一般財団法人環境イノベーション情報機構
建設リサイクル法に関する報告書の保管期間
登録日: 2003年08月08日 最終回答日:2003年08月19日 環境行政 法令/条例/条約
No.3142 2003-08-08 13:13:47 匿名希望
建設リサイクル法では工事完了後、請負業者は処理完了報告書を発注者に提出しなければなりませんが、受け取った民間発注者はそれを何年間保管しなければいけないのでしょうか。
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No.3230 【A-1】
Re:建設リサイクル法に関する報告書の保管期間
2003-08-19 16:37:54 君山銀針 (
http://www.pref.osaka.jp/kenshi/recycle/qa1.html
Q40に
「発注者への再資源化の報告の書面等の保存期間は、どれ位ですか? 」
という質問があり、回答は
「書類の保存期間については、法上の規定がなく、マニフェストの保存期間である5年間、などが目安になるのではないかと考えます」となっています。
これは大阪府の見解ですが、都道府県はそれぞれ実施に関する指針
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/kakukensisin/sisindl1.htm
を策定したり、工事の受注者などに対し助言・勧告・命令、報告徴収、立入検査を行う権限があるので、最寄りの都道府県にお問い合わせいただいたほうがいいかもしれません。
回答に対するお礼・補足
建設リサイクル法に関する報告書の保存期間について、ご回答をいただきありがとうございました。
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