安定型処分場の中間覆土について
登録日: 2009年03月27日 最終回答日:2009年04月02日 環境行政 法令/条例/条約
No.31695 2009-03-27 20:36:40 ZWlaa29 環 境子
もしかしたら、ものすごく間抜けな疑問かもしれません。しかし、調べても、どうしても分からないので質問してしまいます。(どうかお許しを)
これまで私は、安定型処分場の中間覆土には、サンドイッチ方式とセル方式の2種類があり、どちらも選択可能だと理解していました。
しかし、先日、「安定型処分場であっても廃棄物厚3mごとに50cmの中間覆土が必要である。」という話を聞きました。
その根拠は、
@廃棄物処理法施行令6条1項3号に「産業廃棄物の埋立処分に当たっては…(施行令)3条3号…ホの規定の例による…」となっている。
A施行令3条3号ホでは、「埋立処分を終了する場合には、ハによるほか生活環境の保全上の支障が生じないように当該埋立地の表面を土砂で覆うこと。」となっている。
Bハ(=施行令3条3号ハ)では「埋め立てる一般廃棄物(熱しゃく減量15%以下に焼却したものを除く。)の一層の厚さは、おおむね3m以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね50cm覆うこと。ただし、埋立地の面積が1万u以下又は埋立容量が5万立米以下の埋立処分を行う場合は、この限りでない。」となっている。
Cつまり、(産廃の規定は一廃の規定を準用している部分が多いですが)産廃処分場の埋立てを終了するためには一廃処分場と同様の中間覆土をしなければならない、という理論構成です。
確かに、そのとおり法令を読むなら、安定型処分場であっても3mごとに50cmの中間覆土が必要な気がします。
でも、次の疑問がどうしても引っかかっていて、頭の片隅から離れません。
(疑問1)安定型廃棄物の埋め立てに、一廃処分場と同じ中間覆土が必要なのだろうか?
(疑問2)施行令6条1項3号ヲでは、腐敗物を含む産業廃棄物の埋立処分を行う場合に3mごとに50cmの中間覆土が必要だ、とわざわざ明記しているのに、不廃物を含む含まないにかかわらず3mごとに50cmの中間覆土が必要だ、との規定を置くのだろうか?
(疑問3)難解な廃棄物処理法とはいえ、そんなまわりくどい規定を置くのだろうか?
法令の読み方の問題で、もしかしたら初歩的な理解不足なのかもしれません。どうぞよろしくお願いします。
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No.31728 【A-1】
Re:安定型処分場の中間覆土について
2009-04-01 15:50:20 たる吉 (ZWl47e
かもしれません。
これを見てみてください。
http://www.env.go.jp/recycle/kosei_press/h980616a.html
>産廃処分場の埋立てを終了するためには一廃処分場と同様の中間覆土をしなければならない、という理論構成です。
違います。処分場の廃止をする為には開口部の閉鎖をしないといけない、です。
>(疑問1)安定型廃棄物の埋め立てに、一廃処分場と同じ中間覆土が必要なのだろうか?
>(疑問2)施行令6条1項3号ヲでは、腐敗物を含む産業廃棄物の埋立処分を行う場合に3mごとに50cmの中間覆土が必要だ、とわざわざ明記しているのに、不廃物を含む含まないにかかわらず3mごとに50cmの中間覆土が必要だ、との規定を置くのだろうか?
>(疑問3)難解な廃棄物処理法とはいえ、そんなまわりくどい規定を置くのだろうか?
回答に対するお礼・補足
たる吉様
御回答ありがとうございました。
たる吉様からいただいた情報「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(総理府・厚生省令)」を見ると、安定型処分場について『埋め立て3mごとに50cmの覆土』は、何も出てきません。
ただ、安定型処分場だけでなく、管理型処分場や遮断型処分場、一廃処分場についても『埋め立て3mごとに50cmの覆土』は出てきません。
『埋め立て3mごとに50cmの覆土』の規制は、たる吉様からいただいた「一般廃棄物の最終処分場及び…技術上の基準を定める命令(=すなわち施設の構造・維持管理・廃止の基準)による制限」とは別の「廃棄物の処理基準による制限」の問題だと思っているのですが、いかがでしょうか。
何か情報でもありましたら、お教えください。
No.31737 【A-2】
Re:安定型処分場の中間覆土について
2009-04-02 11:56:04 たる吉 (ZWl47e
>ただ、安定型処分場だけでなく、管理型処分場や遮断型処分場、一廃処分場についても『埋め立て3mごとに50cmの覆土』は出てきません。
>『埋め立て3mごとに50cmの覆土』の規制は、たる吉様からいただいた「一般廃棄物の最終処分場及び…技術上の基準を定める命令(=すなわち施設の構造・維持管理・廃止の基準)による制限」とは別の「廃棄物の処理基準による制限」の問題だと思っているのですが、いかがでしょうか。
私は「『埋め立て3mごとに50cmの覆土』が必要」と回答したのでしょうか?(そう受け取られたのであれば、申し訳ありません)
ご存知の通り、管理型処分場において、腐敗物を埋め立てる時の基準が50cm以上の層厚を確保するということです。(法的に明示されております)
また、安定型最終処分場の覆土に関する法的な基準は、廃止時に開口部を50cm以上の覆土をもって廃止することだけが求められております。
しかしながら、埋立方式としてサンドイッチ工法等をとっている場合の、中間層の層厚というのを確保するというのは、安全・防災上の問題であり、「法的な技術基準を満足している」とは関係ありません。
回答に対するお礼・補足
たる吉様
再度の御回答をいただき、ありがとうございました。
>私は「『埋め立て3mごとに50cmの覆土』が必要」と回答したのでしょうか?(そう受け取られたのであれば、申し訳ありません)
大変失礼しました。私が持ったQuestionが「安定型処分場であっても廃棄物厚3mごとに50cmの中間覆土が必要である。」ということの真否だったので、つい早とちりしてしまいました。
>ご存知の通り、管理型処分場において、腐敗物を埋め立てる時の基準が50cm以上の層厚を確保するということです。(法的に明示されております)
>また、安定型最終処分場の覆土に関する法的な基準は、廃止時に開口部を50cm以上の覆土をもって廃止することだけが求められております。
>しかしながら、埋立方式としてサンドイッチ工法等をとっている場合の、中間層の層厚というのを確保するというのは、安全・防災上の問題であり、「法的な技術基準を満足している」とは関係ありません。
「管理型処分場において、腐敗物を埋め立てる時の基準が50cm以上の層厚を確保するということ」は、廃掃法上「処理基準」に明示されております。
同じことが、一般廃棄物処分場についても「処理基準」に明示されております。
では、安定型処分場はどうなのか?というのが私の持った疑問です。
つまり、最初の質問に記載した「理論構成」が成り立って、“安定型処分場であっても、廃棄物厚3mごとに50cm以上の覆土層厚を確保するという処理基準が適用されるのか、それとも適用されないのか”ということです。
浅学の身には適用されるのか、適用されないのかの答えが全く出せない状況です。何か情報等ありましたら、お教えください。
※最初の質問に記載した「理論構成」を以下に若干の補足を加えて再掲いたしますので、よろしくお願いいたします。
@廃棄物処理法施行令6条1項3号に「産業廃棄物の埋立処分に当たっては…(施行令)3条3号…ホの規定の例による…」となっている。
A施行令3条3号ホでは、「埋立処分を終了する場合には、ハによるほか生活環境の保全上の支障が生じないように当該埋立地の表面を土砂で覆うこと。」となっている。
B(Aで「ハによる」とされた)ハ(=施行令3条3号ハ)では「埋め立てる一般廃棄物(熱しゃく減量15%以下に焼却したものを除く。)の一層の厚さは、おおむね3m以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね50cm覆うこと。ただし、埋立地の面積が1万u以下又は埋立容量が5万立米以下の埋立処分を行う場合は、この限りでない。」となっている。
Cつまり、処理基準において、産廃処分場(安定型処分場も含めて)の埋立てを終了する場合には、一廃処分場と同様の中間覆土をしなければならない(→つまり、埋立終了を見据えて、処理基準に適合する中間覆土を行っていかなければならない。)
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