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環境Q&A

どちらが違法ですか 

登録日: 2009年02月06日 最終回答日:2009年02月09日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.31187 2009-02-06 14:36:11 ZWlc15 おしえて

以前勤めていた会社で一般廃棄物を産廃として中間処理していたのですが、こういった場合は排出者が違法になるのか中間処理した会社が違法になるのか教えてください。ちなみに4年間ぐらい社員の弁当の残りや、オフィスで出る一般ゴミを処理していました。

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No.31189 【A-1】

Re:どちらが違法ですか

2009-02-06 21:00:23 おせんち (ZWlb24a

>貴方の勤めていた会社は、産業廃棄物の何の中間処理業者だったのでしょうか。例えば、汚泥の脱水施設などのはずはありませんよね。少なくとも「弁当の残りや、オフィスで出る一般ゴミ」を処理できるような施設を設置していたのでしょう。中間処理業の許可は、反復継続して他人の産廃を処理することに対して許可を出したはずです。貴社の社員の弁当の残りかすや、貴社のオフィスのゴミは一般廃棄物であったとしても、それを貴社が所有する産業廃棄物処理施設で自己処理することは、法律が第一義的にあるべき姿として期待している自己処理責任を遂行する代表的な姿ではないでしょうか。自己処理には、許可は必要ありません。
 なお、その産業廃棄物処理施設の設置にあたっては、正式な手続きの下に都道府県等の許可を取っているはずです。その都道府県等がその施設で自己処理可能な一般廃棄物を処理してはならないという条件を付すことは、無いはずです。
 貴社の所在する市町村が、その産廃処理施設で一般廃棄物を自己処理することは、一般廃棄物処理施設の設置許可を出していないので、自己処理を認めないということなのでしょうか。市町村の担当部局に確認してみたください。
 産業廃棄物の中間処理を適正に行っている者がその業に伴って排出する一般廃棄物をその中間処理施設で処理をすることをまかりならぬと言うことは、あり得ません。厳密な対応は必要ですが、自らが重箱の隅から隅まで限りなく突っつき回して、自己の到らなさを何とか見つけださなくてはならないという衝動にも限度があるように思います。
 私は、多くの行政の廃棄物担当部局に業界からの疑問事項等の相談を持ちかけ、やりとりを重ねた経験がありますが、善意とまでは行かなくとも、実害がない限りは、こちらから明かした少々の手続き上の瑕疵を取り上げて行政が手厳しく業界を罰することは、まったくありませんでした。 

回答に対するお礼・補足

詳しいお返事ありがとうございます。
ただ内容が少し違って他社の一般廃棄物を回収して自社で処理していました。現在は正規の回収業者に依頼して回収、処分をしていただいてます。
一般廃棄物の許可はありますが営業許可地域以外からの回収でした。
こういった場合は排出事業所も違法になるのですか?

No.31226 【A-2】

Re:どちらが違法ですか

2009-02-09 22:07:40 おせんち (ZWlb24a

>以前勤めていた会社で一般廃棄物を産廃として中間処理していたのですが、こういった場合は排出者が違法になるのか中間処理した会社が違法になるのか教えてください。ちなみに4年間ぐらい社員の弁当の残りや、オフィスで出る一般ゴミを処理していました。

>貴社の一般廃棄物処理業の許可条件に営業地域限定が含まれている場合は、その条件から外れるときは、無許可になるのか、許可条件違反になるのか知りませんが、いずれにしても許可権者が認めていない事業をしていることになります。
 許可権者がどのように裁くのかは、知るよしもありませんが、市町村長が廃棄物処理計画に従って許可条件を付したはずですから、それに反して業を継続することは、好ましくないでしょう。早急に止めるべきです。その後に、市町村長にやり繰り程度で認めてくれるのか、あるいは、それらを含めた一般廃棄物処理業の拡大が出来るのかどうかを確認するべきでしょう。
 実態としては、しばしばありがちなことです。他都市の一般廃棄物さえも受け入れざるをえないような状況があることを確認したことがあります。

回答に対するお礼・補足

大変ありがとうございました。迅速に対応したいと思います。

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