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環境Q&A

実験動物の血液の取扱いについて 

登録日: 2009年01月14日 最終回答日:2009年01月20日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.30858 2009-01-14 05:13:45 ZWlbf5a 匿名希望

分析業務に携わる者です。
この度、お世話になっている先生から動物血液中の成分分析を
依頼されており、廃棄について調査中に疑問が出てきました。
ご存知の方がいらっしゃったらご教授願えればと思います。

「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」では
「1.4 感染性廃棄物の判断基準」の「解説8」に以下の
記載があり、実験動物の血液は感染性廃棄物には当たらない
との理解をしていたのですが、環境省に問い合わせたところ、
「感染性の要素のあるものを取り扱う以上はマニュアルの適用
対象であり、解説の記述は扱い方について述べたものである」
という返答を頂き、困惑しております。

一般的にはどの様な取扱いをされているものなのでしょうか?


◆廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル◆
 ●1.4 感染性廃棄物の判断基準
  ◎解説8(抜粋)
    動物の血液等については、人の血液等と比較して、
    人に感染症を生じさせる危険性が低いことから、血
    液等を介して人に感染する人畜共通感染症にり患又
    は感染している場合を除き、感染性廃棄物として取
    り扱う必要はない。


なお、実験動物は元々はSPF環境下のブリーダーで飼育さ
れたものを大学の研究室で研究目的に使用したものです。
意図的な感染などは行なっていません。


宜しくお願いします。

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No.30917 【A-1】

Re:実験動物の血液の取扱いについて

2009-01-17 21:42:11 筑波山麓 (ZWl7b25

「匿名希望」さんへ。

誰も回答しないので、回答します。
これが呼び水となり、もっと詳しい方が適切な回答をしていただければ幸いです。

医学的に素人の「匿名希望」さんが、「人畜共通感染症にり患又は感染していない」と判断することには無理があります。したがって、下記の解決手段が考えられます。
@動物血液中の成分分析を依頼した研究室に返却する。
A依頼した研究室から「感染性廃棄物には当たらない」という回答をいただき記録として残す。
B高圧蒸気滅菌、焼却等の適切な滅菌手段を行った後に廃棄する。

回答に対するお礼・補足

ご回答頂き、有難うございました。
Bの場合は、マニュアル第4章の「医療関係機関等の施設内における感染性廃棄物の処理」に従って処理をすれば良いと考えれば良いのでしょうか。

No.30926 【A-2】

Re:実験動物の血液の取扱いについて

2009-01-18 20:05:24 筑波山麓 (ZWl7b25

「匿名希望」さんへ。

>Bの場合は、マニュアル第4章の「医療関係機関等の施設内における感染性廃棄物の処理」に従って処理をすれば良いと考えれば良いのでしょうか。

4.6施設内処理
2 医療関係機関等の施設内で行う処分の方法は、次によるものとする(参考3参照)。
 (1) 焼却設備を用いて十分に焼却する方払
 (3) 高圧蒸気滅菌(オートクレープ)装置を用いて滅菌する方法
等が実施しやすく、かつ適切であろうと思います。

上記以外の方法に関しては、私の経験があまりなく、判断できません。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
施設内で処理をする場合にも、責任者などの管理体制は必要でしょうか。

No.30941 【A-3】

Re:実験動物の血液の取扱いについて

2009-01-19 19:28:51 筑波山麓 (ZWl7b25

「匿名希望」さんへ。

>施設内で処理をする場合にも、責任者などの管理体制は必要でしょうか。
しかるべき責任者を決め、管理体制を確実にしておく必要があります。また、記録類の整備も必要です。

回答に対するお礼・補足

ご回答、有難うございました。

No.30946 【A-4】

Re:実験動物の血液の取扱いについて

2009-01-20 03:09:47 リバーサイド (ZWlb332

 実務に乏しく、詳しいとは決して言えないんですが、気になったので横レスします。

 根本的に、質問の廃棄物に感染性があるのかないのか、どっちですか? それが判断の決め手じゃないでしょうか。これは役所に判断できることではなく、一般的な扱いも関係なく、排出者自らが適切に判断する必要があると思います。
 なお、動物の血液=自動的に「感染性廃棄物でない」とはなりません。個人的には「SPF環境下で飼育」や、「意図的な感染がない」だけでは条件として不足していると感じます。実験中の非意図的な感染がないことにはならないと思うので。

 なお、特別管理産業廃棄物と判断し、それを排出者として処理するなら、筑波山麓さんがお答えのとおり諸々の法的義務・基準があります。A-3のとおり管理責任者の設置義務や帳簿の整備などですが、特別管理産業廃棄物管理責任者には資格要件があるうえ、感染性と感染性以外では資格要件が異なるので注意が必要。

 質問等の内容から、感染性廃棄物に詳しいとは思えません。マニュアルについて環境省に聞くのも悪いとはいいませんが、まずは身近な都道府県等に相談した方がいいと思いますよ。

回答に対するお礼・補足

ご回答、有難うございました。
ご推察の通り、感染性廃棄物に関しては、ズブの素人です。一度都道府県庁に相談してみようと思います。貴重なご意見、感謝します。

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