一般財団法人環境イノベーション情報機構

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環境Q&A

紙マニフェストと電子マニフェストの交付日について 

登録日: 2009年01月16日 最終回答日:2009年01月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.30899 2009-01-16 14:31:36 ZWl812 ネ太郎

廃掃法第12条の3で、「廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、産業廃棄物の引渡しと同時にマニフェストを交付しなければならない」としていますが、電子マニフェストの導入検討で資料を見ていると、「産業廃棄物を受託者に引き渡した日から3日以内に、委託内容の登録を行う」とありました。
その場合、収集運搬の車両にはマニフェストは載っていない(書類の携行)ことになりますし、法の「引渡しと同時に交付する」と反する気がするのですが、まだ勉強不足ですがご教示願います。

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No.30905 【A-1】

Re:紙マニフェストと電子マニフェストの交付日について

2009-01-16 20:39:15 リバーサイド (ZWlb332

 廃棄物処理法12条の5の規定で、わかりやすく言えば電子マニフェストを使用する場合は12条の3第1項の規定にかかわらず、管理票(紙マニフェスト)を交付することを要しないとされています。運搬車に備え付ける書類も省令の別の号で規定されています。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
勉強不足でした

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