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環境Q&A

土壌汚染対策法における30m格子の設定について 

登録日: 2009年03月25日 最終回答日:2009年03月27日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.31660 2009-03-25 04:47:38 ZWla61d たそがれ

土壌汚染対策法で、「汚染の可能性が少ないと認められる土地は900m2単位で試料を採取する。」とあります。また、法になくても30m格子に1点での採取というケースは多いと思います。
今回、お聞きしたいことなんですが・・・
10m格子(単位区画)の場合は隣接する単位区画を一つにする特例(130m3以下等)は心得ているつもりですが、30m格子にも同じような特例があるのでしょうか。(私の認識では、ないと思っています。)
1800m2に満たない土地でも、形状がいびつであるため、30m格子を切った場合、どう格子を回転させても2つでおさまらず、ごく小さな余りが二つほどできてしまうことがあります。採取地点は4か所ということになってしまうのでしょうか。

よろしくお願いします。



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No.31670 【A-1】

Re:土壌汚染対策法における30m格子の設定について

2009-03-25 23:15:16 BATA (ZWl5461

>土壌汚染対策法で、「汚染の可能性が少ないと認められる土地は900m2単位で試料を採取する。」とあります。また、法になくても30m格子に1点での採取というケースは多いと思います。

30m格子で5地点混合を1箇所と勘違いされていませんか?

>10m格子(単位区画)の場合は隣接する単位区画を一つにする特例は心得ているつもりですが、30m格子にも同じような特例があるのでしょうか。(私の認識では、ないと思っています。)

ないです。
区画の統合は10mの単位区画のときのみです。
上記のとおり、30m格子内を10mずつ区切った9つの区画のうちから5地点(もちろん、5区画以下の場合はその数)を選定して採取します。
その試料を当量混合して、1地点の試料とします。

30m格子で区切って、はみ出した区画があったとします。
単位区画の中で統合できるなら30m格子に統合したように見えるかも知れませんが、あくまで単位区画を基本に考えていただいた方が良いと思います。

>1800m2に満たない土地でも、形状がいびつであるため、30m格子を切った場合、どう格子を回転させても2つでおさまらず、ごく小さな余りが二つできてしまうことがあります。採取地点は4か所ということになってしまうのでしょうか。

自主調査であれば、発注者が納得すればどういう風に採取しても良いですが、通常は土対法に準拠して調査をされるでしょう。
30m格子の中で1箇所からサンプリングすることは、通常ありません。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
900m2単位は金属の場合5地点混合、VOCは一か所で、さらに金属でも敷地の境界で単位区画が5つとれない場合は、その数を混合、ということは心得ているつもりです。

確認のためとはいえ、お恥ずかしい質問をしてしまいました。やはり地点数の妥協はできないのですね。確信を深めることができました。

No.31679 【A-2】

Re:土壌汚染対策法における30m格子の設定について

2009-03-27 01:48:10 BATA (ZWl5461

>ありがとうございました。
>900m2単位は金属の場合5地点混合、VOCは一か所で、さらに金属でも敷地の境界で単位区画が5つとれない場合は、その数を混合、ということは心得ているつもりです。
>
>確認のためとはいえ、お恥ずかしい質問をしてしまいました。やはり地点数の妥協はできないのですね。確信を深めることができました。
>

偉そうに回答している私ですが、30m格子をまたいで単位区画の統合が可能なのか迷った時期はありましたよ^^;
指定調査機関を更新制にしようとか噂もありました。(今回の改正案にはなかったようですが・・・)
お互いにおおいに研鑽していきましょう。

回答に対するお礼・補足

励ましのことばまでいただき、ありがとうございます。

中小の計量証明事業所ですので本当に苦労しています。地質調査機関などと違って、土壌学や地質学にたけた者もいません。
調査機関の指定を返上してしまうと、小規模な条例の調査等もできなくなるので、どうしようもないのです。
他の機関と連携でもしたほうがいいのですかねェ。

No.31692 【A-3】

Re:土壌汚染対策法における30m格子の設定について

2009-03-27 17:52:34 くろ (ZWl5646

たそがれ様
30m格子の表層土5地点混合調査は、土壌汚染対策法施行以前の調査・対策指針の概況調査がもとになっています。
これでは、汚染を見逃す確率が高く、10m格子になったと伺っています。
10格子でも汚染を見逃す可能性はありますが、7割〜8割の汚染は押さえられるということではなかったかと思います。
30m格子を越える範囲を1区画とすると、採取試料の信憑性に乏しく、何のための調査かわからなくなるのではないでしょうか。

BATA様
改正案の32条2項は、指定調査機関の更新についてではありませんか。

No.31697 【A-4】

Re:土壌汚染対策法における30m格子の設定について

2009-03-27 23:44:06 BATA (ZWl5461

ZWl5646 くろ 様


完全に見落としていました^^;

ご指摘、感謝です!!

5年後との更新制ですか・・・
これで少しであまりにもアレな指定調査機関が減ってくれると良いですね。
(その中に自社が含まれないように気をつけなきゃ)

回答に対するお礼・補足

くろさん BATAさんへ
ありがとうございます。
私も、関係する複数の指定調査機関へ問い合わせてみました。
やはり、900m3を単位とする場合、単位区画(10m格子)を統合する規定は使えないようですね。

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