号」or「1号、2号文書」ついては、「1号、2号文書」が優先するようです。
が、継続を謳っている場合、「7号と比較して高い方」と指導されるケースもあるようです。(このあたりがよくわからない点です)
脱税の為の月極契約ととられないようにしたほうがよさそうな気もします。
No.31937 【A-2】
Re:契約書の印紙税
2009-04-23 11:37:44 一担当者 (ZWl3e57
文章を見る限りでは印紙税額を特定できませんので、契約単価×数量(契約期間)で契約金額を計算する必要があります。その上で税額表を見てください。
ちなみに、契約期間については国税庁にも質疑応答事例があります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/02.htm
念のためですが、
税務・法務は一般的な回答や自分の事例紹介くらいしかできませんので、掲示板の答えを実務でそのまま応用するのは危険だと思います。
No.31946 【A-3】
Re:契約書の印紙税
2009-04-23 21:20:12 Dr.ゴミスキー (ZWl651d
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