土壌汚染対策防止法の調査地点の必要数について
登録日: 2009年02月12日 最終回答日:2009年02月18日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.31244 2009-02-12 18:21:28 ZWlc122 ねこかん
つい最近から法律の事を仕事で関わるようになりました。
新たに工場を建築するのですが、土壌調査の調査地点の必要数について分からないので教えて頂きたくお願い申し上げます。
以下の手順で調査対象地を決めています。
<起点の制定の仕方>
調査対象地の最も北にある点。複数ある場合はそのうち最も東にある点とする。
<区画の仕方>
起点から東西方向、南北方向に10メートル間隔で引いた線により対象地を区画する。
この10メートル間隔で引かれた区画を単位区画と言う。
<対象地>
区画する線であって起点を通るものであり、30メートル間隔で引いた線により分割された調査地。
30メートル格子といわれる。
その上で、汚染の存在する恐れの分類を行って、対象ではない区画を設定。
単位区画の一部に有害物質が含有されている恐れがある土地は対象となる。
工場を建てる県のホームページで「土壌については、有害物質使用特定施設ごとに当該施設周辺で1地点以上 とする」とあります。
工事施行会社は「2箇所行います」と言ってくれているのですが、妥当かどうかが分かりません。
30メートル格子が10こあり、そのいずれも調査したほうがいいとなった場合は全てにおいて深度調査やガス調査をしなければならないのでしょうか?
それとも一つ飛ばしで調査する・しないと区分けしてもよろしいのでしょうか?
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No.31245 【A-1】
「土壌汚染対策法」です。
2009-02-12 19:49:10 Lake (ZWla752
法律に基づく調査であれば、指定調査機関が調査する必要があるので、法律通りの調査がされるはずです。
任意の調査であれば、極論を言えばどんな方法でもよい、ということになりますが、やはり指定調査機関に入ってもらった方がいいでしょう。
回答に対するお礼・補足
すみません。水質汚濁防止法と名前が混ざっていました。失礼しました。
土壌汚染対策法に基づく調査と聞いています。
工事業者が言ってきたようですので、実際どこが調査するのか聞いてみます。
ありがとうございました。
No.31273 【A-2】
Re:土壌汚染対策防止法の調査地点の必要数について
2009-02-14 21:08:01 BATA (ZWl5461
調査の方針として土壌汚染対策法に準拠されるのであれば、『県のホームページで「土壌については、有害物質使用特定施設ごとに当該施設周辺で1地点以上 とする」とあります。』とあるとおり、有害物質使用特定施設のある単位区画(10m×10m)の区画に1地点取れば問題ないですよ。
工事業者さんが「2箇所行います。」の根拠を確認された方が良いかもしれません。
仮に汚染が発覚した場合に、その解釈が非常に難しくなる恐れもあります。
自主調査であれば、それを調査会社に投げても良いのでしょうけど、工場建築の施主のお立場ですよね?だったら、必要以上にお金を払うことになりますが・・・
双方で合意できる内容でなければ、法に基づかない調査の仕方はあとでトラブルになる可能性があるので、注意が必要です。
採取地点数が多すぎると、調査費用だけが掛かりますし、採取地点が少な過ぎると、調査は安く済むでしょうが、まっとうな評価ができずに追加の追加の追加調査が必要などということもありえます。
調査実施の根拠を工事施工会社さんとよく相談されることをお勧めします。
(ZWla752 Lake氏のおっしゃるように指定調査機関であることが尚良いのは言うまでもありません)
回答に対するお礼・補足
丁寧な回答、ありがとうございました。
確かに工場の新築は対象となっていませんが、その県では条例が定められ、新築でも実施するように定められています。
工事業者にどうして2箇所なのか、トラブル回避の為にも詳しく根拠を聞いていきたいと思います。
No.31277 【A-3】
ご質問は、土壌汚染対策法ですよね!!
2009-02-14 23:30:56 ronpapa (ZWlba5
> つい最近から法律の事を仕事で関わるようになりました。
> 新たに工場を建築するのですが、
> 土壌調査の調査地点の必要数について分からないので教えて頂きたくお願い申し上げます。
『土壌汚染対策防止法』という名称の法律はありません。
Lakeさんがそれとなく修正されたように、
『土壌汚染対策法 平成十四年五月二十九日法律第五十三号、最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号』のことですよね。
「ねこかん」さんの立場と背景が分かりませんから失礼があったらお許し下さい。
新工場建設を契機として土壌調査を始められるのでしょうか?
私は自分の勤める企業で過去数件の新工場建設や工場用地調査を担当してきました。各地域行政や建築設計会社、ゼネコン等との打合せ折衝経験もしてきました。
旧い知識経験の為か、工場用地の取得から建設着手前に事業主(施主)の側から土壌調査を行う規制・義務は無いものと認識してきました。
勿論、建築設計施工前の地質地盤調査については当然行いますが、土壌調査とは異なります。
〔余談ですが、近隣で操業する企業が土壌汚染事故を起こした為に、その原状復旧費用に数億円の投資を要した事例も見聞しました。新用地での工場建設の事ではありません〕
私の認識不足でしたら、通称『土対法』で「新たに工場を建築する」段階で土壌調査すべきとされる部分を教えて頂きたいのですが…。〔追加補足:同法第三条と第四条の理解から始まるものと思っていましたので。〕
「ねこかん」さんが具体的な調査方法について質問される前の背景と立場を(調査を実施する主体を含めて)知りたいと思います。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
法律の名前、水質汚濁防止法と混ざっていました。
大変失礼いたしました。
>建築設計施工前の地質地盤調査については当然行いますが、土壌調査とは異なります。
ここの部分がひっかかりましたので、上の者に確認してみたいと思います。
私自身が非常に知識不足でして、先日上の者から「法律で定められた土壌調査に対して調べて欲しい」といわれた内容だけをとりあえずかじっている状態です。
土壌汚染対策法の他に県の条例がありまして、そちらも読み解いている最中です。
その条例に「土壌汚染対策法第3条第1項に規定する有害物質使用特定施設を設置する工場等の土地の所有者等は、知事が別に定める方法により当該土地の土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の状況について規則で定める回数調査し、…」とあり、新設であっても対象と取れる記載なのですが、壌汚染対策法の第3条第1項では「使用が廃止された有害物質特定施設」とあるので、この辺りがどうもしっくり来ていません。
皆様から頂いたアドバイスを元に、一度上の者と相談し、業者に確認していきたいと思います。
No.31301 【A-4】
土壌汚染対策法に関わる県条例について
2009-02-17 01:18:14 ronpapa (ZWlba5
地方自治体の条例に同類のものが数例あることを確認しました。
(帰宅後なので今はサイト名とその内容を転記できないのですが、必要あれば追記します…)
しかし、
「土壌汚染対策法第3条第1項に規定する有害物質使用特定施設を設置する工場等の土地の所有者等は、知事が別に定める方法により当該土地の土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の状況について規則で定める回数調査し、…」と表現された条文には行き着けませんでした。
三重県や横浜市、大阪府など、それぞれ微妙に異なる表現になっているようです。〔国の法令規則とそれに関連する全ての地方条例等を系統的に検索できる法務公開サイトがあると助かるのですが…〕
それでも、
- 国の定める法の主旨から外れてまで、都道府県知事が(公害防止条例などの上乗せ基準の制定はあっても)工場新設時の事業主を主体者としての土壌調査を義務付けることまでは出来ないと思う立場なのですが。
- Lakeさんが別のスレッドでも助言しておられる、当該用地の履歴調査による原因者の特定作業から始めることが手順であり、その履歴内容を新規事業主を含めた土地所有者に通知する義務を都道府県知事は負っているのではなかったでしょうか。
- 要はその土壌調査費用を誰が負担すべきか。その結果において必要となった場合の、土壌改良費用の負担者は誰になるべきか。が問題なのですから、先頃このQ&Aサイト内でも話題となった”原因者負担の原則”への曖昧さが問題となるのかもしれません。(但し、私自身は法の問題点を議論したい訳ではありません)
「ねこかん」さんの確認された結果を教えていただけると有難いです。
回答に対するお礼・補足
ronpapaさん、お忙しい中ありがとうございます。
上の者に確認したところ、調査をすると言ってきたのは市役所の方でした。
費用も役所持ちになるので、余り回数を調査できないから2回と言う結論に至ったのかと勝手に推論しております。
今工場を建てようとしているところは前に特定施設が建っていたところではなく野山です。
以前出荷前の車を一時的に置いていた場所らしく、出てきてもガソリン・一部オイルではないかと思っています。(保管に関しては市が公認しています。)
確かに野山を削ってならしていくので、ひょっとしたらその土地特有の含有物が出てくるかもしれませんが、なぜ調査をする必要があるのか、個人的な勉強の意味も含めて聞いていきたいと思っています。
>国の定める法の主旨から外れてまで、都道府県知事が(公害防止条例などの上乗せ基準の制定はあっても)工場新設時の事業主を主体者としての土壌調査を義務付けることまでは出来ないと思う立場なのですが。
気になりますので、上の者に聞いています。
色々教えて頂きありがとうございました。
No.31304 【A-5】
多くの自治体で土地改変時の調査を条例化しています
2009-02-17 09:15:00 くろ (ZWl5646
土壌汚染対策法の施行以前から自治体によっては“土地の改変” 時に土壌汚染の調査を義務づけた条例がありました。
今では多くの自治体で“土地の改変”時の調査を条例で定めています。
“土地の改変”とは、土を掘ったり、盛ったりすることです。
例えば、東京都や大阪府などは3000m2以上の敷地で“土地の改変”をするときに調査が必要です。自治体によって面積規定は1000m2であったり500m2だったりします。
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/chem/dojyo/dojyo05.htm
また、土壌汚染対策法も“土地の改変”時の調査を追加する方針で改正に向けての検討が行われています。
http://www.env.go.jp/council/toshin/t1005-h2001.pdf
調査といっても、いきなり土を採取して分析するのではなく、土地の履歴から判断して汚染のおそれがある場合に、分析することとなります。
Q31180の回答を参照ください。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=31180
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
法改正の資料も拝見しました。
勉強不足の私に色々とご指摘、感謝致します。
工場を建てる県の条例を確認したところ、土地の改変について書いてありました。
もう一度条例をしっかり読んでいきたいと思います。
No.31313 【A-6】
条例と法律は別ものです。
2009-02-17 20:07:11 Lake (ZWla752
土対法での調査の契機は「有害物質使用特定施設を廃止したとき」(3条調査)か、「特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがある土地があるとして知事が調査を命じたとき」(4条調査命令)の2つです。
条例では、自治体によって様々で、一口に「土地の形質変更時」といっても、その条件は条例によって決められているので、詳しいことは該当自治体の窓口にご相談される方が確実かと思います。
>ronpapa様
A-4で、「- ・・・、当該用地の履歴調査による原因者の特定作業から始めることが手順であり、その履歴内容を新規事業主を含めた土地所有者に通知する義務を都道府県知事は負っているのではなかったでしょうか。」
とのことですが、履歴調査は原因者を特定する作業ではありません。(当然、都道府県が履歴内容を土地所有者に通知することもありません)
おそらく、土対法3条2項(有害物質使用特定施設が廃止されたとき、その設置者と土地所有者が異なる場合には所有者に通知する)のことだと思いますが、これは、土地所有者に対して「調査義務が発生したので調査をしてください」と通知をするものです。
回答に対するお礼・補足
Lakeさま、ありがとうございます。
条例を詳しく読んでいきたいと思います。
No.31323 【A-7】
土壌汚染対策法の理解不足を恥じ入ります…
2009-02-18 01:48:47 ronpapa (ZWlba5
Lake様のご指摘には、自身の理解不足と曲解を気付かせていただき感謝申し上げますと共に恥じ入ります。
改めて、法第3条の「調査義務」と、法第4条による「調査命令」、並びに法第9条による「土地の形質変更」に関する正しい理解の道筋を得ることが出来ました。
「ねこかん」様には修正してお詫び申し上げます。
↓例:土壌汚染対策法のしおり (簡潔に分かり易い資料と思いました)
http://www.pref.ishikawa.jp/kankyo/kankeihourei/shiori/dojousiori.pdf
勝手ながら、質問者ご自身の補足説明で順次判明してきた状況を、上掲の「土壌汚染対策法のしおり」3ページ目にある手順表に照らし合わせて推測してみました。
今回の場合は、行政(市役所)の側で、法第4条から法第5条への流れを想定した上で、念のために(山間地であり、特定施設の廃止に伴う事案ではなく、県知事が「指定区域」の指定をしている工場用地という訳でもないと思われますので)、以前に車両保管地として利用されていた部分があることから、部分的な土壌調査を判断したということが始まりのように思われます。
その為に、必ずしも規定通りの調査手順と単位区画の設定である必要がなく、(公費負担でもあり)調査箇所は2地点でよしと判断されたように思われます。
となれば(私が最も知りたかった「調査を実施する主体は誰なのか」の答えが判明しましたから)、当該スレッドのご質問主旨である調査地点の必要数や単位区画の設定方法については、事業者(企業)側で何らの義務も責任も負うものではないという事になるのではないでしょうか。
以上は私の勝手な推論です。
とても微妙な部分も含まれてくることになります。
ですから、必ずしも質問者にお答えいただく必要はありません。
「ねこかん」様が個人的に理解を深められる為のことであれば上掲資料5ページ目の図解を見ていただく事として、ご自身の社内的な立場を念頭におき、無用な私的意見は除いた事実経過報告の後は、上司(管理者)の方の判断ご指示に従われるのが適切と思います。
余分な物言いをお許し下さい。ご活躍を祈ります。
回答に対するお礼・補足
ronpapaさま、ありがとうございました。
石川県の資料のURL、ありがとうございます。とても分かりやすいです。
これからも勉強していきます。
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