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環境Q&A

改正廃棄物処理法関連 

登録日: 2003年08月01日 最終回答日:2003年08月01日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.3085 2003-08-01 12:18:47 KM

先月、改正廃棄物処理法が成立しましたがこの件に関しての質問です。
弊社は「広域再生指定産業廃棄物処理者」として許認可を頂いているメーカーです。自社製品が使用後に産業廃棄物となったものを回収〜リサイクルしておりますが、販売先によっては自社商品が一廃になるケースもございます。
改正廃掃法第十五条の二の四では、「当該産廃と性状が一致している一廃は、都道府県に届出さえすれば一廃許可無しで処理可能」となっております。
弊社広域指定に於いてリサイクルを委託している先は産廃処理の許可のみ持っております。委託先が所轄自治体に一廃処理の届出をすれば、弊社が広域の枠組み内で一廃(自社製品)を回収し
リサイクルする事が可能になるのでしょうか?
勿論、性状は一致していることが前提です。
宜しくお願い致します。

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No.3087 【A-1】

Re:改正廃棄物処理法関連

2003-08-01 21:05:38 北海道 / きた

法15条関係は産業廃棄物処理施設の許可についてであり、処分業の許可についてではありません。一般廃棄物処理業の許可に変えて、改正法では第9条の9による環境大臣の認定を受ける道もできるということになります。

15条の2の4は、出先が異なっても同じ性状の物を処分するのには一つの許可でいいというものでしょう。施設の許可と処理業の許可は別物です。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。御礼が遅くなりすみません。一廃広域の道筋を検討してみます。

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