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環境Q&A

土壌汚染対策法 3条調査における単位区画の設定について 

登録日: 2009年02月06日 最終回答日:2009年02月09日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.31180 2009-02-06 05:29:35 ZWla61d たそがれ

3条調査における単位区画の設定は「調査対象地の最北端の地点を起点として定める」とあります。
また、グラウンドや体育館等、「土壌汚染が存在する恐れがないと認められる土地」は法令上、調査対象地には入っているものの、試料採取等は不要、となっています。
今回お聞きしたいのは
「土壌汚染が存在する恐れがないと認められる土地」が最北端である場合、そこを起点として定めるのでしょうか。
それとも、それを除いて考えるのでしょうか。

ちなみに私は法律に絡む調査は一度もやったことがありません。
よろしくお願いします。

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No.31190 【A-1】

Re:土壌汚染対策法 3条調査における単位区画の設定について

2009-02-06 22:29:07 BATA (ZWl5461

>3条調査における単位区画の設定は「調査対象地の最北端の地点を起点として定める」とあります。
>また、グラウンドや体育館等、「土壌汚染が存在する恐れがないと認められる土地」は法令上、調査対象地には入っているものの、試料採取等は不要、となっています。
>今回お聞きしたいのは
>「土壌汚染が存在する恐れがないと認められる土地」が最北端である場合、そこを起点として定めるのでしょうか。
>それとも、それを除いて考えるのでしょうか。
>
>ちなみに私は法律に絡む調査は一度もやったことがありません。
>よろしくお願いします。
>

単位区画の設定は北端を起点にします。
その上で、汚染の存在する恐れの分類を行って、対象じゃない区画を設定します。
単位区画の一部にでも少ない土地やある土地が含まれていると調査を実施することになります。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
規定については一応理解しているつもりでした。
「土壌汚染が存在する恐れがないと認められる土地」には山林や緩衝地帯も含まれますが、そうすると試料採取に関与しないとんでもない所を起点としなければならないのでしょうか、という疑問だったのです。
よろしくお願いします。

No.31193 【A-2】

Re:土壌汚染対策法 3条調査における単位区画の設定について

2009-02-07 00:48:59 Lake (ZWla752

詳しくは、土壌汚染対策法施行規則の第3条、第4条をご確認ください。

指定調査機関の人を含めて、多くの方が誤解されているように思うのですが、土対法の調査、といった場合、「履歴調査」からが調査です。(土対法では、履歴調査は「土壌汚染のおそれの把握」、実際の分析調査は「試料採取等」と表現されています)

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
施行規則3条、4条をよく理解していないのかもしれませんが、質問の趣旨はA-1のお礼欄に書いたとおりです。
特定施設廃止届を出した時点で調査対象地の範囲は自治体より指定されてくると思うのですが、山林や緩衝地帯は、同じ地番であるケースはほとんどないから実際の運用では問題ないのでしょうか。

No.31205 【A-3】

Re:土壌汚染対策法 3条調査における単位区画の設定について

2009-02-08 10:58:11 くろ (ZWl5646

>特定施設廃止届を出した時点で調査対象地の範囲は自治体より指定されてくると思うのですが、山林や緩衝地帯は、同じ地番であるケースはほとんどないから実際の運用では問題ないのでしょうか。

事業用地が幾つかの地番に分かれていても敷地全体が調査対象にかかってきます。

起点は、恐れの区分をするうえでのグリッド割の起点となるだけですから、結果として起点付近に試料採取する単位区画がなくても問題はありません。

また、現状がグランドや緑地帯等であっても履歴を調べると汚染の恐れがある使い方をしている場合もあります。

回答に対するお礼・補足

規定を読む限り、そうとるしかないと思っていたのですが、最北端が山林であろうとやはり、そこを起点とするべきなのですね。
ありがとうございました。

No.31210 【A-4】

Re:土壌汚染対策法 3条調査における単位区画の設定について

2009-02-08 21:42:54 BATA (ZWl5461

調査対象の範囲は、特定施設を含む事業場とされています。
道路などで区分されている場合には、分けても良いとも書かれていますが、起点が「とんでもないところ」は、感覚の問題で、A-3でZWl5646 くろ氏が回答されているとおり、採取場所を決めるためのグリッドだけの意味です。

もっとも、そのために不必要な1列が残って、採取地点数が増加してしまうこともあり得ますが・・・

現行の土壌汚染対策法では、履歴調査は、現在ある特定施設の設置に関する履歴のみだったと思いますが・・・
改正案には、過去に使用した特定物質についても履歴調査を行って調査対象とするようにしようとされています。

回答に対するお礼・補足

そうなんです。
A-4のお礼欄に書いたとおり、一応理解していたつもりでしたが、採取と関係ないところから格子を切っていくと地点数の増加につながらないか、との懸念もありました。
今後ともよろしくお願いします。

No.31224 【A-5】

もうご理解いただいているかもしれませんが・・・

2009-02-09 21:29:56 Lake (ZWla752

>「土壌汚染が存在する恐れがないと認められる土地」が最北端である場合、そこを起点として定めるのでしょうか。

「土壌汚染が存在する恐れがないと認められる土地」かどうかは、調査を開始してからわかることです。
調査とは、再度記載しますが「履歴調査」からスタートです。

なお、「調査対象地」がどこまでか、は、行政が指定するというよりは、水濁法の届出においてどの範囲が敷地であったか、によります。(水濁法では、「敷地から(公共用水域に)排出される汚水・排水」を規制対象にしているため、敷地をはっきりしておく必要があります。)

回答に対するお礼・補足

よく理解できました。
この分野については初心者で、現在抱えている疑問もいくつかあります。
今後ともよろしくお願いします。

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